2014-04-02 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
このように、都道府県において個別の事案に応じた判断を行っているものでありまして、国としても、食中毒処理要領や食中毒調査マニュアルを示すなど、必要な助言を行っているところであります。
このように、都道府県において個別の事案に応じた判断を行っているものでありまして、国としても、食中毒処理要領や食中毒調査マニュアルを示すなど、必要な助言を行っているところであります。
ついでにもう一度お願いしたいんですが、食中毒処理要領、これも厚生省の資料なんですが、この一番最後の二、記録、評価及び予防対策というところを読んでください。
○犬塚直史君 この食品衛生法五十八条で義務付けられております都道府県知事からの本件に対する報告書及び食中毒処理要領に基づき厚生労働省に完備、保存が求められている調査票、事件票などの統計報告、また速報、詳報など諸報告一切の提出、さらには本件の最終報告書の提出を求めます。
これらにつきましては、私ども食中毒処理要領というものを定めておりまして、それに従いまして実施をしているわけてございます。 これまでの例で申しますと、確かに、O157に限りませんで、菌が検出されたもの、それから検出されなかったけれども先ほど申しました疫学的な調査で、例えばサルモネラあるいは腸炎ビブリオの食中毒であったというふうに判断をいたしまして、所要の行政処分を行ったケースがございます。