2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
無人航空機の飛行形態にはレベル1からレベル4までがあり、レベル1、2は目視内飛行、レベル3は人のいない無人地帯での目視外飛行、ここまでは一定の条件下で飛行が可能でした。 この度の法律改正ではレベル4が解禁され、市街地や住宅街など人がいる上空を補助者なしで目視外で飛行することが可能となります。有人地帯での飛行となることから、事故が起きた際の被害の度合いも高まることが予想されます。
無人航空機の飛行形態にはレベル1からレベル4までがあり、レベル1、2は目視内飛行、レベル3は人のいない無人地帯での目視外飛行、ここまでは一定の条件下で飛行が可能でした。 この度の法律改正ではレベル4が解禁され、市街地や住宅街など人がいる上空を補助者なしで目視外で飛行することが可能となります。有人地帯での飛行となることから、事故が起きた際の被害の度合いも高まることが予想されます。
でも、今この算定しているものは、急降下とかあるいは低空飛行とか、もろもろの飛行形態まで全部加味しているというふうな説明を受けております。それについての総数については、これは言及できないという話ではございますけれども、つまり、実態なんですよね。実態であって、ただこれによる調整交付金というのは一千万しか増えません、二倍になってもですね、五万以上になってもですね。
このため、政府といたしましては、この方針に基づきまして、土地所有者の利益を害しないようドローンを飛行させる者が安全確保対策の実施、保険への加入などの安全、安心な飛行形態を確保するよう対策を推進してまいりたいと考えております。
御指摘の保険加入の義務づけにつきましては、ドローンの事故の実態やドローンの飛行形態に応じたリスクを踏まえつつ、引き続き国土交通省とともに検討してまいりたいと考えております。
一方、昨年末、欧米において電子機器の使用制限がさらに緩和されたことを受けて、現在、航空局では、航空機内における電子機器の使用に関する意見交換会等を通じ、携帯電話の機内モードなど作動時に電波を発射しない状態にある電子機器について、離着陸時も含めて全ての飛行形態で使用を緩和することなどについて検討を行っているところでございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、現在方法書の中で議論しておりますのは、新しいところに新しい施設を設けた場合に、それがどういった飛行ルートになるのかというようなお話でございまして、それを、今までの地元の御意向も踏まえて、いろいろ米側にも確認しながらこういった現状の認識を示しているところでございまして、これからまた新しい場所でどういった飛行形態をとるのかということにつきましては、まさに日米間で
○大古政府参考人 地元の市街地の上空を回避するという観点からV字案ということでやっておりますので、その意味で、飛行形態に応じて進入灯も必要であるというのが日本側の考えでございます。ただ、米側にも運用上の観点からの考え方もございます。そういう中で、V字案の考案された考え方に基づく日本側の意向についてはおおむね米側から理解が得られたというふうに考えているところでございます。
安全面から見れば成田空港は超複雑空域に分類をされておるわけですが、過密な運航を余儀なくされているという実態は皆さん方の方がよっぽどよく御存じですが、ここへ速度や離着陸態勢など民間機とは全く飛行形態の違う軍用機が出入りすることは、空中衝突など事故の危険を大変増大をさせるおそれがあるということから見ても断じて認めるわけにはまいりませんが、この点は、この確認事項は今後とも変更はないというふうに考えてよろしいですか
○政府委員(村田直昭君) PKOにつきましても、PKOは百条の七によりまして私どもの任務としてなっておるわけでございまして、PKOの任務に使う場合にどのくらいの航続距離でどこの地域まで飛べるかというような観点のプロファイル、飛行形態と申しますか、そういうようなものについて会社側からの提案を求めております。
この間のロープを切ったときも基本的には百五十メートルの高度が最低安全高度でございまして、その直前にロープが引かれたから目視できなかったという事情はあったようでありますが、そういうときについては我々注意を喚起するということでございますが、一般の飛行形態について高度とかその他を我々に通告する、中止を求めるということはいたしておりません。
K空域、これの一部に洋上訓練場というのもありますが、これはいわゆる低高度で使う場所でございまして、そういうふうなところでの訓練もやってはおりますが、そのほかに問題のない場所で、民間航空の訓練場とかその他のいわゆる通常の飛行形態による航法訓練ができる場所、そういうふうな場所でもやっておるということを申し上げたわけなんであります。
ところが大事な騒音とかそういうものについては、まるっきり飛行形態が違うのです。片一方はNLPの騒音で百三十ホンもあるというような轟音を出すところと、全然飛行形態が違うところを三宅島の人に見せる。これは一つは利益誘導的な行為としか私どもは受け入れられないわけ、実際には。こういうようなことをするというのは私は非常に問題があるだろう。すなわち、今やその浮体構造工法も多目的に研究が進んでいるわけです。
今回の事例にありましては、視界が良好であり、かつ試験のための飛行ではありましたけれども、飛行形態において激しい機動を含むものではないということから、機長として、空自の、航空自衛隊のレーダーサイトの支援を依頼しなかったものであります。結果的にはこのことが空域逸脱を防ぐことができなかった要因となったことを深く反省しております。
○政府委員(渡辺允君) 一般的に申し上げますと、今回の飛行訓練の場合のように、いわば通常の飛行形態で訓練を行います場合には、それを行います空域について特別の制限はないわけでございます。
○月原委員 そうすると、先ほどの質問とも関連するのですが、要するにソーナーのオペレーションというものの必要性はあるけれども、その位置づけがずんずんソノブイの方に移っていっておるということでありますならば、ソーナーオペレーションをするがゆえに非常に過酷な飛行形態なり操縦士にそういう任務を課すということであるならば、大きな流れからいってそういう訓練というものは今までと少し変えていく。
○渡邊(伊)政府委員 ただいま施設部長が御答弁申し上げましたように、民間のいわゆる公共用の飛行場と違いまして、自衛隊の場合には飛行形態等が非常に特殊でございます。したがいまして、いわゆる音源対策等に限度があるということが一つ。そのほかにも、対象戸数が非常に膨大でございまして、非常にラフな数字でございますけれども、現在私どもが推定し得る対象戸数というのは約四十万戸近くございます。
しかしながら、対策の実施に当たっては、自衛隊等の場合には公共用に比較して、たとえば自衛隊機等の機能であるとかあるいは目的から見まして、飛行機本体の低騒音化あるいは騒音軽減運航方式の採用等の音源対策が困難であるということとか、あるいは自衛隊機等の飛行形態の特異性から見まして、騒音影響範囲の確定が容易でないとか、そういった理由によりましてその進捗状況には差異があると言わざるを得ないと考えております。
○政府委員(水間明君) 御承知のように、自衛隊の航空機は特別な飛行形態をとっております。高度や速度、それから姿勢を急激に変換させるという意味で、民間航空機とは飛行形態が異なりますので、そういうことを可能にするような空域というのを設定さしていただきまして、そこで防空とか領空侵犯対処のための飛行練度を十分に確保できるような訓練を行うという必要がございます。
○政府委員(久保卓也君) キャップ運用と申しますのは、特定の地域の上空でもってあらかじめ待機をしているというような飛行形態を申すものでありますが、これは言うまでもなく、地上から要撃する時間を節約するという意味であります。したがいまして、運用効率上はきわめて有用な一つの方法であります。したがって、これをやらないというふうには私どもは申せないと思います。
で、成田空港の四千メートルの滑走路を使用して、離発着並びにスタートをいたしました場合に、音速を突破いたします時点、場所というものは、一応、通常の飛行形態で飛び上がりましたときには、これは海上に出る。