1952-05-09 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第27号
御報告申し上げますが、今の操縦士が前日酒を飲み、あるいは操縦を始めるまでの間に酒のけがあつたのではないかという御質問につきましては、事故調査当時からそのうわさがありまして、愼重に調査いたしたのでありますが、ノースウエストからの報告によりますと、その日は操縦士、副操縦士とも水交社に宿泊いたしまして、十一時にはベツドに入つておるというボーイの言質もあるわけでありますし、かつまた出発する際におきましては、飛行計画
御報告申し上げますが、今の操縦士が前日酒を飲み、あるいは操縦を始めるまでの間に酒のけがあつたのではないかという御質問につきましては、事故調査当時からそのうわさがありまして、愼重に調査いたしたのでありますが、ノースウエストからの報告によりますと、その日は操縦士、副操縦士とも水交社に宿泊いたしまして、十一時にはベツドに入つておるというボーイの言質もあるわけでありますし、かつまた出発する際におきましては、飛行計画
しかし羽田を出発するに際しまして、機長は羽田のコントローラーから、前刻も御報告しましたように、館山通過後十分間は飛行高度を二千フィートを保持して飛べという指令を受けたのに対しまして、館山から大体七分の距離にある大島まで——つまり十分といえば、大島を通過してしまうのであります。ちようど三原山がオン・ザ・ルートにあるのであります。従いましてこの指令が間違つているということを抗弁をしているのであります。
この遭難機の機長はE・G・スチユワート、三十六歳でありまして、飛行時間七千六百九十八時間四十九分、副操縦士はR・クレベンジヤー、三十一歳で、四千九百五時間の経歴を有し、ともにアメリカの定期航空運送操縦士としての資格を有し、最近一箇月間に機長はこのコースを十回、副操縦士は一・四回の航空路を飛行いたしておりました。なお他の二名の乗組員は、日本航空の社員であります。
同機の機長はE・G・スチユワート(三十六歳)でありまして、飛行時間七千六百九十八時間四十九分、副操縦士はR・クレベンヂヤー(三十一歳)で、四千九百五時間の経歴を有し、共にアメリカの定期航空運送操縦士としての資格を持つております。最近一ヵ月間に、機長は十回、剛操縦士は十四回、この航空路を飛行いたしておりましたのであります。
○池田(峯)委員 それでお尋ねしたいのですが、第六条の特定重要港湾とか、あるいは重要飛行場とか、あるいは国際観光上重要な土地とか、これは具体的に、一体どういう箇所を指すのでありましようか。
それから第二条について、この第二条の区域ということですが、これも場所的の問題ですが、これは基本観念ですからやはり明確にして置かなければいかんと思いますが、これは勿論射撃場とか飛行場とか演習場等、そういうものが入ると思うのですが、これはこの問の御説明で棒を立てて明示するというのですが、それがたまたまその棒が接着して立てられておればいいのですけれども、非常な広範囲であることは常識的に予想される。
その場合において日本に配備されたものか、或いはそれが演習のために行われたサイパンの飛行隊であるか、容易に我々には区別はつかないのです。併しそれは日本国土の上においてこそ処罰されるのだというならば、例えば伊豆半島の上に来た、上空に来たと認められる場合には、喋つてならんと思う。
あすの日本への飛行でもなかつた。自殺で名高い三原山の黒い火山灰に自己の血を吸わせる残忍な旅だつた。大辻司郎を笑つては死ななかつえはずだ。(発言する者あり)やじつておるやつは、ばかさかげんをよく考えてみろ。 この気の毒な人たもの死にお悔みを述べなければならないのは、あわててアメリカ飛行機の傀儡となり、会社の責任を持たしてもらつたと喜んだ、日本戸籍のアメリカ人、日航の人々であつた。
特に農地等につきましては、すでに各飛行場とか、或いは兵舎所在の土地、或いはその近傍の必要なる範囲、演習場等は殆んどできておりますので、問題といたしましては、そういう所におきまして引続きこれを使うという問題が大部分でありまして、新たにこの法令による使用というようなものが起るとは、私今まで扱いましたうちでは、その成行き等を今まで承知いたします限りにおいてはないのではないかと思います。
しかしながらたとえば合衆国軍隊の飛行基地の近所に参りまして、飛行機の台数や型などを見たり聞いたりするというふうなことは、それ自身この問題にはなつて来ないのでございます。 次に機密漏洩罪でございますけれども、これには通常不当な方法によらなければ探知または收集することができないような機密というふうに限定してございます。
従いまして、単に飛行基地の近傍に行きまして飛び立つ飛行機の数を勘定しておると、これが毎日続きましても、それ自体は不当な方法でということにはならんと、かような解釈でございます。次に第二項に入りまして、合衆国軍隊の機密を漏らすほうの漏洩罪のほうでございます。
そうしてあすこにアメリカの飛行隊が一千人ばかりいるのですが、そこへ使つてもらいたいと思つて行くのです。ところがアメリカのほうの人はそういうような特別の人を使うというような関係はちつともないらしいのです。これは使うときには一般の失業者を使う。特にそういうものを使つてくれと言つて町から行つてもそういう考慮は一切拂わない。仕事のあるときは使う。ないときは明日から来なくてもよい。
