2021-06-01 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
あわせて、これまで国土交通大臣による許可、承認を必要としていた飛行について手続の合理化を進めるとともに、無人航空機を飛行させる者に対する飛行計画の通報や事故等が発生した場合の報告の義務付けなど、運航ルールも整備することとしております。さらに、無人航空機に係る事故等の防止に寄与するため、運輸安全委員会の調査対象となる航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加することとしております。
あわせて、これまで国土交通大臣による許可、承認を必要としていた飛行について手続の合理化を進めるとともに、無人航空機を飛行させる者に対する飛行計画の通報や事故等が発生した場合の報告の義務付けなど、運航ルールも整備することとしております。さらに、無人航空機に係る事故等の防止に寄与するため、運輸安全委員会の調査対象となる航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加することとしております。
あわせて、これまで国土交通大臣による許可、承認を必要としていた飛行について手続の合理化を進めるとともに、無人航空機を飛行させる者に対する飛行計画の通報や事故等が発生した場合の報告の義務付けなど、運航ルールも整備することといたしております。
このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。また、経路についても、事故発生時において捜索、救難を行うために記載を求めるものでありますので、詳細な経路を記載することとはなっておりません。 このため、通報された飛行計画から飛行の実態を把握することは困難でございます。
米軍機の飛行計画に関しましては……(発言する者あり)
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
さらに、今般の制度改正によりまして、一定の安全上のリスクのある無人航空機の飛行を行う場合には、操縦者に対して飛行計画の通報を義務づけることとし、当該無人航空機が飛行する日時、経路、高度等の情報を航空機や他の無人航空機の操縦者等と共有をすることとしております。
とはいっても、今言ったように、鳥と出会う可能性はあるでしょうし、無人の航空機同士が、先ほど言った、片一方は飛行計画を出してレベル4で飛んでいるかもしれないけれども、片っ方はもっと小さい無人のいわゆる航空機かもしれません。
あわせて、これまで国土交通大臣による許可、承認を必要としていた飛行について手続の合理化を進めるとともに、無人航空機を飛行させる者に対する飛行計画の通報や事故等が発生した場合の報告の義務づけなど、運航ルールも整備することとしております。さらに、無人航空機に係る事故等の防止に寄与するため、運輸安全委員会の調査対象となる航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加することとしております。
国土交通省来ていただいておりますが、国土交通大臣が衆議院で、この飛行があったとする日付どおりに米軍機の飛行計画が通報されていると、アメリカ側からと答弁されておりますが、その中身を確認をしたいと思います。
○国務大臣(岸信夫君) 一般的に、飛行するケースにおいては、交通当局に対して飛行計画、フライトプランを提出していると、このように了解をしているところでございます。
米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対しまして飛行計画の通報が必要となります。 そのうち、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が、これは防衛大臣に委任されてございます。
その飛行計画を認められなければイタリア軍は飛行を拒否することができるというふうな制度を改めてつくったんですね、この事故をきっかけに。 しかし、沖縄ではどうでしょう。普天間飛行場の隣にあります沖縄国際大学でヘリコプターが落ちたんだけれども、普天間の状況は全く変わらず。オスプレイが配備されました。低空飛行もまだまだ変わりません。そして、小学校のグラウンドにヘリのドアが落下しました。
米軍がこうした飛行をする場合、航空法によりまして、国土交通大臣又は防衛大臣に通報されることとなっていると思いますが、報道された米軍ヘリの飛行について、飛行計画の通報を受けていたか、防衛大臣に通報された分も含めてお答えいただきたいと思います。 お聞きいただいている委員の皆様には、この四ページが記事でございますし、五ページが根拠法、根拠の法律でございます。
○赤羽国務大臣 今、資料もつけていただいておりますが、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、米軍機が飛行する場合には、国土交通大臣に対し、飛行計画の通報が必要でございます。 そのうち、米軍機を含め、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が防衛大臣に委任されております。
さらに今後、利用者の利便性向上と手続の簡素化を図るために、許可、承認の審査に当たっては、形式的な審査事項は迅速に処理できるようシステムを改修するとともに、民間のシステムとの連携によりまして、機体情報や飛行計画等の入力を簡素化できる機能を導入できるよう検討をしております。
