1953-07-29 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第11号
それから、あそこの九のところのものは、飛換地して、電車通りの反対側のここに来て、十のものがここに来る。八のあそこの換地がこことここ、六と十一、それがここに来て、ここに楽天地の一部ができる。それから、山中さんの土地が……。
それから、あそこの九のところのものは、飛換地して、電車通りの反対側のここに来て、十のものがここに来る。八のあそこの換地がこことここ、六と十一、それがここに来て、ここに楽天地の一部ができる。それから、山中さんの土地が……。
それから十二の六の表のところを、飛換地をあそこに持つて来て、下の図の四、五、九の三というものを集めて、あそこに一部をつくる。こういうような結果になつておるので、結局江東楽天地を分散させて、それになお飛換地を集めて、そうして一部をつくつて来た、こういうような結果が現われておるわけでございますが、こういう点について証人はどういうふうにお考えでございましようか。
○北山委員 そうすると、先ほどからその図面によつて説明があつたことですが、飛換地をした、それは楽天地を分散させるということが一つの目的になつて飛換地をした、そういうことはお認めになりますね。
事務局の調査によりますと、こういう表ができておるわけでありますが、この表を見ますと、江東楽天地の飛換地のところに、この関係者が集まつて一部をつくつて行くというような構想が見られるわけでございます。そこの第四、五、六、八、九、十、十一、これらのものがそこのところに集まつて一部をなしておる、こういうふうにわれわれは見ておるわけでございますが、この点について証人にもう一度ここで御説明願います。
○天野委員 そうすると、概略してこの換地の状況を見てみますと、区画整理委員、また区域整理委員に連絡のある者、また江東楽天地と連絡のある者が、大体飛換地で有利な土地を占め、そうでない者は、たとえばさつきの十七の山下又治さんのように、不当に不利な換地を与えられたりするような状況で、あまりにも差別があり過ぎる、従つて、区画整理には賛成ではあるけれども、公正な区画整理をやつてもらいたい、こういう意見でございますね