2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
今回の登録制度は、これまでのように危険のあるエリアや飛行方法に限定するのではなくて、全てのドローンの飛行を対象とする点で一段踏み込んだ規制となるわけでありますが、なぜ今このような規制が必要なのかを確認をしたいと思っております。 そこで、国土交通省にお尋ねをいたします。
今回の登録制度は、これまでのように危険のあるエリアや飛行方法に限定するのではなくて、全てのドローンの飛行を対象とする点で一段踏み込んだ規制となるわけでありますが、なぜ今このような規制が必要なのかを確認をしたいと思っております。 そこで、国土交通省にお尋ねをいたします。
現状といたしましては、事業者がまずは無人の状態で飛行方法や飛行場所を限定して安全性を担保することによりまして、耐空証明を受けずに飛行を行うための航空法第十一条ただし書きによる特別な許可を受けて試験飛行を行う制度は整っておりまして、順次、試験飛行が行われております。
ドローンの飛行に対する規制に関し、まず、航空法は、航空機の航行の安全及び地上の人又は物件の安全を確保することを目的として、国土交通大臣の許可等が必要な空域、飛行方法等の一般的な飛行ルールを規定するものでございます。
ただ、いわゆる空飛ぶ車は、従来の航空機の安全性等の基準をそのまま適用することができませんので、まずは無人の状態で飛行方法や飛行場所を限定して安全性を担保することにより、特別な許可を受けて試験飛行を行っているというのが現状でございます。
○石井苗子君 ちょっと突っ込んだ質問になるんですけれども、この商法の改正の論点から少しずれるかもしれませんが、私は、ドローンが技術的に現実的なものになっていないというところは承知しておりますが、その一方で、日中なら、飛行方法、百五十メートル以内であれば原則許可、承認を得ることができる、ゆえに飛ばすことができるとなっております。
無人航空機につきましては、昨年、航空法を改正いたしまして、飛行する空域や飛行方法について基本的なルールを定めました。このルールによれば、姫路城周辺は人口集中地区に該当いたしまして、無人航空機を飛行させるためには国土交通大臣の許可が必要でございます。
このため、今後、無人航空機の種類や性能に応じたきめ細かな安全基準や許容される飛行方法を定めることも検討課題であると考えておりまして、関係者と十分調整を図った上で制度全体の設計を進めてまいります。
○政府参考人(田村明比古君) 今回、ルールを定めて、空域あるいは飛行方法で許可や承認の手続というのが出てくるわけでございますけれども、これに関しても簡素化、迅速化をしていきたいということは先ほど御説明申し上げたところでございますけれども、例えば一定期間内の包括的な許可とか、それから、受け付けるところも、空港事務所であったりインターネットであったり郵送であったり、そういったことで受け付けて申請者の便宜
そこで私は、今回のこの無人航空機の飛行における許可でありますとか承認については、当然、安全面を確保、担保した上で、明確な飛行目的や飛行方法、さらには人員の配置など、このようなものがしっかりしていれば、その許可及び承認については広くかつ柔軟に対応していってもよいのではないか、このように考えるわけでございますが、国交省の改めての御見解をここでお伺いしたいと思います。
無人航空機は、空域や飛行方法について国土交通大臣の許可や承認が必要な場合があるということでありますけれども、その際の体制とか人員はどのようになっているのかという点についてお尋ねしたいと思います。
航空交通管制の業務は、航空機の運航状態を把握し、航空機に対して飛行方法、離着陸、上昇、下降、高度待機等に関しまして適切な指示、許可又は助言を与えるものでございます。高度の熟練を要するとともに航空機及び人命の安全に対する高度の責任が課せられておりますので、その職務の重要性には専門行政職俸給表が適用されている他の官職に比して著しい特殊性が認められておりまして、俸給の調整額を措置しております。
空自のC130はこれまで必要な防護装置を装備しておりまして、安全な飛行方法を採用し、そして、日々安全に関する情報を踏まえ運航しているところでありまして、引き続き安全確保に万全を期してまいりたいと思います。
それから、飛行機の高度上げの件でございますが、私ども、既に木更津上空等について高度を上げるという案を御提示しているわけでございますが、そういう意味で、現状よりも環境を悪化させないという工夫を最新の管制技術、飛行方法の中で御提案をしているところでありますが、さらに千葉県からは、あるいは千葉、市原、こういうふうなところの高度を上げる、あるいは木更津の、あるいは君津の上空通過を現在より増加させないというふうな
○佐藤(泰)副大臣 昭和四十六年当時、B滑走路の延長、供用開始した際に江戸川地区に相当の騒音が発生したため、昭和四十六年、訴訟が提起されたところでございますが、これを受けまして、飛行方法等の改善によりまして上空通過機数を可能な限り少なくする等の措置を講じてきたところ、訴訟は昭和四十八年に取り下げられたわけでございます。
そして、米側に対して、被害が生じているということを指摘するとともに、被害が生じないような運航法、飛行方法で飛行すべきであるということを申し入れているわけでございますが、最近になって新しく何かが加わったというふうには認識しておりません。
そうして空港及びその周辺に及ぼす影響をできるだけ少なくする飛行方法も検討しつつ引き続き運輸省と協議してまいりたいと考えておるものであります。
飛行方法の規制については、飛行場周辺においては速度はマッハ一以下にする。それから飛行高度としまして、離着陸する場合を除き、飛行場上空を飛行する際は、ジェット機につきましては最低高度二千フィート、これは約六百十メートルでございます、これを維持すること。これは海抜の高度でございます。
また騒音というものが同一地点においても季節とか天候とか日時あるいは飛行方法などによって著しく変動があるということのようでございますので、もしそうだといたしますと、そういったものを踏まえてどういった運用をしたらいいかということにもなってくるわけでございます。
そして、自衛隊機その他につきまして、米軍のも込めてでございますが、そういうものにつきましても騒音といいますか、エンジン音の軽減低下ということはなかなか困難でございますけれども、音波対策あるいは航空対策というようなものにつきまして消音装置を使用してもらうとか、飛行機の飛行方法を規制するとかいうような配慮をやっていただくとともに、駐留米軍に対するものとしては、日米合同委員会等を通じてひとつ協力方を要請申
○西廣政府委員 長官も申し上げたとおりでございますが、安全を維持するということも非常に重要な要素でございますので、当然のことながら安全のための飛行間隔をとるとかあるいは飛行方法を変えるといったことも大事なことでございますし、そういうことはできるようになっておるというように私どもは考えております。
現在やっておりますのは、機体及び飛行方法などにつきまして航空自衛隊の鑑定委員会の方に現在鑑定を委託しております。この結果を待ちまして、新たにまた関係者の取り調べ等を行って、事故原因と刑事責任の追及、これをやっていきたいというふうに考えております。
また、機体及び飛行方法から見た事故原因の究明につきましては、いまお話もありましたけれども、航空自衛隊航空幕僚監部鑑定委員会に対して鑑定を嘱託中であります。これらの鑑定結果を踏まえながら、さらに関係者の取り調べ等を行いまして、事故原因及び刑事責任の所在を明らかにする方針で捜査をいたしておるところでございます。