そのため、経済産業省では、官民協議会で策定したロードマップに基づきまして、NEDOの事業でございますロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクトの中で、複数のドローンの飛行計画やリアルタイムの飛行位置情報を集約、共有いたしまして、飛行時間や飛行経路等の調整を円滑化していく運航管理システムの開発に取り組んでいるところでございます。
次に、今回の登録というのは要は機体の登録ですけれども、これまでもドローンを飛行させるときには国土交通大臣の許可、承認を得てやる場合があって、事前に飛行計画を登録するシステムが運用されているわけなんですけれども、これが使いにくくて登録に手間がかかるという声もあるというふうに聞いています。
既に運用しています目視外飛行等の許可、承認を行う際のオンラインシステムがございます、DIPSと申し上げているんですけれども、これに関しましては、民間のシステムとの連携によりまして申請時の機体情報や飛行計画等の入力を簡素化できる機能を令和二年度中に導入できるように検討を進めているところでございます。
米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、航空法第六章の適用が除外されておりますが、航空交通の安全確保の観点から、第六章の規定のうち、第九十六条の航空交通の指示や第九十七条の飛行計画の承認等の一部の規定については適用されることとなっております。
例えばアメリカではNASAが主体となって既に実用化段階にありますし、日本でもNEDOが主体となって、各事業者のUTMから飛行計画を集めて調整をし、計画逸脱を監視するような統合UTMを開発している。
○斉藤(和)政府参考人 試験飛行に係る手続といたしましては、当省の方に飛行計画というのを提出するものとされておりまして、私どもも確認しております。その上で、地元に対しましては、飛行の時期等につきましては情報提供させていただいているところでございます。 それ以上の具体的な内容につきましては、米軍の運用にもかかわることでございますので、お答えは差し控えているというところでございます。
飛行計画についても、防衛省全体として米軍の訓練情報を共有しているわけでないと説明してきた。ところが、こうした防衛省の一連の説明は全くの偽りだった。 結局、実際は、一九七五年四月の覚書によって、米軍機の行動に関する情報は一切公表しないという密約が交わされていたからこの事態になっているということなんですよ。いわば、その謎がどこにあったのかということが明らかになる。
覚書 昭和五十年四月三十日 標題:米軍航空機の行動に関する情報の不公開について 一、関連文書 a、航空交通管制に関する昭和二十七年(一九五二年)の合意およびその第三付属書 b、昭和四十九年(一九七四年)十二月十二日付け民間航空分科委員会の勧告:航空交通管制に関する合意 二、両国政府は、飛行計画、交信記録、航空機運航票記載事項又は高度留保要求等の個々の米軍機の行動に
拓君 室井 邦彦君 青木 愛君 行田 邦子君 平山佐知子君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○羽田空港発着便の江東区・都心低空飛行計画
第四七五号羽田空港発着便の江東区・都心低空飛行計画の撤回に関する請願を議題といたします。 本請願につきましては、理事会において協議の結果、保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○杉尾秀哉君 今回のヘリ事故の後に様々な報道があったわけですけれども、実際とは異なる飛行計画が国交省に提出されていたことが明らかになっている、それから事故以前にもこうしたことが常態的にあったんじゃないか、さらには、これ、事故発生時ですけれども、運航日誌とか操縦士の技能証明書を携行していなかったと、こういったような報道もございます。
事前に把握できていたのかという御質問でございますが、消防庁といたしましては、群馬県防災航空隊におきまして実態と異なる飛行計画が通報されていたということにつきましては、事前には把握しておりませんでした。
オリンピックや国土強靱化の名による大型開発 をやめ、防災・老朽化対策を優先することに関 する請願(第六七号外三〇件) ○JR大船渡線・気仙沼線全線の鉄路での復興に 関する請願(第五四〇号) ○ライドシェア(白タク)の合法化に反対し、交 通の安全・安心を守ることに関する請願(第六 七三号外三〇件) ○精神障害者の交通運賃に関する請願(第一一四 三号外三四件) ○羽田空港発着便の江東区・都心低空飛行計画
米軍のヘリが飛行する場合には、航空法第九十七条などによりまして、国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となっております。 しかしながら、米軍ヘリの飛行については、米軍の運用にかかわる事項となることから、国土交通省から明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○梅村委員 今の御説明で、上空百五十メートルがいいのかどうかということについては大変意見がありますけれども、ただ、その合意の中におきまして、飛行計画、経路、時間帯などを事前に公表していく問題や、人口密集地や学校、病院など公共の建物の上空はなるべく避けるというような合意があるわけでございます。
御指摘のオスプレイを含めまして米軍機が飛行する場合には、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となっております。