1954-10-26 第19回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第11号
併しここに大きな国民の不安を与えましたことにつきましては、厚生省としてはまあ甚だ遺憾でございますが、従いまして今後は、先ほどちよつと経過の御説明に言い落しましたが、今後は食品衛生調査会に諮問をいたしまして、学者の意見を総合して、正式に答申をして頂きたいと存じまして、目下食品衛生調査会に諮問中でございます。
併しここに大きな国民の不安を与えましたことにつきましては、厚生省としてはまあ甚だ遺憾でございますが、従いまして今後は、先ほどちよつと経過の御説明に言い落しましたが、今後は食品衛生調査会に諮問をいたしまして、学者の意見を総合して、正式に答申をして頂きたいと存じまして、目下食品衛生調査会に諮問中でございます。
五、農協の行う集団飲用施設に限り、食品衛生法に基く厚生省令第五十二号の牛乳の処理、包装、保存等に関する基準の適用を除外する措置を緊急に講ずること。
と申しますことは、食品衛生法ではいろいろ最低基準にきまつておりますので、それよりいくらか下げるということにつきましていろいろ検討があるけでございます。そこら辺だけでございますので、別に障害はないのでございます。
○恩田説明員 今日は政務次官がお留守でございまして、環境衛生部長は午前中出てお見えになりましたが、お昼から黄変米に関しまして食品衛生調査会の黄変米特別部会が開かれておりまして、そつちへ出ておられますので、私が出て参つたのでございます。
申入を御参考までに申上げますれば、 飲用乳の処理基準改訂に関する申入 牛乳飲用普及促進のため、高温殺菌の一般適用、容器の制限の緩和その他食品衛生法に基く飲用乳の製造及び保存方法の基準を速急緩和改訂せられたい。 右当委員会の総意を以て申入れする。
それを飲み且つ求められる人に売ろうとすれば、食品衛生法というむずかしい規則に縛られて隣近所の要望にも副えないという状況にある。
ただこの場合に一応先ほどちよつと申上げたわけですが、この学校もいわゆる処理者として知事の許可を受けなければならんことが現在の食品衛生法の建前である。この点は止むを得ないということを申上げた次第であります。
これらにつきまして私どもとしましては、いろいろ更になお籾で保管しておる場合の試験とか、或いは先に申しました水分の問題とか、向うの船積みについての詳細な注意ということを申出ておりまして、日本に米がついてから、籾のときにはなかつたと思いましても、日本の港について食品衛生法の検査をやられた場合に菌が発見された場合において、このリスクをどうするかというようなことを、いわゆる積出国においての責任として認めてもらえるかどうかというようなことも
○説明員(桑原信雄君) これは全部につきまして詳しくは存じておりませんが、一つの例として北海道で、これが厚生省の食品衛生法のほうの試験の責任者と協議いたしまして、再搗精をやつてみまして、その試験の結果いい結果が出て、要するにぬか等に菌が残つて、再搗精した米の白米の中には非常に菌がなくなつて来るということが出て、配給していいかどうか、そこで判断してやつてみようということがありまして、これは一つの例でありますが
それから食品のほうはちよつと……。
時間がありませんからこれに関連することですけれども、これは厚生省の当局にも伺いたいのですけれども、国民の今非常に不安に思つておる一つのことは、われわれの食品の中に放射能が相当含まれておるということです。最近には日本海の魚類にも多量に放射能が含まれておる。そのために依然として漁獲されたところの漁類が廃棄されておる。
飲用乳の処理基準改訂に関する申入 牛乳飲用普及促進のため、高温殺菌の一般適用、容器の制限の緩和その他食品衛生法に基く飲用乳の製造及び保存方法の基準を速急緩和改訂せられたい。 右当委員会の総意を以て申入れする。
それからその次は、先ほど学校牛乳というものが出ておりますが、これは食品衛生法の第二十九条の第二項に食品衛生法の準用規定がございますので、これを引用しまして、学校で何とか生乳を買いまして処理して、学校の子供にそのまま飲ませる方法ができやせんかということで検討をいたしておるのであります。
従つて腐るか投げるか、現在は市価が四割も下つておる、相当許せないことであると私は思うのですが、この際緊急措置として、法律によつて増産を明示した牛乳について完全に捌けるように食品衛生法を直さなければならないことは政府の責任であると思う。
そういうわけで昨年切られておりますので、ことしもまたその問題は非常に大蔵省としてもやりにくい問題じやないかと思いますが、ただいま申し上げましたように、厚生省としてもあの食品衛生法を改正してまで牛乳の消費を一般化して行こうというときでありますので、またあらためて大蔵省に提出したい、かように考えております。
従いまして今度食品衛生法等に基きます規則の改正を動機と申しますか、それを機会といたしまして、強く大蔵省にも要求をいたしたいと思います。
それからこれは農林大臣にまあお尋ねということになりますか、配つて行く場合に、なかなか末端に行くまで細く、先ほど言つたように札をつけて、これは何パーセント、何パーセントはなかなか処理上できないということもわかりますけれども、これはやはり協定書に、農林省が食品衛生の趣旨に則り、責任を以てこの配給に当つては監督する、こういうふうに覚書が渡されているわけなのです。
