2018-11-29 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
この仮払いについては、払い過ぎとなった場合のリスクが衆議院でも議論になっており、過去の食品公害の例も参考人から紹介されていましたが、原発事故の場合は一定期間の被害の継続が想定される、そういった性質を有する事故なのであって、仮払いとしてどれほどの金額を想定するのかにもよりますが、一般的に言って、払い過ぎるというリスクは無視し得る程度の確率でしか生じないのではないかと思います。
この仮払いについては、払い過ぎとなった場合のリスクが衆議院でも議論になっており、過去の食品公害の例も参考人から紹介されていましたが、原発事故の場合は一定期間の被害の継続が想定される、そういった性質を有する事故なのであって、仮払いとしてどれほどの金額を想定するのかにもよりますが、一般的に言って、払い過ぎるというリスクは無視し得る程度の確率でしか生じないのではないかと思います。
その中でちょっと気になるものは、過去に長崎あるいは北九州などでは食品公害、いわゆる油症が起こりました。二度と繰り返してはならないということを考えますと、PCB対策について少しお伺いをしておきたいと思います。 まずは、この低濃度PCB廃棄物に対する環境省の取組について、基本的な考え方と処理期限、進捗状況と今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
化審法制定のきっかけとなったのは、国内最大の食品公害であるカネミ油症事件です。その後の調査によって、人体や環境中に相当量のPCBが蓄積されるなどの汚染の実態が明らかになったことから、世界に先駆けて、国による新規化学物質の事前審査を柱とする本法が制定されました。 健康被害、環境汚染の未然防止、これが化審法の最も重要な役割です。
世界でもまれで、重大な食品公害です。被害者の方は、西日本を中心に一万四千人とも言われております。 私、五月四日に、その二世患者になる三苫壮さん、カネミ油症被害者福岡地区の会事務局長の方からお話を聞きました。 三苫さんは、父と母は認定されたが、祖母は最後まで認定されなかった。自分と兄は生後すぐ認定された。兄は心臓の右心室と左心室に穴があく大病で、子供のころに大手術をした。
これは、PCB類やダイオキシン類を経口摂取したことによって生じた世界でもまれな我が国最大規模の食中毒事件ですが、この空前の食品公害事件が発生したにもかかわらず、国による救済は遅々として進まなかった、こういう事実がございました。
ですので、ある意味では、カネミ油症というのは大変な、民間私企業が起こした事件とはいえ、水俣病と同じように食品公害というふうに言えるような案件でございますし、是非とも、国際会議、環境ホルモン国際会議なんかに出ますと、ミナマタディジーズ、カネミディジーズ、これ二つが国際用語になっていて、その中で対応が一番悲惨な状況だったというのがカネミ油症の患者さんたちだということが具体的に起こりました。
そういうことになれば、一企業が起こした食品公害という事件とは話が大分変わってきたんではないかと思うんですが、しかし、法律的にはいまだに何の措置も、また行政的にもそういった措置はありません。
私は、これは一企業の食品公害事件ではありますが、これだけの多くの方が被害に遭っているわけでありまして、今だったらもう大変なことだと思いますが、しかし、三十年前、四十年前であろうとこれは大変なことなんですから、まず企業責任、企業の社会的責任、ここは一回もっときちっと行政の側も点検していただく必要がある、こう思います。
この油症禍というのは、一九六八年に西日本一帯で起きた食品公害でございまして、記憶に古い案件、新しいとは申しません、古いことではございますけれども、今なおそのダイオキシン禍に悩んでおられる方が現実的にたくさんおられるということです。 ちょうど資料の二をごらんいただければと思います。そちらの方にも、もし余っておれば見せてやってください。まず、ウクライナのユーシェンコ大統領、この顔つきを見てください。
私、この問題、何年か前から取り組んでおりまして、特に平成十三年、平成十三年の十二月には、この三十数年前に起こった事件が、食品公害、食品被害事件が実はダイオキシンの被害でもあったということ、人的被害でもあったということをお認めいただきまして、そして診断基準も、カネミ油症の研究班見直していただいたわけでございますが。 ただ、この農水省中心の仮払金問題。
観点変わりますけれども、昭和四十三年に起こりました食品公害としてのカネミ油症事件、当時一万三千名の方々が申請しまして、今認定になった方が千八百七十六名で、生きている方が千三百名ちょっとです。新しい診断基準が加わることによってこの未認定者の方々の窓口を開くという観点から、今全国に三十三の都府県しか受診機関がありません。
