1993-04-27 第126回国会 衆議院 本会議 第23号 国際法上、ある国の航空機が他国の領空を通過したり着陸する場合には、基本的には当該国の同意が必要であり、本件輸送を実施する際にも、原則として、外交チャネルを通じ、輸送機の派遣先国あるいは飛行経路国の許可を取りつけた上で実施することとしております。 武藤嘉文