従来は目で見て黄色い米、そしてそれが黄変菌を持つておるいわゆる黄変米、これを検査の結果一%以下なら食品衛生上、人体の健康上大丈夫というので、従来からその線で参つておつたのであります。従つて黄変しております黄色い、目で見えます黄変米は一%の基準を土台にいたしておつたのであります。
殊に食品衛生云々ということをおつしやるが、私は誠に釈迦に説法ですけれども、ちよつと調べて見たけれども、食品衛生法の第四条の三に、「病菌、微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの」を販売したら三年以下の懲役又は五万円以下の罰金、こういう法律もあるくらいですから、政府が管理した米が今言うトラック何十台の中から、一握り握つたサンプリングで、すぐそれを配給する、而もこの毒素によつての
それからもう一つは、この際あなたの食品衛生の立場からでありますが、私こう考えるのであります。日本は昔から四つ足のものを食わなかつたというので、この四つ足の、いわゆる肉なり乳というものを食べることは、歴史が浅いだけに、同じ食品の中でも、乳や肉というものに対してあまりに神経過敏にこしらえた法律がそのまま踏襲されているきらいがありはせぬか。
これは占領政策の指導によるものであると思いますが、一部食品衛生法等の改正があつたのですかどうか、私はつまびらかでありませんが、若干高温のものでもいいというふうな特例も認められたやに聞くのですが、その辺の消息を伺いたいのと、それから厚生省のお立場で、どうしてもこれは低温殺菌でなければいかんのか、こういうふうな点をこの際ひとつ伺つておきたいと思います。
なおこれは食品衛生法に基いて実施をいたしておりますので、官庁同士ではありますが、半ば強制的と申しましようか、厚生省が優先的にさようなことを指示する建前になつております。
単にそれが毒素であるということと人体に有害であるということとは、すべての食品の場合におきましても同様のことがございますので、食品衛生の立場からそれぞれについてその限度がきめられるわけでございます。その限度に従つてこれを実施して参りたいと考えておるわけでございまして、取扱い上時間的な関係がございまして、注意が足らなかつた点は遺憾に考えます。
○井手委員 その毒になるかならないかの基準、限度ということについては、食糧庁なりあるいは食品衛生の立場なりのいろいろの言い訳はあるでしよう。しかしこれは常識あるいは人道上の問題から私は判断しなければならぬと考えております。国民を不安に陥れるようなことをしてはならぬと考えておりますが、これについてはさらに後刻大臣にその所見を承りたいと考えます。
ただお言葉を返すようでございますが、食品衛生の立場からいたしまして、毒素があるということと、それが一定の範囲内ならば有害ではないし、全然影響がない、こういう限度は、すべての食品の取扱いにおいてもあるわけでございまして、毒があるということと、毒になるということとは、これは限度の問題として明確に区分して考えるべきではないかというふうに考えております。
○説明員(前谷重夫君) これは食品衛生の立場でございますので、専門家ではございませんが、やはり御承知のように、いろいろの菌は毒性というものがこれはあるわけでございます。あらゆる場合におきまして、その毒性というものの量の問題が、やはり問題じやなかろうかと思います。或る場合におきましては、毒性の量によつては、それが逆な場合も、有効に働くという場合もあり得るわけです。
○説明員(前谷重夫君) これは見方の問題でございまするが、我々は実際強いてそういうものを見出して配給しなければならないということではございませんで、食品のほうの、食品衛生と申しますか、そういう面の一つのルールというものが従来あるわけです。
○説明員(前谷重夫君) この点先ほども申上げたわけでございますが、これはまあ食品衛生の立場からいたしまして黄変米に限りませんですね。いろいろな病菌がありますけれども、例えば大腸菌の場合、その他の菌の場合をとりましても、その菌の含有量というもので以て食品衛生の立場からこれは規制しているわけであります。極端に申しますると無菌のものというものはあり得ないわけです。
○井本説明員 食品衛生法に、ある限られた事情について厚生大臣の除外規定がございます。かような規定によつて配給されたというような場合には、一般的にいえばこれは問題にならないという場合もございます。しかしながらその除外の理由が相当であつたかどうかというような点につきましては、さらに検討を加えませんと結論的な結果は出ないと私は考えるのでございます。
その点を伺いたいと思つたのですが、ただ井本さんは行政官ですから上司の命令等は受けなければなりませんでしようから、そういうことに関しては私深く追究しませんが、食品衛生法の問題なのでございます。食品衛生法の四条でありましたかの、有毒なものを政府当局がやつておる場合においては違法を阻却することになるとお考えになるのでしようか。いかがでありましようか。
申上げ得るものは、国の保健衛生を掌つておるところの食品衛生法の管理当局者であるわけであります。従いまして、どこまでが有害であるか無害であるか、どこまでが差支えないか、差支えがあるかということは、私は絶対にその保健衛生法の当局者の判断を信頼して行くほかは私どもとしてはございません。従いまして、最高二%半という一つの新らしい基準が出ております。
