1974-04-24 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第14号
これは、いままで先生の御議論ございましたように、私どもが、モスクワ事故が起こりました当時の時点におきましては、一応プラカードを張ることによりましてミス操作を防止するという措置、あるいはそういったことを飛行規程の中に書き込むということによりまして一応防止することができるというふうに判断したことは事実でございまして、しかしながら、その後いろいろと世界各国でもこういった問題が議論されまして、やはり先ほど御指摘
これは、いままで先生の御議論ございましたように、私どもが、モスクワ事故が起こりました当時の時点におきましては、一応プラカードを張ることによりましてミス操作を防止するという措置、あるいはそういったことを飛行規程の中に書き込むということによりまして一応防止することができるというふうに判断したことは事実でございまして、しかしながら、その後いろいろと世界各国でもこういった問題が議論されまして、やはり先ほど御指摘
これはどういう内容かと申しますと、飛行中にグランドスポイラーを操作するなというふうな趣旨のプラカードをコックピットの中に装備し、同時に、そのことをフライトマニュアル、これは飛行規程と言っておりますけれども、その飛行規程の中にちゃんと書き込むというようなことを指示しているのが、このサービスブリテンの内容でございます。
第九十一条の改正は、七千三百メートル以上の高さの空域において、従来飛行規程が五千メートル以上あれば曲技飛行を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして高速航空機の航行の安全をはかったのであります。