2014-05-23 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
その場合、レストランなどの食品偽装表示の立入検査というのは農水省がやると、今後やる方向だという理解でよろしいんでしょうか。農水省に。
その場合、レストランなどの食品偽装表示の立入検査というのは農水省がやると、今後やる方向だという理解でよろしいんでしょうか。農水省に。
景品表示法というのは義務付けの表示であるかどうかにかかわらず不当な表示を禁止するもの、一方で、このJAS法、食品表示法というのは表示を義務付けるもの、これ目的が異なるからこそ相互補完的に食品偽装表示の根絶のために力を発揮できるのではないかというふうに思っています。 そんなわけで、この議員立法ですけれども、検討する価値があるかないか、御見解をお伺いしたいと思います。
しかし、本改正案を含む政府の現在の取組では食品偽装表示問題の根本的な解決につながるかどうか私は疑問に思っておりまして、今日はその点について質問させていただきます。 景品表示法は全消費財及びサービスをカバーするものであります。それがゆえに、皮肉なことに、この食品偽装表示の根絶という観点からはなかなか万全とは言えないのではないかというのが私の仮説でございます。
さらに、この規定に例示されています緊急かつ重点的に対処する必要があるとき、すなわち、一時的重大性のある事案が発覚したときだけの運用になっては、数年置きに繰り返されます食品偽装表示の問題がまた繰り返されることは明白だということであります。 だからこそ、その他政令で定める事情の中身に踏み込んで、繰り返し質問をいたしてまいりました。 そこで、改めてお尋ねをいたします。
こうした中、昨年秋に一連のメニュー・食品偽装表示問題が起こりまして、三件の措置命令を今までで一番早く、迅速に行ったということになります。
両者ともガイドラインということが書かれてありますけれども、今回、食品偽装表示の問題がありまして、食品の表示について今さまざま取り沙汰されておりますけれども、この景表法というのは、食品だけにとどまらず、広く、全産業をくくるものだと思います。 これに関して、全産業に関してガイドラインというのを作成せよという趣旨でここに書かれてあるのか。
ただ、現場の実態はどうかといいますと、私、さきの国会で、食品偽装表示問題質疑で、景品表示法等による法規制の強化は必要だが、それを担保する監視システムがないと実効性がないということを指摘しました。 例えば、その際に、国内の食品安全の監視指導は、全て、都道府県の食品衛生担当局と、保健所に配置された食品衛生監視員が実施することになっています。
そういった観点で見ますと、今まで同様の食品偽装表示が十七件あったにもかかわらず、しっかりとした迅速な行政処分さえ打っていなかった。つまり、現行法でできる最低限の対応さえしっかりしていなかったということです。そういう意味で、消費者庁の中の体制も見直しました。
今回の食品偽装表示問題の重大性を踏まえ、その再発防止のために同法の運用強化を図る観点からも、先ほど言いましたように、明らかに虚偽表示を行った場合は、同法に基づく直罰規定の必要性も含めて、厳正な対応、罰則強化についても検討をする必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。
皆様の御意見をしっかりと参考にいたしまして、食品偽装表示に該当する場合のガイドラインを策定をしてお示しをしてまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 食品偽装表示の問題でございますけれども、事件の経緯につきましては事務方からきちっと説明がなされると思います。消費者庁長官、事務次官レベルでございますので、大臣の私が予算委員会に来ておりますので、両方呼んでしまいますとなかなか仕事も回りませんので、そのように今までもこの予算委員会では決まっておったというふうに承知しております。
話題変わりまして、食品偽装表示についてお伺いいたします。 さきの臨時国会のさなかに、全国のホテル、レストラン、百貨店において食品の偽装表示が次々と明るみに出ました。現在までのところ、全国で三百件以上になりました。幸い健康被害こそ出ませんでしたけれども、国民の食への信頼を裏切ったという意味ではゆゆしき問題だと思っております。
その意味で、食品偽装、表示偽装というものがあったからといって、必ずしも損害が発生していないんだというように考えている事業者も少なからずいるという中で、一律にこれが集団訴訟の対象になって、どれが裁判の対象になる、ならないということはやってみないとわからないというような状況を確実に招いてしまいかねないということを、まずはしっかりと御理解をいただきたいというふうに思います。
