2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
こうした規制の趣旨に反した営業を防ぐため、測定対象となる食卓等の面積が客室の面積の一定の割合以下となる場合には、例外的にダンス等の遊興をさせる場所を測定対象に加えることも併せて検討をいたしております。
こうした規制の趣旨に反した営業を防ぐため、測定対象となる食卓等の面積が客室の面積の一定の割合以下となる場合には、例外的にダンス等の遊興をさせる場所を測定対象に加えることも併せて検討をいたしております。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則におきましても、第二十九条におきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面等で測定する旨が定められておりまして、今回、公安委員会規則を定めていくに当たりましては、こういったことを参考にしたいと思っております。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則第二十九条でございますけれども、ここにおきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、座るところ、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面などで測定する旨が定められているところでございます。
これにつきましては、現行の風営適正化法の施行規則第二十九条におきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、椅子がなければ、客が通常利用する場所の床面等で測定するというようなことが定められておるところでございます。
我が国と途上国との関係につきましては、平成十七年十二月のWTO香港閣僚会合で政府が発表した開発イニシアチブに沿いましてLDC産品に対して無税無枠を提供したほか、途上国の産品について生産の現場から輸出先の食卓等に至るまでの過程を包括的に支援するなどの取組を実施しているところでございます。
また同時に、お話がございましたように、現在の総理府令の響き方が、客席におきまして食卓等があります場合には、通常飲食物が置かれる位置におけるその上面及びその上面の高さにおける客の占める部分ということで、大体そのまわりだけが明るければいいというふうな解釈をしておるようでございまして、そのために全体としては十ルクスということが及んでいかない、こういうような状況にございますので、この点につきましては、この次