従つてそれぞれ今優秀な飛行機を製作している国から購入する、日本の国内飛行に適応するような機を——英国にもあると聞いております。いずれの方面からか購入する、あるいはチャーターするということは必要であると思うのであります。
○坪内委員 かりに空中解体といたしますならば、おそらくこれは整備の関係にあるノースウエスト会社の責任が大きくなると思うのでありますが、さらにまた低空飛行によつて激突墜落したということになりますと、私どもの考えではパイロットに責任があるかのように思うのでありますが、その場合にパイロットはどちらに所属しておるのでありますか、この点を長官にお尋ねいたしたいと思います。
○田嶋(好)委員 そうすると、管理する土地とは具体的な目標を定めずに條文の形の上においてということを重大視してきめたというようにとられるのでございますが、行政協定には当然に射撃場とか飛行場とか演習場とか物資集積場とか波止場とか、こういうようなものを向うが占有、管理することになる、これは想像されるのでありますが、政府の答弁によりますと、結局基地はない、こういうことが前提になつているわけです。
ポテンシヤリテイーの問題を言うならば、どんな軍隊だつて、その背後におる飛行像なら、一体ガソリンがどれだけあるか。飛行機がどんなにあつても、ガソリンがなければ航空隊にはならない。そういうポテンシヤリテイーによつて、軍であるとか、軍でないとか、あるいは持つ武器によつて軍であるとか、軍でないとかいう解釈をいたすのは今日の軍隊というものに対する正しい解釈を持たないためだ。
これはたとえばどこか飛行場の基地の近くのPX等にお話しました結果におきましては、それができるという話で、それは当然やり得る。従いましてそういう場合も比較的簡單である。ただ問題は先ほど通産省からお話になりましたように、写真機等は、すぐ送るのも相当あるらしいのでございますが、やはりこちらで相当使いまして、その上で結局持つて帰る。これをどういう方法で持ち出したという証明を認めることにするか。
次に航空庁でございますが、航空庁におきましては航路標識等の関係で、やはり二条三項の定員から一般の方に移つて来ますのが七百三十六人、それから新規におそらく近く提案されると存じますが、航空法の施行に伴いまして三十六人の新規増、それから国内航空路が拡張されて飛行士がふえますので、そのために八十九人の増員、それから終戦処理業務費の中で従来やつておりました事業で講和によつて不要になります事務のために六十九人の
これを運ぶところの飛行機も要れば、これを操縦する飛行士も準備しなければならん。これらのものを総合して一つの武器となる」と言つて、曾つての人の集団、物たる兵器、兵器製造の施設、その一つ一つが潜在的戰力であるとされた憲法制定当時の解釈とは全く違つております。かくのごとく憲法の解釈が勝手に変更できるものでありましようか。
○椿繁夫君 ちよつと今の堀木さんの御質問に関連してお尋ねいたしますが、特需の関係工場、それから修理工場、こういうものは彈薬庫でありますとか、兵舎とか飛行場とかというものなら明らかに軍事基地であることがわかりますが、特需関係工場とか修理工場なんというものは、行政協定できめてある軍事基地とは全然別のものでございましようね、これは。
そのときにそれは消防隊も警察官も一緒にやることでありましようけれども、バズーカ砲を持つたり飛行訓練をしたり、重裝備をしたりするような、軍隊とひとしき集団が特にアメリカ軍と共同動作する場合には、その性格は先ほどどなたかおたまじやくしが蛙と言いましたが、おたまじやくしが蛙にかえる、一人前じやなくてもアメリカ軍と共同動作をすること、それは日本の戰力になるのではないか、これが軍事行動化するのではないか、これはもう
いわゆるこれを運ぶところの飛行機も要れば、これを操縦する飛行士も準備しなければならん。これらのものを総合して一つの戰力となるので、原子爆弾がそこにあるから、それのみを以て私は戰力とは言えんということであります。
その過程におきましていろいろ今申上げました通り必要なものが裝備されて来るが、使うには使うだけのふだんにそれだけの力を養つて行かなければならん、飛行士も養つて行かなければならん。飛行機もこれは保持しなければならん。ただそれがあつただけでは戰力にはならんと私は考えます。
三鷹の飛行基地でございますか、軍事基地などでは、朝鮮人と書いた手帳を持つておる労働者に対しまして、大韓民国人というふうに書き改めるならば雇用を継続しよう、こういうことを言いまして、明らかに日本人と朝鮮人という差別だけではなく、同じ朝鮮人という古来から持つて来ました名称を、大韓民国人にしなければ、差別して就職もさせないというようなことをやつて来ております。
オレンジ色の球は共産空軍ジエツト機の噴出したガスの光であるかもしれない、とにかくややつこしいものができたとアメリカの飛行士たちが疑つておるという記事が出ておる。そうしますと工作機械と申しましたところがいろいろの種類があります。
日本上空から撮影した写真、その写真にアメリカの軍事基地や電波監視所や、あるいは飛行基地や、軍港や、こういうものがあるから、だから絶対に秘密にしなければならないのだという、いわゆる軍機保護法の意味を持つているからてあります。