○北川委員 次は、神山参考人にお伺いしたいんですが、食品公害のことに尽力をされているということで、カネミ油症問題も、今なお二世、三世の問題も解決をされず、救済の手も差し伸べられていないということなんですが、この食品安全基本法が通った暁には、そういう食品公害という面において、なくなっていくといいますか、そういうふうに寄与する法律だというふうに思われているんでしょうか。
独立行政法人に下請に出すのではなく、国が責任を持って薬害や食品公害のないような体制を整えることこそが最も必要なことではないでしょうか。今、国が最もしなければならないことはそのことなんです。 二つ、薬の開発助成、安全調査と審査、被害者救済まで一つの機構で扱おうとしているのがこの独立行政法人法案です。ある被害者が、相反する警官も泥棒も何もかも一緒にしたような法案だと言いました。そのとおりです。
ある意味では、ダイオキシンを直接摂取による人類史上初めての食品公害、食べ物から入ってきた健康被害であるというふうに思います。 これ具体的に、厚生省、環境省、ダイオキシンであるということをいつ認識したかということと、時期を含めて経緯、経過を御説明いただきたいと思います。
この仮払金、一たん喜んだけれども返還せにゃいかぬということから大変な苦しみに、御苦労の中で、生活苦の中で状況になっているという面も、一面厳然とあるわけでございまして、非常に難しい問題であるわけですけれども、水俣病患者についても特別立法で解決されたという経緯もありますし、この問題をどうするかということ、新しい観点から、忘れてはならない食品公害事件である、ダイオキシン類にかかわる食品公害事件であるということから
昭和四十三年にこの事件が起きまして、これは食品公害事件、PCBが混入したライスオイルによる中毒症状、全身黒い色の赤ちゃんが生まれたというようなことで、大変衝撃的な事件であったわけでございますけれども、この患者さんに対する手当ては今もずっと続いておるということでございます。
冒頭申し上げましたように、カネミ油症事件というのは戦後最大級の食品公害でありました。被害を受けた患者さんたち、本当に今なお恐らく苦しんでいらっしゃると思うんです。 そこで、厚生労働省の中にカネミ油症研究班が既に設置されておりまして、それによりますと認定患者が約千五百人、うち二百四十人しか把握できていないというように聞いてもおります。
PCBといいますと、まずカネミ油症事件、これがすぐ頭に浮かぶわけですけれども、それほど戦後最大級、大きな食品公害事件でありました。それだけに、PCBといいますともう過去の問題かなというように思ってしまうところがありまして、特に昨今ではダイオキシンなり環境ホルモン、非常に人体あるいは環境汚染、余りにも危険な状況がありまして、そういうふうな背景があるんだろうと思います。
カネミ油症は非常に独特な食品公害、いわゆるPCBをこれほど大量に直に食べた例などほかにございませんので、患者さんたちも長年のPCB禍に苦しんでおられます。
理由は、何が起こるかわからない薬物であるから、例えば医療費等々について、これは国がまるで責任がなかったかのように債権管理法というふうな言い方をされますが、ある意味で国が関与し、食品公害から人体公害へと広がった事態でございます。 当時の薬物の毒性の認識では確かに責任を問われなかったかもしれませんが、三十数年を経てみて、もし裁判で争われれば違う結果も出るやもしれない事態でございます。
ですから、カネミの悲劇を経験した日本が同じ食品公害を繰り返してはならないというふうに思います。ドイツのように安全基準を早急に定めていただきたいということを強く申し述べておきたいと思います。 次に、ダイオキシン類の排出ガスに係る大気排出基準を定めることに関連してお伺いをいたします。
これで思い出すのがカネミ油症事件であるわけでございまして、昭和四十三年に起きた黒い赤ちゃんが生まれたというこの食品公害事件。
それで、一九八八年から一九八九年にかけまして、健康食品のトリプトファンですか、昭和電工が製造いたしました、健康食品と銘打ってつくったその製品が大変な事件を起こしている、食品公害事件というようなものを起こして、千五百人もの人たちが被害を受け、三十八名が亡くなっているということを聞きましたけれども、これはPL法がきちっとあったということで、訴訟も起こっていろいろな賠償も行われていると言われているようでございますが
近年の化学物質による生活環境の汚染とか、特に添加物とか農業による食品公害というものに対して食品保健行政が有効な措置を講することができるのかどうか、このような観点からこそ食品衛生法の目的規定が書かれねばならないというふうに思うわけでございますが、この点に関しまして厚生省いかがでございましょうか。
したがって、私は、いわゆる薬事訴訟、食品公害訴訟が集団訴訟になって大きな社会問題化した事件は、こういう状況で勝訴になるけれども、それもレアケースではなかったかというふうに思います。これらの場合でも多くの費用と労力と関係者の人々の努力があったればこそというふうに思っています。