2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
まず、特定保健用食品、いわゆる特保でございますけれども、科学的根拠に基づいて機能を表示した食品でございまして、食品ごとに有効性や安全性について個別に審査を行い、消費者庁長官が許可しているものでございます。 それから、機能性表示食品とは、食品関連事業者の責任におきまして科学的根拠に基づいた機能を表示した食品でございまして、販売前に安全性及び機能の根拠に関する情報が届出されたものでございます。
まず、特定保健用食品、いわゆる特保でございますけれども、科学的根拠に基づいて機能を表示した食品でございまして、食品ごとに有効性や安全性について個別に審査を行い、消費者庁長官が許可しているものでございます。 それから、機能性表示食品とは、食品関連事業者の責任におきまして科学的根拠に基づいた機能を表示した食品でございまして、販売前に安全性及び機能の根拠に関する情報が届出されたものでございます。
このADIの設定の考え方につきましては国際的に共通しているところでございますけれども、食品ごとの基準につきましては、各国がそれぞれの事情に基づいて定めているところでございます。 例えば、日本と諸外国の気候風土や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法が異なること、あるいは検査する部位が異なることなどから、個別に比較した場合には残留基準が異なる場合がございます。
これが結局そういう菓子パンなどに含まれているから子供たちがたくさん食べると問題だということですが、そこに対しての基準がないから私は問題だと申し上げているわけで、これは食の安全、子供たちの健康の問題ですから、一刻も早く食品ごとの使用上限、数値基準を作るべきだということを申し上げたいと思います。 その上で、問題なのは、それにとどまらないと。
先ほど大臣は基準について作るようなことをおっしゃっていましたけれども、現時点では、先ほどお話があったように、食品ごとの使用量の上限とする使用基準というのはまだ定められていないというのが現状なわけです。みそなどの使用制限はあるわけですけど、数値の基準がないわけですね。
厚生労働省に確認したところ、残留農薬の基準の設定は、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響はないと推定される一日当たりの摂取量、ADIでございますけど、これを食品安全委員会が設定し、ADIを超えないように食品ごとの基準を厚労省の方で設定をするという仕組みになっています。 このADI設定の考え方は国際的に共通をしております。
残留農薬の基準の設定に当たりましては、一日当たりの摂取許容量、ADIと申しますが、これを食品安全委員会が設定いたしまして、これを基に食品ごとの基準を設定しております。このADI設定の考え方は国際的に共通しておりますが、食品ごとの基準につきましては、各国の気候風土や害虫の種類の違いなどによりまして使用される農薬の種類や方法が違うため、基準値が異なる場合がございます。
ただ、ADIを前提に、食品ごとに必要量や摂取量などを踏まえて基準を設定することになるわけでございますが、日本と諸外国でそれぞれ長い食生活の違い、食文化の違いなどもございますので、使用できる添加物や、その対象食品、使用方法等、認可に当たっても、あるいは基準においても差が生じる場合がございます。
より一層食品の安全と安心を確保するという観点から、現在の暫定規制値で許容している年間五ミリシーベルトから年間一ミリシーベルトに基づく基準値に引き下げますが、一般食品が一キログラム当たり百ベクレル、牛乳は一キログラム当たり五十ベクレルということなんですが、今までにモニタリング検査のデータがあると思うんですが、この新基準値の食品ごとの超過割合というのが気になるんですけれども、特に牛乳それから牛肉はどうなっているでしょうか
食品中の放射性物質の検査結果を表示させる場合にあっては、消費者の表示に対する信頼性を回復するため、食品ごとに正確な数値を記載しなければならず、そうなればかえって混乱を招くことも考えられます。しかしながら、例えば米について正確な放射性物質の検査結果を表示させるためには、販売される米袋ごとに検査する必要があります。
要するに、食品ごとに生産側と流通側がちゃんとチェックさえすれば、要は、買う人は出回っているもの自体はもう安全として食べるわけですよ。だから、国民に分かりやすいというのを理由にするのは私はおかしい表現だと思います。
牛については出荷停止という形でやりましたけれども、ほかの食品ごとにも、相当チェックをしていますが、穴がないかどうか、そこはもう、消費者庁が当事者だと、こここそ消費者庁の出番だと、私、何度も言って、強く言ってチェックをさせています。
