2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
厚生労働省の整理において、遺伝子組み換え食品、安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づいて表示を行うというものでございます。厚生労働省の審査の対象かどうかで変わってくるものでございます。
厚生労働省の整理において、遺伝子組み換え食品、安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づいて表示を行うというものでございます。厚生労働省の審査の対象かどうかで変わってくるものでございます。
外務省としては、規制を維持する国、地域に対し、あらゆる外交機会を活用し、我が国の食品安全性確保の取組等を科学的根拠に基づき丁寧に説明し、早期の規制撤廃に向けた働きかけを農林水産省その他関係省庁と連携しつつ、粘り強く行っております。 各国・地域との会談及び国際会議等、マルチの機会を活用しつつ、総理、大臣といったハイレベルからの働きかけを鋭意行っております。
今日私のお話しする内容としましては、今日資料を一つ準備しておりますけれども、国際食品保健という分野についてちょっと私が考えていることを、そして、その食品安全性を確保する上での考え方と関係機関について意見を述べたいというふうに考えております。
国民の食の安全に対する関心が高まっている中、政府が遺伝子組換え食品の食品安全性基準を厳格化し、そして今までなかった含有基準を設定したところ、アメリカの企業から当該規制強化は科学的根拠がない、非関税障壁であるということでISDSで提訴をされたとします。そして、仮になんですけれども、日本が負けた場合なんですけれども、その場合において食品安全性基準を日本は元に戻さなければいけないんでしょうか。
ただ、私の認識では、今回のTPPに関しましては、それで日本の安全、食品安全性の政策等に大きく変更をもたらすものではないというふうに認識しております。 いずれにしましても、EUで予防原則でかなり、何といいますか、非常に強い規制があるという事実は私たち日本でも十分認識していく必要があるかなと思っております。
現在、我が国における食品安全性を確保する上で、あらかじめリスクを管理し、食品を消費するまでの適切な措置を講じるべきであるという考え方は、国際的な共通認識となっております。食品表示はリスクマネジメント措置として重要な役割を果たしており、そのリスクマネジメント措置のベースはいわゆる科学的なリスクアセスメントであり、このリスクアセスメントを担っているのが食品安全委員会であるからです。 二点目。
今般、この原子力発電所の災害によりまして周辺環境から広範囲にわたって放射能が検出されましたことを踏まえて、この原子力災害対策特別措置法第十五条が想定している特別区域のみならず、広く食品安全性を確保する観点から、厚生労働省としては食品衛生法上の暫定措置を設定したものでございます。
これは、食品安全性の確保に関する施策につきましては、担当省にかかわらず、一貫して食品安全委員会において科学的かつ中立的な評価が行われることによりまして、施策間の整合性が向上し、結果といたしまして国民の健康の保護、あるいは保護を優先とする食品安全行政が展開できるようになったということでございます。
その一つは、食品安全性の確保と食糧の安定供給に関連した事項であります。 まず、加工農産物や調整品等を含めた原産地表示の整備及びFTAにおける原産地規則の確実な措置が何としても不可欠だということであります。そして、我が国の現行の食品安全性基準の厳格な運用と科学的根拠に基づく衛生植物検疫措置の堅持も必要であります。さらに、我が国農産物の品種・品種育成者保護も絶対に欠かせないところであります。
○副大臣(太田豊秋君) 委員が御指摘のように、そういった研究的なことで中小企業者等々に影響を及ぼすようなことがあります場合、基本的には、食品安全基本法の制定を受けまして、食品事業者においても食品安全性の確保に取組を強化することが求められておりまして、これは事業者自らが安全な食品の供給という社会的要請にはこたえていかなければならないというこれは基本的なものであろうと思います。
もしそれが食品安全性のための措置であるということであるならば、これはSPS協定に従って判断をするということになりますが、今回は、トレーサビリティーを表示するしないという、今問題となっております法律は、TBT協定上、そういう情報を消費者に提供することが必要かどうかということであろうと思いますので、その前提でお答えをさせていただきます。
