2018-05-16 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
そこで、今回の改正では、大きな柱となるのが市町村が作成する文化財保存活用地域計画というものでありますけれども、歴史文化を生かした町づくりを推進する施策としては、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画などがあるということであります。私の地元の福島県伊達地方でも、桑折町というところであったり国見町というところで、もう既にこの計画を策定し認定されているわけです。
そこで、今回の改正では、大きな柱となるのが市町村が作成する文化財保存活用地域計画というものでありますけれども、歴史文化を生かした町づくりを推進する施策としては、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画などがあるということであります。私の地元の福島県伊達地方でも、桑折町というところであったり国見町というところで、もう既にこの計画を策定し認定されているわけです。
○林国務大臣 歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画は、有形無形の文化財のある地域におきまして、市街地の良好な環境を維持向上させる事業計画でございまして、主務大臣の認定を受けますと、文化財の周辺環境の整備が、歴史まちづくり法に基づく特例措置、都道府県の都市公園の管理を認定市町村が行うことができる特例等でございますが、こうした特例措置や交付金による支援などによって進めることが可能となる、こういう
委員御指摘のように、歴史、文化を生かした町づくり推進に係る施策といたしましては、地域に存在する文化財を指定、未指定にかかわらず幅広く捉えまして、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存、活用していくための市町村の構想でございます歴史文化基本構想のほかにも、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画等が挙げられるものと考えております。
あわせて、歴史まちづくりということで、これもここ数年テーマとして進めてこられたまちづくりのジャンルでありますけれども、この二十四年度の予算では、新たに歴史的風致維持向上推進等調査ということで、一つソフト的なツールを加えられたわけでありますが、その内容、今後の歴史まちづくりに対する、国、省としての支援方針をお伺いいたします。
次に、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案は、地域の歴史的風致の維持向上を図るため、基本方針の策定、市町村が作成する計画の認定制度の創設、当該認定計画に基づく開発行為等の特例措置、都市計画における歴史的風致維持向上地区計画制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
おっしゃるとおりだと思っておりまして、歴史的風致維持向上計画、これは三省の所管事業がそれぞれ入りますので、まず三省の中で担当部局を明確にして情報提供したいと思っています。その上で、一元化したワンストップの窓口を早急につくりたいということで、三省で今から調整をしたいと思っております。
○渕上貞雄君 市町村の策定する歴史的風致維持向上計画によって計画区域内の建造物の保全が図られるとのことですが、計画には期間があると思うんですね。どれくらいの期間を想定しているのでしょうか。また、計画期間経過後の指定建造物等の扱いはどのようになるんでしょうか。
○渕上貞雄君 歴史的風致維持向上施設や建造物の管理等、行政の補完的機能を担わせるために、市町村長は歴史的風致維持向上支援法人を指定することができることになりますが、現在、支援法人に指定することのできるような団体や組織はどのようなものがあるのでしょうか。また、支援法人への支援措置等はあるのでしょうか。
三 歴史的風致維持向上基本方針の策定に当たっては、市町村の作成する歴史的風致維持向上計画において、まちづくりへの様々な取組による地域の特性が十分に発揮されるように、その記載内容に関して十分留意すること。 四 市町村の作成した歴史的風致維持向上計画を認定するに当たっては、市町村の自主性や計画の特性を損なうことがないよう十分に留意すること。
今回の法律につきましては、歴史的風致維持向上計画を市町村が定めるということになっておりますが、その計画の中で、こういう地域独自の取り組みというものをしっかり位置づけるということも可能となるような形で組ませていただいておりますし、先ほど申し上げましたような、さまざまな公益法人、NPO法人につきましては、法律上、歴史的風致維持向上支援法人という新しい制度をこの法律において定めております。
一つは、これは歴史的風致維持向上計画を市町村がつくるということになるわけでございますけれども、その計画の作成に当たりましては、当然、所有者の方々あるいはまちづくりのNPOの方々の御意見を聞く、あるいはそういったNPOの方々を、そういった事業推進のための、法律上は歴史的風致維持向上支援法人という規定を設けておりまして、そういった法人に指定いたしまして、地域の方々のノウハウを生かしていただく。
ですから、そこの点を踏まえまして、歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針を定めるに当たっては、市町村がこの基本方針を踏まえ、適切かつ効率的に歴史的風致維持向上計画を作成することができるよう、できるだけわかりやすく、と同時に具体的に定めてまいります。
そこで、それら歴史的価値の高い農業用の水路などが本法案の歴史的風致維持向上計画に位置づけられますれば、農用地区域内でのそれら施設の増改築を行うような場合には、歴史的風致の維持向上が許可の要件となってまいりまして、例えば石積みの水路など価値の高い水路を増改築するときに、コンクリート張りといったことがなかなか難しくなっていくというようなことがございます。
この法律案で定めております特例措置を活用するためには、市町村は歴史的風致維持向上計画を策定いたしまして主務大臣の認定を受ける必要があるわけですが、御指摘ありました重要伝統的建造物群保存地区を核としたエリアにつきましては、その周りの建造物と一体として重点区域に指定するというふうにさせていただいております。
