2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
さらに、都道府県等の自治体の食品衛生担当部局において、農林水産担当部局と生産段階に係る食品安全規制も含めた違反情報を相互に提供するなど緊密に連携して、必要な監視指導を行うよう、国が定める食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において示しているところでございます。
さらに、都道府県等の自治体の食品衛生担当部局において、農林水産担当部局と生産段階に係る食品安全規制も含めた違反情報を相互に提供するなど緊密に連携して、必要な監視指導を行うよう、国が定める食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において示しているところでございます。
厚生労働省におきましては、食品の表示に関係する公正取引委員会、農林水産省との間で食品表示に関する相互の情報提供や協力体制の徹底を行うとともに、食品衛生監視指導指針においても、都道府県等の食品衛生担当部局と表示関係行政機関との間で違反情報を相互に提供するなど、連絡及び連携体制を確保するよう示しているところでございます。
○後藤田委員 必要に応じということになりますと、食の安全保障という意味、フードセキュリティー、フーズセーフティーと言った方がいいですかね、これは事が起こった後にやったらだめよということで今回大きな問題になったわけであって、事前にどういう計画のもとに大臣から指示があって、いや、今後は厚生労働省の食品衛生担当部局とこういう会を定期的に、こういう問題がある、そういった、何か、事が起こる前の議論というのはしていないんですか
それからまた、先ほど申し上げました有害物質を含む飼料等の販売禁止といった問題に関連いたしまして、その使用が原因と認められる有害畜産物の生産があったというふうな場合には、食品衛生担当部局と緊密な連絡をとるようにいたしてあるわけでございます。 そういった制度的な整備と相まちまして、飼料畜産行政におきましても、安全対策の一層の強化に努めてまいりたいと考えておるわけでございます。