○牧野たかお君 食品安全委員会が決められるのは、七月中ぐらいに一応取りまとめるという話ですけれども、これは要するに年間の私たちの摂取する総枠というか、そこの要は単位を決めるのであって、あと、事細かな要するに食品ごとの言わば規制値を決めるのは厚生労働省の食品安全局ですので、それはもう厚生労働大臣、労働省としてちゃんと、要は摂取量から何から全部、詳細な調査に基づいた上での計算をして決めてもらいたいと思います
○牧野たかお君 今、細川大臣の御答弁の中にもありましたけれども、要するに、暫定規制値というのは、人間の年間の摂取許容量、今回のやつは、年間五ミリシーベルトというその被曝量以下にするということから計算しているわけでありますけれども、その中で食品ごとに、日本人の成人男子だったり幼児だったり、要は一日の摂取量を考えて、基づいて、それによって暫定規制値というのは決めていると思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今の、直接的にその量について私は把握はいたしておりませんけれども、この放射性セシウム、これを荒茶のところで規制するかどうかというのは、先ほど委員も言われましたように、これは、全食品を五つのカテゴリーに分けまして、各食品ごとに一年間に許容する線量を割り出して算出をされているところでございます。 そこで、その全体の摂取量が大体一日一・六キログラム。
ここにございますように、放射性の沃素131と、あと放射性のセシウム134、137がございまして、それぞれ食品ごとに規制値が三百とかそういった形で決められてございます。 ベクレルにつきましては、そこに書きましたが、一秒間に一つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量ということになりまして、土壌も食品もこのベクレルで放射能の量を示します。
委員からの御指摘もございましたように、このデータにつきましては、なるだけ分かりやすいようにということで、公表日時の順に加えまして、産地あるいは食品ごとのまとめたものも公表を始めるようにいたしました。 今後とも、分かりやすくビジュアルな形での記載方法を是非工夫をして、国民の皆さんに分かりやすいように努力をしてまいりたいと、このように考えております。
これらの値を基準といたしまして、飲料水、牛乳・乳製品あるいは野菜、穀類、肉、卵、魚その他の食品ごとにこの基準値を割り振ってございます。年間の摂取量を想定いたしまして、一年間摂取を続けた場合に、基準値、沃素の五十ミリシーベルト、セシウムの五ミリシーベルトに対する放射線濃度として求めたのが飲食物摂取制限に関する指標でございます。
これを基準に飲料水、それから牛乳・乳製品、野菜、それから穀類、肉、卵、魚その他の食品ごとに基準値を振り分けまして年間の摂取量を想定をいたします。その結果、一年間で摂取し続けた場合に基準値に達するのはどのくらいなのかということでその放射能濃度を定めたと、これが私どもが定めた指標でございます。
残留基準の策定に当たりましては、飲食を介して摂取され得ると考えられる量が食品安全委員会の定めた許容一日摂取量を超えることのないよう、個々の食品ごとに評価、検討を行っているところでございますが、御指摘のネオニコチノイド系農薬につきましても同様の対応を取っております。
こういった事例が、事故が起こりますと、その当該食品の追跡、回収が非常に容易になるという意味で、改めてトレーサビリティーの持っている一つの機能というものが明らかになったというふうに思っているわけでございまして、これからも食品に対します消費者の方々の安全、安心を確保するために、それぞれの食品ごとに、これは特性がありますから手法も少しずつ異なるかというふうに思いますけれども、そういった食品ごとの特性を踏まえながら
○政府参考人(遠藤明君) 食品衛生法に基づきます総合衛生管理製造過程の承認制度につきましては、これまでのHACCPに対する取組状況等を勘案をいたしまして、現在、乳等六食品群が対象に指定をされているところでございまして、今回の法改正において、対象食品群の指定について特段の変更は行っていないところでございますけれども、今後、諸外国におけるHACCPの導入状況、食品ごとのリスク、業界におけるHACCPに対
よりきめ細かに、やはりこれからは、環境汚染と食という問題で、今までのような平均値で物を見るという手法が難しいと私は考えておりますし、本当の国民の健康を守ることにつながらないということも考えられますので、今の私の申しました、食品ごと、それから食生活の偏りもある、地域差もあるということをどのように政策に反映されていかれるか、御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今お話ございましたように、保健機能食品制度ということで、昨年の四月から制度を創設して動かしているわけでございますが、その中身につきましては二つございまして、一つは、個別の食品ごとに評価した上で国が表示を許可、承認する特定保健用食品というものが一つでございます。