経済産業大臣官 房審議官 後藤 収君 環境省総合環境 政策局長 清水 康弘君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉に関する件) (米の生産調整に関する件) (経営所得安定対策に関する件) (食品偽装表示
本法律案は、悪質な食品偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、食品の原産地を偽装した販売者に対し、農林水産大臣等による是正の指示又は命令を経ることなく罰則を適用する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者遠藤利明衆議院農林水産委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
食品偽装表示を見つけるのは、やはり人をふやすのも大事なんですが、ふやしただけじゃだめなんです。分析機器の拡充と、それを使いこなして熟練した分析官、つまり人の役割もやはり大事なんです。ところが、やったことは、神戸センターの大阪事務所、岡山事務所の廃止、札幌センター小樽事務所の廃止、管理費の一〇%削減と称する機能の削減、業務の削減なんですね。
私は従前からこの問題に非常にこだわりを持っているわけですが、なぜかならば、JAS法の指示、公表、最終的に罰則というこの法律の枠組みでは、偽装食品、偽装表示というのが全く根絶できないのではないか、数が減っていかないのではないかという強い疑問を持っているからでありまして、局長さんに来ていただいておりますので農水省に具体的な事実を伺わせていただきたいと思いますが、平成十三年から十六年までの間に、偽装表示などに
私ども、この法案の通報範囲につきましては、食品偽装表示事件などの近年の企業不祥事の発生状況でありますとか、国民生活審議会の提言を踏まえて国民生活の安全や安心に資する観点から、国民の生命、身体、財産の保護にかかわる利益、利益の保護にかかわる、ごめんなさい、財産等の保護にかかわる法令違反を対象とするというふうにいたしております。
昨今、全農を始めといたしまして、少なからぬ農協絡みの食品偽装表示あるいは事件が発覚しておりますが、そうした中で、農協改革を目指す農協は、消費者優先の考え方についてどう農水省として指導を徹底していくのか、その取組についてお伺いをしたいと思います。
本法案の通報対象事実の範囲につきましては、食品偽装表示事件など近年の企業不祥事の発生状況や国民生活審議会の提言を踏まえまして、国民生活の安全や安心に資するという観点から、国民の生命、身体、財産等の利益の保護にかかわる法令違反を対象としたものでございます。
御高承のとおり、公益通報者保護制度の検討は、食品偽装表示事件や原子炉のひび割れ隠し事件などの企業不祥事が相次いで内部告発によって明るみに出されたことが発端となっております。内部告発が注目されるようになったわけでございます。そして、内部告発が企業不祥事を防止する上で一定の役割を担っているとして、公益通報者保護制度について、より具体的に検討することとなった次第であります。
○永谷政府参考人 この制度をつくることを構想したきっかけというのは、先ほど来申し上げていますけれども、食品偽装表示の問題でありますとか、その手の、例えば車のリコール隠しでありますとか、原子炉のひび割れ隠しとか、そういうようなまさに国民生活に直結する部分での企業の不祥事というのをきっかけにしてこういう制度をつくろうというふうに考えたということであります。
また、BSE汚染牛やO157、雪印の食中毒事件、食品偽装表示、三菱自動車リコール隠しなど、生命や健康にかかわる多種多様で重大な被害が続発しています。
○羽田雄一郎君 大臣は提案理由の中でも、食品偽装表示の再発防止、一日も早い食品表示に対する一般消費者の信頼回復、これが喫緊の課題であると言われました。 そのためにも、今のように食品表示に関する法制度が四つに分かれている、農林省、厚生省、公正取引委員会、経済産業省ですか、四つの省等にまたがり、縄張意識と縦割り行政の弊害が見え隠れしているこの状態を打破する必要があると私は感じております。
○西藤政府参考人 法人に対する罰金の額につきましては、法人が食品偽装表示をした場合には、個人事業者のように懲役刑を科すということができないにもかかわらず、個人事業者に比べて不当に巨額な利益を得ることが可能であるというようなことと、そういう状況の中で、個人事業者と同じ百万円以下の罰金では抑止力として効果がないということで、法人の売上高等を考慮しまして一億円以下ということにさせていただきました。