2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
抜本的な飛散防止対策が取られなければなりません。新たな被害者を生むわけであります。 大臣、最後に質問しますけれども、最高裁で断罪されて、そして、原告弁護団の方々がこうやって要望を出されています。環境省にも要望を出されています。大臣にも要望を出されました。
アスベストの飛散防止対策について質問したいと思います。 建設アスベスト訴訟において、最高裁は、国が規制権限を行使しなかったということを断罪しました。勝訴した首都圏建設アスベスト訴訟原告団から解決要求書が政府に提出されています。小泉大臣にも届いていると思います。 この中で、原告弁護団は、建設現場での石綿粉じん暴露防止対策の強化を求めています。その部分を読み上げます。
このほか、石綿飛散防止対策、PCB廃棄物処理、海ごみ対策、水俣病対策、動物愛護管理等も着実に推進します。 原子力規制委員会については、厳格な原子力規制活動を支える安全研究の推進及び放射線モニタリング体制の強化を図るとともに、原子力の安全確保に係る人的基盤の強化等に取り組みます。 最後に、これらの施策を実行するための令和三年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について御説明します。
石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。 環境省としては、本法案の審議をしっかりと受け止めて、法案が成立をした暁にはその施行を着実に行うとともに、運用面における技術的な課題の検討などに引き続き取り組むことで石綿飛散防止の徹底を図ってまいりたいと考えております。
その技術的な支援というのは、例えば防止対策マニュアル、そしてまた、建築物等の解体工事における石綿の飛散防止対策技術講習会、こういったことも開催をしながら、大気汚染防止法に基づいて規制の遵守が徹底されるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
そこで、今回の改正案では、レベル3も含め、解体工事における石綿の飛散防止対策を抜本的に強化する必要がありました。 しかし、本法案の規制内容は余りにも不十分です。大気濃度測定の義務化を見送ったほか、レベル3建材は、事前調査の対象としただけで、作業実施届の義務付けや、隔離養生や集じん・排気装置の設置の義務付けを不要としました。刑事罰は法定刑の上限が低過ぎ、抑止効果が期待できません。
抜本的な飛散防止対策がなされなければ、石綿暴露により、多くの労働者、市民、そして子供たちに甚大な健康被害が及ぼされます。 しかしながら、政府案は、石綿飛散、暴露防止の対策において最も重要な、建築物の解体及びリフォームの際の大気濃度測定の義務化を見送っています。
先ほども触れましたが、これから二〇二八年ごろをピークに石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれますから、石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。 今回の法改正によって、レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、事前調査から作業後までの一連の規制を強化することによって、飛散防止のための規制は大いに進展すると考えています。
引き続き、大気汚染防止法を適正に運用することにより、建築物の建て替え等に係る石綿飛散防止対策に万全を期してまいりたいと考えております。
最初に、アスベスト飛散防止対策について質問します。 本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿、アスベストの飛散防止を強化するための法改正であります。 一月二十四日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から、今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。これに対するパブリックコメントには三千六百を超える意見が寄せられています。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出することとしており、本日、閣議決定いたしました。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑等の中で御説明させていただければと存じます。
二日目は、まず、金沢市より、環境施策及びアスベストの飛散防止対策について説明を聴取いたしました。金沢市は、「持続可能な都市「金沢」をつくる」を基本理念とし、家庭ごみの有料化によるごみの減量化、食品ロス対策、全国唯一の市営発電事業としての水力発電の活用など、様々な環境施策を講じているとの説明がございました。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出する予定です。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑の中で御説明させていただければと存じます。
そして、環境省の原点である水俣病を忘れることなく、現在及び将来の世代が健全で良好な環境の中で安全な暮らしを営めるよう、今国会への改正法案提出に向けた準備を進めている石綿飛散防止対策はもちろん、公害健康被害対策、大気、水、土壌環境保全、化学物質対策等を進めてまいります。
