1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
先ずその提案理由につきましてでありますが、文部省著作名義の教科書につきましては、從來数個の出版会社がその飜刻発行を多年独占的に許可されて参つた次第であります。これは教科書の円滑な供給のため或いは技術的に必要であつたところとは思われますが、近來各方面から批判されるに至りましたことは各位の御承知の通りでございます。
先ずその提案理由につきましてでありますが、文部省著作名義の教科書につきましては、從來数個の出版会社がその飜刻発行を多年独占的に許可されて参つた次第であります。これは教科書の円滑な供給のため或いは技術的に必要であつたところとは思われますが、近來各方面から批判されるに至りましたことは各位の御承知の通りでございます。
本法案の趣旨は、文部省が著作の名義を有する教科書につきまして、これまで多年数箇の出版社に独占的にその飜刻発行を許可して参りましたものを、社会情勢の変化に即應し、今後は自由競爭の方法によつて出版権を設定いたさんとするものであります。 次に本法案の内容を御説明申し上げますと、第一には、文部省著作教科書の出版権を取得しようとする者に対しまして、まずその資格審査を行うことといたしております。
文部省が著作の名義を有する教科書につきましては、多年数箇の出版会社に、独占的に、その飜刻発行を許可してまいりましたが、社会情勢の変化に伴い、今後は自由競爭の方法によつて、出版権を設定することにいたしたいと考えまして、ここにその方法等について必要な規定を整備し、この法律案を提出するに至つたのであります。 次に、この法律案の内容につきまして大要を御説明いたします。
文部省が著作の名義を有する教科書につきましては、多年数箇の出版会社に、独占的にその飜刻発行を許可して参りましたが、社会情勢の変化に伴い、今後は自由競争の方法によつて出版権を設定することにいたしたいと考えまして、ここにその方法等につきまして必要な規定を整備し、この法律案を提出するに至つたのであります。 次に、この法律案の内容につきまして大要を御説明いたします。
一つは飜刻発行制度に関しまする根本的な対策、一つは明二十四年度の教科書に関しまする暫定措置案でございます。暫定措置案の方から申しますると、来年の四月以降につくりまする教科書の製造発行につきましては、初めて檢定制度を実施いたしますにつきまして、なるべく多くの機関をこうした検定教科書の編纂のために用意しなければならない。
その観念、方針のもとに進んで来たものでありますが、その観念はいつの間にか通常化されて、三大印刷会社の社長または重役が飜刻会社を自由に支配経営するという状態で、現在飜刻発行会社の看板は、実は教科書の飜刻発行権を得る一つの手段としか、われわれには見得ないもので、教科書の飜刻発行規程によれば、飜刻会社は一つの一般印刷物を生産するにも文部当局の許可を要することになつているというほど厳重なものだと聞いていますが
○西山委員 教科書の飜刻発行供給権の地方委譲につきまして、今高津委員より詳細なる説明がありましたから、あえて駄足を加える必要もありません。これはさきの文教委員会においても要望しておるところであり院ますので、文部省におきましてはこれが実現するように、ひとつ一段のごあつせんを願いたいと思います。そうして本日これを採択され、これを院議の決定にするまでにお運びを願いたいと思います。
東北大学電氣通信研究所山形実驗所に研究費國庫補助の請願(第二三八号) 地方教育委員会法に関する請願外十二件(第三一二号) 公共図書館法制定並びに國庫補助金交付の請願(第三一三号) 社会教育費増額等に関する請願(第三一五号) 出雲大社の修繕費國庫補助の請願(第三三〇号) 災害時における教育予算減額反対に関する請願(第三三五号) 文部省の宗務課存置に関する請願外三件(第三九八号) 國定教科書飜刻発行権並