2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
では、次はちょっと、食品営業に係る許可制度に関して教えていただきたいと思います。 今回の法案では、公衆衛生に与える影響が著しい食品関係の営業について、都道府県は、厚生労働省令で定める基準を参酌して営業許可の施設基準を条例で定めることとしていますね。
では、次はちょっと、食品営業に係る許可制度に関して教えていただきたいと思います。 今回の法案では、公衆衛生に与える影響が著しい食品関係の営業について、都道府県は、厚生労働省令で定める基準を参酌して営業許可の施設基準を条例で定めることとしていますね。
なお、国として公費を投入して被害者に対する直接支援を行うということは、原因者負担の原則にも反することから、食品衛生協会などによります食品営業賠償共済等、民間の仕組みを活用すべきものと考えているところでございます。
なお、管内の食品営業施設数や地域ごとの状況に応じた監視指導計画の実施に必要な人員の確保は自治体において処理するべき業務とされておりまして、各自治体において適切に対応されていると考えております。
○坂口国務大臣 今回の改正では、民間の登録検査機関が不公正な検査をすることを防止しますために、親会社が検査に関係する食品営業者である検査機関を排除いたしております。食品関係事業者からの中立性に関する要件として取り組んでいるところでございます。
同計画におきましては、千二百六十八事項に上る個別措置が盛り込まれており、このうち、お尋ねの流通分野は、医薬品販売や食品営業に係る規制緩和など七十一事項であり、基準・規格・認証・輸入分野は、政府の直接的な規制を必要最小限とするとの観点から、検査・検定のあり方を見直すなど、二百二事項が盛り込まれているところでございます。 今後とも、さらなる規制緩和の推進に向け、引き続き努力していく所存でございます。
現在、厚生省の食品営業にかかわります許可営業種が三十四業種ございます。三十四業種すべての方々が加盟しておる、加入しているという団体でございまして、ちょうどことして創立五十周年を迎えます。食品衛生法がたしか昭和二十二年に公布されました。その翌年の昭和二十三年に食品衛生協会が発足した、こういうことでありますので、ことしてちょうど五十周年に当たるということになっております。
たまたまただいま先生から食品営業の許可という問題で御提起があったわけでございますが、これにつきましては、ここにごらんいただきますように五年以上というふうになってございます。
有効期間のある許可等の更新手続を撤廃すべきとの御提案でございますが、医薬品販売や食品営業等の営業に当たっては、国民の健康を守る観点から、衛生等の面において一定の水準を常に保っため、許可の更新や立入検査等を行っているところであります。更新を行わないで、行政側からの立入検査や報告の聴取のみによってその実効を上げようとするならば、かえって行政の肥大化を招くのではないかと危惧します。
食品営業施設に対する日常的な監視、指導のほか、食中毒事件発生時の原因究明、それから被害拡大防止等の業務を行っているわけでございます。 なお、日常の監視、指導に当たっては、食品衛生の現状あるいは地域の実情を勘案して計画的に実施しているところで……
そこで、この食品衛生推進員の規定につきましては「飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進する」というふうに書いてあるわけでございますけれども、今飲食店営業者といいますと約百四十万施設ぐらいあるということでございまして、それ以外の食品営業に関する方々というのは百万ぐらいの業者がいらっしゃるということを聞いておりますが、そのような点で食品関係は飲食店営業者だけではなくて、食品衛生上重要なさまざまな
すなわち、食品衛生推進員については「社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者」とされておりまして、委嘱の具体的要件は都道府県知事等が定めることになりますが、当然飲食店営業者に限らず、他の営業許可職種、業種を含め幅広く委嘱の対象とすべきであるとありまして、また相談、助言等の活動の対象についても、飲食店営業のみならず他の食品営業者も含め地域における食品衛生の向上のために活動を広く行っていただきたい
しかしながら、食品の安全確保の基本ということになりますと、清潔で衛生的な材料を用いて十分な衛生管理のもとで製造でありますとか加工、調理、さらには保管等の措置を行うことでありますので、そういう意味からいいますと、御指摘になりましたようなものについては好ましくないわけでございますので、今後とも関係の食品営業者に対しまして必要な指導を行ってまいりたいと考えておる次第でございます。
御承知のとおり、食品衛生法そのものは、食品を取り扱う者、つまり食品営業者、これは輸入から始まってそれを加工したり製造したり販売したり、いろいろな段階がございますが、人間が食べる食品にかかわる業者、この場合輸入業者でございますが、それらを含めて営業者自身が食品の安全なり衛生なりを自分で確認し、本来輸入しあるいは製造し販売しなければならぬ、こういう法体系になっております。
例えば、食品営業にいたしましても、あるいは公衆浴場にいたしましても、食中毒の問題ですとか、いろんな感染症の問題ですとか、そういうことに非常にかかわりがあるということで、衛生行政の重要な対象になっておるわけでございます。
これらの営業者に対しましては、他の食品営業施設と同じように各都道府県の食品衛生監視員が随時監視を行うということで指導の徹底を図っておるわけでございますけれども、日航機の食中毒事件を契機といたしまして、この事件の国際性にかんがみてなお一層監視を厳しくするようにということを関係の都道府県に通達してございます。
○政府委員(石丸隆治君) 条文のみからはただいま申し上げましたように、学識経験のある者の中から厚生大臣が任命するということでございまして、直ちに排除できるというような必ずしも条文ではなかろうかと思うわけでございますが、従前からこの法改正の経緯等を考えまして、この食品営業に関係のある人というこの委員の中で学識経験があるといたしましてもこの食品営業に関係ある人は委員に任命いたさないというような方向で処理
○国務大臣(齋藤邦吉君) 食品衛生の重要性につきましては、十分私ども認識いたしておるわけでございまして、全国に食品衛生監視員というのが約五千人ほど配置してございますが、食品営業施設は、御承知のように、実に膨大な数にのぼっております。
第一に、最初に、社労委員会でこの問題のときに、食品の事故の場合の被害者救済の問題で私の意見を述べて、大臣にもお答えいただきました、あれをもう一ぺんちゃんと確認をしたいわけなんですが、人間最優先の立場から――この食品問題等懇談会の報告の中にもありますように、人間最優先の立場から「食品営業に起因した食品事故が起こった場合、まず被害者が救済されなければならない」ということがあって、大臣は、その問題について
懇談会の報告では、人間を最優先する立場に立って、食品営業に起因した食品事故が起こった場合は、まず被害者が救済されなければいけないという考え方に立っておりますね。
ほかへ移る予定ですが、先に食品衛生の問題が出ましたから、その面でお伺いいたしますが、いま食品衛生法を改正して云々ということが出ておりますが、これも委員会で、政府の約束によって改正がなされたわけでございますが、そのときに出されました改正要綱という中には、いろいろ食品衛生法の改正の要旨というものが委員会へ出されておりますが、そのときに、いろいろありますけれども、三点では食品営業者の従業員の健康診断を毎年一回以上行
○説明員(鴛淵茂君) 食品営業の昭和四十三年末現在の数は二百七十七万一千カ所でございまして、これを政令監視件数に直しますと千八百二十三万六千件ございます。これを実際に監視をいたしました件数は三百八万四千件となっておりまして、実施率は平均いたしまして一六・九%ということに相なります。