それから第三点は、これは甚だこの厚生省式らしい一つの考え方になるかも知れませんが、現在例えばこの栄養的な見方或いは食品衛生的な見方というようなものは、これはまあ国の経費の足りない点もございますが、もう少しくこの点に一つ御留意頂きまして、少くとも大きな学校の給食施設というようなものは、食品衛生の点から申しましても或いはいろいろ栄養的な調理の面から申しましても、一つの施設として充実したものが欲しいという
○高田なほ子君 私はよくこういうことがわからないのですが、例えば或る農村で乳牛を餌つておる、乳がかなりたくさん出る、その乳を衛生的に処理する場合に特定な低温殺菌なら低温殺菌という操作のできる工場に持つて行かなければそれを食品として供給することはできないわけでしよう。
○溝口三郎君 長官の御説明はよくわかりましたが、有毒米の輸入につきまして今御説明がありましたが、これは安全感の問題もありますが、とにかくこの黄変米は有毒米なんだ、有毒米は国民の生命に関することであつて、これは貿易の問題、通商の問題、外交の問題となつて非常に複雑だと思いますが、食品を扱つておられる食糧庁長官としては、絶対に有毒米は入れるべきでないのだ、それでだんだん外米を食べないで、それは食生活を変えて
ただ具体的に申しまして、脱脂粉乳が最近米国政府保有のものが非常に安く入つておるというようなこと等と考え合せますと、あれに匹敵かる更によい食品が経済的に得られるかどうかという問題は、どうも今のところむずかしいのじやないか、やはり脱脂ミルクを使うことが非常に有利ではないかと思うのでございます。
ただ食品衛生法を所轄しておる厚生省としては、そういう操作はやつては困る、こういうものはこういうものだけで、いけなかつたらそれは配給外に落してくれということであります。
「衛食第一〇九号昭和二十八年八月二十九日厚生省公衆衛生局環境衛生部食品衛生課長食糧庁検査課長殿」こういう次第で、昭和二十八年七月五日に輸入したものが四千百八十二袋毒素の入つておるものがある、しかも白米の中に毒素が入つていますと書いてある。
やはり私といたしましては、国の食品衛生の管理をたしておられるところの厚生省の研究判断を唯一のよりどころして行くのが当然妥当な措置ではないか。むろんその他のことに目をおおうて一切耳を傾けないというようなことは慎むべきでございますけれども、いやしくも行政責任をとつて参りまする者としては、やはり行政責任を持つてやつておられるところの厚生省の研究判断の基準にまつほかはない、私はさように考えております。
○藤田委員 先般吉田委員からも質問がありましたが、食品衛生法に基きまして、厚生大臣は諮問機関として食品衛生調査会というものを持つておられる。この問題に関連して、近日中にこういう有力な調査会の開催ということを考えておられますかどうですか。 もう一点お伺いしたいのは、黄変米を輸入した港は、資料によれば全国で二十六あります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 食品衛生に関する件 結核対策に関する件 社会保険に関する件 医療制度に関する件 ビキニ環礁附近における爆発実験による被害事 件に関する件 ―――――――――――――
まず食品衛生に関する件についてお諮りいたします。本件につきましては一昨日来政府当局より説明を聴取し、参考人として学者の方々からも意見を聴取し調査を進めて参つたのでありますが、先刻の理事会において、本問題の重要性にかんがみ、本委員会において次の通り決議すべきものと申合せいたしました。まず文案を朗読いたします。
それでこのような結果をかりに人体に応用する場合、これは今まで食品衛生の行き方におきまして、いろいろ毒物、あるいは劇物を取扱う場合に、動物実験で得ました最大安全線より大体百倍の安全率を持つたところにおいてこれを適用しておるのであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 食品衛生に関する件 ―――――――――――――
きのうに引続き、食品衛生等に関する件についての調査を進めます。 まず、暑さきびしい際にもかかわらず御出席くださいました参考人の方々に対しまして、委員会を代表いたしまして厚くお礼を申し上げます。
食品衛生法によりますと、第四条で、ああいう毒物の入つたものを売買したり何かしましたならば、三年以下の懲役刑を科せられることになつておるのです。もとよりこれをアルコールのために醸造会社に売つたとすれば、その点はさしつかえないでしようが、それ以外には少しも流れておらなかつたのでありましようか。
○小原国務大臣 現行の食管法なり食品衛生法で取締りを厳重にして行けば、刑罰を重くして行けば、相当防げると思います。ただいまお話のようにここに単独立法をこしらえてそれを取締るということについては、ただいまのところは考えておりません。
○井本説明員 黄変米でございますから、おそらく食品衛生法の有毒な食糧になると思いますが、私どもが和歌山で取扱いましたのは、食糧管理法違反として扱つたのでございます。この扱いました理由は、食品衛生法の方は刑の幅が非常に狭くて、安い、確か三千円以下と思いますが、食管法では十年以下の懲役になつておりますし、その方がずつと重い刑になりますので、その方で扱つたものと思います。