2014-10-06 第187回国会 衆議院 予算委員会 第3号
この二年間、二千三百四十一回の離着陸や飛行場上空の通過を確認していますが、午後十時以降の運用が制限される航空機騒音規制措置の遵守などについては、沖縄防衛局の調査で、午後十時を超える訓練は配備後の十八カ月間で七十一回に上り、常態化しているということが明らかになっています。
この二年間、二千三百四十一回の離着陸や飛行場上空の通過を確認していますが、午後十時以降の運用が制限される航空機騒音規制措置の遵守などについては、沖縄防衛局の調査で、午後十時を超える訓練は配備後の十八カ月間で七十一回に上り、常態化しているということが明らかになっています。
米側による例外的な訓練強行の理由に伊江島補助飛行場上空の天候不良を挙げておりますが、実際には嘉手納基地上空と変わらない天候状況であったという気象データがあります。政府、外務省、気象データを入手して、米軍の言っていることが正しいかどうか確認したんでしょうか。
宜野湾市長も、住民地域に落ちれば大惨事になるということで、事態を重く見て、米軍への抗議行動を検討しているわけですが、最近、沖縄では事故が相次いでおりまして、去った八日には、嘉手納飛行場上空でF15戦闘機から訓練用照明弾が落下したばかりであります。また、普天間飛行場は、一九九七年にも、二〇〇一年にも、同型機から物資が落下するという事故を繰り返しているヘリコプターであるわけですね。
それから飛行高度としまして、離着陸する場合を除き、飛行場上空を飛行する際は、ジェット機につきましては最低高度二千フィート、これは約六百十メートルでございます、これを維持すること。これは海抜の高度でございます。それからジェットエンジンの試運転は、運用上必要とされる場合を除きまして土曜、日曜は禁止、月曜から金曜日は午後六時から午前七時までは禁止する。おおよそこのような取り決めがございます。
ただいま御指摘の中の、嘉手納飛行場上空におけるいわゆる曲技飛行と言われますものも、空軍全体のパイロットの技量向上、維持という必要から実施されているものというふうに私どもは理解をいたしております。
○国務大臣(小泉純也君) ただいま伊藤委員から申されました太田大泉の飛行場における米軍機の誤投問題では私どもまことに遺憾に存じておるわけでございますが、御指摘のとおり、三月十二日の十時二十分ごろ、太田大泉飛行場上空で物資投下訓練中の立川基地所属のC133輸送機よりジープを投下しましたところ落下傘が風に吹き流されて飛行場外にこれが落下したという事件でございます。
この飛行機は、十四時二十五分千歳飛行場上空で前脚が出ませんので、やむを得ず東京国際空港に引き返しました。そうして羽田の上空あるいはその付近におきまして、地上からの指示に従いましていろいろの操作を行ないましたところ、幸いにも十六時十分前脚が出ました。そこで、なお慎重な配慮をいたしまして同三十九分無事着陸したわけでございます。
同機は、十四時二十五分千歳飛行場上空で前脚が出なかったので、東京国際空港に引き返し、地上からの指示に従い各種操作を試みましたところ、幸いにも十六時十分前脚が出まして、十六時三十九分無事着陸いたしました。 処置といたしましては、当該機は直ちに日本航空の整備工場において、航空局係官立ち会いのもとに、前脚の作動試験を実施いたしました。
げますると、航空自衛隊第二航空団所属、西三等空佐操縦のF−104Jジェット戦闘機は、四月十日十二時五分千歳飛行場を離陸し、二機編隊で要撃戦闘訓練を実施したのでありますが、十二時四十八分ごろ、千歳飛行場南西約二十キロ、高度約一万メートルの地点で、スロットルレバー、これは後に御説明申し上げまするが、この装置が最大回転位置で動かなくなったため訓練を中止する旨を僚機に通報した後、僚機及び管制塔と連絡を保ちつつ飛行場上空
まず、F104Jの事故について申し上げますと、航空自衛隊第二航空団所属、西三等空佐操縦のF104Jジェット戦闘機は、四月十日十二時五分千歳飛行場を離陸し、二機編隊で要撃戦闘訓練を実施中のところ、十二時四十八分ごろ、千歳飛行場南西約二十キロ、高度約一万メートルの地点で、スロットレバーが、最大回転位置で動かなくなったため、訓練を中止する旨を僚機に通報した後、僚機及び管制塔と連絡を保ちつつ飛行場上空に達したのであります
航空自衛隊第二航空団、千歳でありますが、この航空団所属、西三等空佐操縦のF104Jジェット戦闘機は、四月十日十二時五分千歳飛行場を離陸し、二機編隊で要撃戦闘訓練を実施中のところ、十二時四十八分ごろ千歳飛行場南西約二十キロ、高度約一万メートルの地点で、スロットルレバー、機関の回転を調節する装置でありますが、これが最大回転位置で動かなくなったため訓練を中止する旨を僚機に通報した後、僚機及び管制塔と連絡を保ちつつ飛行場上空
従って、原則として、米軍が管理をしております飛行場上空周辺から生ずる騒音につきましては、調達庁でもって措置をして下さっておるわけでございます。また、自衛隊の管理しておる飛行場、あるいは管理は運輸省であっても自衛隊の航空機が常駐しておりまして、従って、そこから発住する騒音に対しては、防衛庁でもって処置をいたしております。
速力、航続距離の関係から、ジェット機優先の基本原則がきまっておるので、着陸寸前の民間機が、突然着陸が不可能となって、二十分、三十分と飛行場上空を旋回して、ジェット機の着陸に順位を譲った例もあるということであるが、一人で操縦するジェット飛行機が大切か、三十人の旅客全員の生命を預かる全日空機が大切か、判断してほしいと、現場で民間機と自衛隊機との感情的対立のあったことを、はたして担当大臣は御存じでございましょうか
と申しますのは、飛行場の上空に行ってから着陸しようとしても、米側の飛行機の着陸あるいは離陸を優先する、そのために三十分も一時間も飛行場上空で待機していなければならない。あるいはまた今度の事故を起しました飛行機は、一時間以上も離陸を管制のために見合された、遅発をしている、こういうことが報ぜられております。
陸軍輸送部隊呉派遣隊、山口県下においては、岩国飛行場に第一海兵航空師団米海軍航空部隊、鳥取以下においては美保航空基地六一三五部隊、米子通信施設、島根県下においては高尾山通信施設がおかれ、陸海空の各部隊が駐留しておりまして、これらの施設に関する業務のほかに、呉調達局は、現在施設提供の懸案業務として、徳島県小松島湾水上機発着訓練場の要求、山口県阿川無線中継所施設設置のための立ち入り予備調達要求、岩国飛行場上空航空地役権
なおさらに各主要飛行場につきましては、あるいは御承知かと思いますが、飛行機に航空交通管制塔という塔がございまして、その塔に管制官がおりまして、その飛行場に対する飛行機の発着あるいはその飛行場上空の待機の順序、あるいは仕方というようなものを、一切その管制官が管制いたしております。それによりまして飛行場の航空管制、あるいは日本全国の空の航空の管制をいたしておるのであります。