そして、改めて申し上げると、今のアスベスト対策としては、特定建築材料以外のアスベスト建材、レベル3でありますが、除去等の飛散防止対策、事前調査の信頼性の確保対策、除去工事の完了検査のあり方、つまり、第三者機関がしっかりと検査をするということであります。抜け道をつくらないということであります。そして、完了工事の自治体への届出等というものがあると思います。
さらに、環境リスク低減と安心、安全や快適な暮らしの確保のため、次期通常国会への大気汚染防止法改正案の提出に向けて石綿飛散防止対策の強化に係る検討を進めるほか、公害健康被害対策、瀬戸内海等の水環境保全、適正な動物愛護管理を始めとする施策に取り組むとともに、一般廃棄物処理施設の更新需要にもしっかりと対応してまいります。
さらに、環境リスク低減と安心、安全や快適な暮らしの確保のため、次期通常国会への大気汚染防止法改正案の提出に向けて石綿飛散防止対策の強化に係る検討を進めるほか、公害健康被害対策、瀬戸内海等の水環境保全、適正な動物愛護管理を始めとする施策に取り組むとともに、一般廃棄物処理施設の更新需要にもしっかりと対応してまいります。
この保育所では、天井裏の鉄骨に毒性の強いアモサイト、いわゆる茶石綿が吹き付けられていたのに、業者はアスベスト飛散防止対策を取らないまま天井板を剥がす工事を保育中に行ったんです。防じんマスク、防じん服という作業員の姿に、保護者がこれは異様だと思ってアスベスト工事ではないのかと指摘をした、これで発覚に結び付いたんですよ。
こうした石綿飛散防止対策については、現在、中央環境審議会において制度に強化すべき点がないかについて幅広く議論をいただいているところでございます。 加えて、環境省では、災害時に備え、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルに平常時から建物等における石綿使用状況の情報を把握、整理しておくことが望ましい旨を明記し、自治体へ周知を図っているところでございます。
そのときに、普通の建設解体現場にあった建設廃材を、飛散防止対策をした上で、労働局でアスベストアナライザーで検出があるのかどうか、ちょっと試行させていただいたんですよ。そうしたら、びっくりしたことに、Chrys、つまりクリソタイルと表示が出たわけです。つまり、白石綿が入っているということだったんです。
もうあらゆるところでこういうことがあっているんじゃないかなと思うので、やはり、把握する、調査する、そして、解体されるときがわかったら、完全に飛散防止対策をとって、建設労働者の健康、命を守っていくといった取組、本腰を入れて、もう今もやっています、どこかで解体していますので、それは進めていかなければならないと思います。 大臣の決意をお伺いしたいと思います。
建築物の解体等に伴うアスベストの飛散防止対策は喫緊の課題である、今委員御指摘のとおりであります。 このため、環境省では、昨年八月に中央環境審議会へ今後の石綿飛散防止のあり方等を諮問し、現在、制度に強化すべき点はないかについて幅広く御議論いただいているところでございます。 国の環境、また国民の皆様の健康を守ることは、私ども環境省の使命でございます。
また、学校等の人が集まる施設におきましては、あらかじめガラスの飛散防止対策を講じる必要がございます。 このような、国民みずから身を守る行動を促すために、内閣府といたしましては、パンフレット等を活用し、自治体や住民に対しまして普及啓発に取り組んでいるところでございます。 引き続き、関係省庁と協力いたしまして、竜巻等突風対策に取り組んでまいります。
また、住宅地での農薬飛散防止対策についての局長通知は現場に徹底をされておりません。委託を受ける防除業者には研修を行っているとのことですが、二〇〇二年に届出制度が廃止されており、多種多様な農薬を使用する防除業者は誰も把握できていないのが実態です。 住宅地通知や空中散布の技術指導指針の遵守などの義務を法制化すべきじゃないでしょうか。
このレベル3建材につきましては、解体作業時には手作業による取り外しあるいは湿潤化などを行いまして、除去した建材を石綿含有産業廃棄物として分別処理することにより、アスベストの飛散を防止することが可能と考えられますので、環境省が示しております飛散防止対策マニュアルの中でこれを推奨をしているところでございます。
建築物等の解体等に伴うアスベストの飛散防止対策でございますけれども、このさらなる強化を図るために、平成二十五年六月に大気汚染防止法を改正いたしまして、二十六年六月から施行してございます。この改正によりまして、建築物等の解体等を行うに際しまして、アスベストの有無に関する事前調査の義務づけ、工事実施の届け出義務者を解体工事の受注者から発注者に変更するなどの規制強化がなされてございます。
また、環境省といたしましても、アスベストの飛散防止対策や被災した住民の暴露防止対策の観点から、熊本県及び大分県の計二十地点程度においてアスベストの大気中濃度の調査に近く取りかかることにして、今準備をしてございます。
○丸川国務大臣 今回の地震に際して、我々もいち早く、熊本県また熊本市に対して、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル、飛散防止をこのマニュアルに沿って行っていただけるようお願いをし、そしてまた、厚生労働省と連名で、解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策についても通知をいたしました。