1977-05-25 第80回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号
両機長からの調査の結果によりまして、東京航空管制部において、美保から航空路グリーン3経由大津に向かっておりました航空自衛隊機を、航空路グリーン4上を飛行中であると錯覚したことから、全日空機に対して、先ほど申しましたグリーン3上の六甲インターセクションでニアミスを起こしたという点が事故の概要でございまして、その当時の飛行視程は一ないし二キロメートルでありまして、両機とも回避操作をとる余裕がないまま互いに
両機長からの調査の結果によりまして、東京航空管制部において、美保から航空路グリーン3経由大津に向かっておりました航空自衛隊機を、航空路グリーン4上を飛行中であると錯覚したことから、全日空機に対して、先ほど申しましたグリーン3上の六甲インターセクションでニアミスを起こしたという点が事故の概要でございまして、その当時の飛行視程は一ないし二キロメートルでありまして、両機とも回避操作をとる余裕がないまま互いに
当時の飛行視程は約一マイル程度だったと聞いております。 異常接近の防止対策として、会社はいかように考えているかという御質問については、当社としましては、空港周辺の空域及びふくそうしている航空路については特別管制空域とすることの促進をいたしております。二番目は、レーダーによる航空機誘導の強化。
第九十一条の改正は、七千三百メートル以上の高さの空域において、従来飛行視程が五千メートル以上あれば曲技飛行を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして、高速航空機の航行の安全をはかったのであります。
e、飛行視程が五マイル以内で雲底の高さが五千フィート以下のとき。 以上であります。