1954-03-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
次に第五十六条第二項の改正は、運輸大臣が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ当該飛行場の進入表面または転移表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、公聴会を開催しなくてもよいこととして、飛行場設置手続の簡易化をはかることにいたしたものであります。
次に第五十六条第二項の改正は、運輸大臣が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ当該飛行場の進入表面または転移表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、公聴会を開催しなくてもよいこととして、飛行場設置手続の簡易化をはかることにいたしたものであります。
次に、第五十六条第二項の改正は、運輸大臣が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、且つ当該飛行場の進入表面又は転移表面の上に出る高さの建造物植物その他の物件がないときは、公聴会を開催しなくてもよいこととして、飛行場設置手続の簡易化を図ることにいたしたものであります。