○亀井国務大臣 御質問は、食品安全性の確保の観点から、人畜共通感染症、その対策にどう対処していくか、こういう御質問かと思います。 農林水産省におきましては、従来から、例えば結核病や日本脳炎などの人畜共通である家畜の伝染病疾病については、家畜伝染病予防法に基づいて発生の予防及び蔓延防止のための措置を講じてきておるわけであります。
公益法人改革の部分については結構ですので、食品安全性の部分について焦点を当てて、なぜ飼料の安全性が問われるのか、そしてなぜ食品の安全性が重要なのか、そして最終的にはだれの利益を増進するための法律なのか、以上について、確認の意味で、簡潔にお答えいただきたいと思います。
食料自給率の低い我が国の現状を踏まえて、食品安全性を厳格に優先して考えるのであれば、輸入食品の安全性について検討していく必要が極めて高い。 また、一部では、海外で、HACCPを国際的に適用しようとする動きもあるようです。例えば米国では、水産加工物に対しまして、輸入業者に対して輸入品がHACCPにのっとって製造されたことを証明する義務を課しているようであります。
HACCPは、現状では、あくまで食品製造業での、工場単位での導入ということになるわけですけれども、食の安全確保という原点に立ち返って、ワンフレーズで言えば、農場から食卓まで、食品安全性、これを確保するために、例えば食肉であれば屠畜場、乳業であれば搾乳段階からHACCP的なシステムを導入していく必要性があるのかないのか。そして、その取り組みについて、政府の方針ないしは見解をただしたいと思います。
そこで、この第四条について、国は食品供給行程の食品安全性確保が適切に行われるように必要な財政及び行政上の支援をしなければいけないという、やはりそういう一文を加えるなどして、本当に国の財政面での責任を明確にする。
その中身というものは、私ども農林水産委員会としても非常に多く議論を行ったわけですが、食品安全性の確保に関する基本原則の、「今後の食品安全行政のあり方」ということで、三部にまとめられたんですね。このまとめ上げた検討委員会のメンバーの努力というものは非常に評価するものであります。
コストがかかるからといって、国民の命と健康に直結する食品安全性確保が二の次、三の次にされてはなりません。 そこで見過ごすことができないことは、本法案が、施策の策定にかかわる基本的方針で、「施策の策定に当たっては、」「その他の事情を考慮する」とされていることです。この「その他の事情」とは何ですか。仮に、規制緩和、行政改革、日米関係重視などの概念も「その他の事情」に入るのですか。
八月の三十日に農水省で動植物検疫・農薬問題等食品安全性対策本部を設置しております。副大臣、当時は遠藤副大臣が本部長で、政務官あるいはそれぞれの農水省の幹部の職員がこの役員に構成されております。 この対策本部は、大島大臣になってから何回開かれたんでしょうか。まずそこをお聞きいたします。
今、食品表示の改正において品質保持期限だとかあるいは賞味期限の表示を義務付ける方式を採用することになりまして製造年月日は原則として表示されないということになりましたが、食品に関する基本的な情報の開示として、消費者の判断材料を一つでも多くする、このために食品安全性に対する信頼を高める方式として製造年月日も表示することが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
まず、リスク管理者、これは行政機関ということでしょうが、これが食品安全性に関する問題の特定を行い、リスク評価者に評価の依頼を行うと。そして、次にリスク評価者が科学的にリスクを判定し、その判定に基づきリスク管理者が具体的な政策や措置を検討、実施すると。そして、実施した政策などについてはリスク管理者がモニタリングと再評価を行うと。
本報告においては、危機管理体制の欠落や消費者保護軽視など、農林水産省の体質及び農林水産行政に対する大変厳しい御指摘をいただいており、このため、私からは、消費者保護をより一層重視する観点から、食品安全性の確保に関連する法制度の抜本的見直しを含め、対応に万全を期すとともに、関係閣僚会議を設置し、新たな行政組織のあり方を中心に、本年夏ごろを目途に具体案を作成するよう指示したところであります。
また、今後の食品行政につきまして、御指摘のありました食品安全性の確保のための法制度の整備、また新たな食品安全行政機関の構築等について提言がなされたのでございまして、これらにつきましては、総理からの御指示も踏まえまして、私や厚生労働大臣、農林水産大臣を始めとした関係閣僚が十分協議、検討を行い、平成十五年度予算に反映できるよう、本年夏ごろをめどに具体案の作成に取り組んでまいりたいと存じておるところでございます