その上で、市町村は、国が定めます歴史的風致維持向上基本方針に基づきまして歴史的風致維持向上計画を策定することになるわけでございますが、市町村のレベルにおきましても、文化財行政とまちづくり行政を一体として取り組むように私どもとしても取り組んでいくというふうな形で運営をしてまいりたいと考えております。
その意味でこの審議会審議の際も、これをそうではなくて現状が風致維持の必要がなくなったという判断をすることについては審議会の委員からの厳しい御指摘もございましたので、私どもは現状を確認して、その時点で普通地域に相当するという判断で認めさせていただいたという例でございます。 〔持永委員長代理退席、鈴木(恒)委員長代理着席〕
この審議会におきましても、理由のない、ただ開発だけの理由では特別地域を普通地域にすることはできませんが、その時点で私ども確認したのでございますが、この場所が利根川とか常陸利根川のしゅんせつ土砂の定期的な堆積によりまして、特別地域として今後維持するような風致、これは風景の雰囲気を含めたものでございますが、風致維持の必要性が失われたということが知事の申し出の理由でございました。
同時に、景観及び風致維持上の観点から重要な地域につきましては特別保護地区、特別地域等に区分しまして保護計画を定めておるところでございます。その後、昭和五十九年の六月に……
場所がこういう場所でございますし、いろいろな配慮をしながらいろいろな方策をお考えになっておるというふうに今承ったわけでございますけれども、その際、もちろんこれは通常のケースでもそうでございましょうが、地元の市町村あるいは関係の方々との打ち合わせも再々なさっておるように推察しておるわけでございまして、そういう積み上げの上で最後は自然公園法に基づく協議という段階があるわけでございますので、この地域の風致維持
それから、第二に、志布志港の港湾計画に基づきますところの開発というのは、全体計画は先ほど大臣がお答え申し上げたとおりで、私の方に別に何の御相談もございませんが、志布志湾の国定公園としての風致維持上、先般の改定計画が限度であるというようなことを申し上げておりまして、この点の方針の変更ということは従来から変わっておりません。
ところで、最近の新聞報道、三月三十日の日本経済新聞によりますと、環境庁は自然環境の保護のためにこれまで原則として禁止していた国立、国定公園内での地熱発電の開発規制を緩和するという方針を固めたと言われているのでありますが、というのは四十七年三月に環境庁と通産省との間に取り交わされました地熱発電に関する覚書や、その内容によりますと、当分の間国立、国定公園内の景観や風致維持上支障があると認められる地域では
「当分の間、国立公園及び国定公園内の景観及び風致維持上支障があると認められる地域においては、新規の調査工事及び開発を推進しない」、このとおりでいきますと、地熱の発電は進まないのです。いまの法を変えない限り、これは進まないのです。 そこで環境庁に聞きますが、これから五年間に、地熱が六十年には二百二十万キロリッター、これは石油換算ですが、電力に換算しますと百万キロワットになるのです。
国立、国定公園内の地熱発電に関しましては、当面実施個所を既設の六地点に限るとともに、景観及び風致維持上支障があると認められる地域におきましては、開発、調査は当面は行わないという内容でございます。
○政府委員(藤森昭一君) 先般の委員会でお答え申し上げましたとおり、私どもとしましては、現下のエネルギー事情からいたしまして、地熱開発が代替エネルギー開発の一つの分野としましてそれなりの重要性を持っているということにつきまして、よく認識をしておるわけでございますが、私どもとしましては自然環境を保全するという立場がございますので、景観及び風致維持上支障があるようなところにつきましては、これを安易に認めていくということは
御指摘の昭和四十七年三月十四日の「国立公園及び国定公園内における地熱発電の開発に関する了解事項」におきましては、先生御指摘のとおり公園内の地熱発電は既設の六地点に限るとともに、公園内の景観及び風致維持上支障があると認められる地域におきましては、開発、調査工事を推進しないということになっておるわけでございます。
○田村説明員 先生御指摘の国立公園及び国定公園内におきます地熱発電の開発に関する了解事項におきましては、公園内の地熱発電はすでに御承知の既設の六地点ということに限っておりますが、公園内の景観及び風致維持上支障のあると認められる地域におきましては、従来から開発調査工事を推進しないということに取り決めているものでございます。
○政府委員(藤森昭一君) 四十七年の覚書におきましては、六地域を当面の地点といたしました上で、公園内の景観及び風致維持上支障があると認められる地域においては開発、調査工事を推進しないことというふうに取り決められております。すなわちこれは言葉をかえて言えば、今後における開発につきましても、ただいまの自然環境保全審議会の意見にございました「自然環境保全上重要な地域を避けることを基本とすべきである。」
御指摘のございました四十七年の通産省との覚書は現在も有効に生きておるわけでございまして、私どもとしましてはその線に沿いまして、当面御指摘にありました六地点に限って開発を認め、それ以外の公園内の景観及び風致維持上支障があると認められる地域におきましては、開発、調査工事を推進しないという取り決めに従いまして運用をいたしている次第でございます。
次に、地熱発電の開発に関する覚書の件でございますが、先ほど先生もお述べになりましたとおり、昭和四十七年の三月の「国立公園及び国定公園における地熱発電の開発に関する了解事項」におきまして、公園内の地熱発電は、当面六地点、大沼、松川、滝の上、鬼首、大岳、八丁原とし、公園内の景観及び風致維持上支障があると認められる地域におきましては、開発、調査工事を推進しないことを取り決めております。
「自然公園内の自然環境及び風致維持上支障のあるところは、調査工事及び開発工事を行なわないものとする。」だから、やらないことなんだ、この覚書からとると。 〔主査退席、塩川主査代理着席〕 そこで私は最後に大臣に申し上げますけれども、いま新潟の柏崎で原子力発電でいろいろやっておるんだが、公害問題だけでやるというなら、原子力発電の方が大丈夫で地熱発電の方は危ないというのは私は絶対言わせないよ。
それから、先ほど環境庁からも御説明ありましたのですが、一応六カ所をやる、それから六カ所以外につきましては当分の間、国立公園、国定公園の景観あるいは風致維持上支障があるというものについてはやらない、しかしその問題がなければケース・バイ・ケースに認めていくということでございます。
○島本委員 国立公園部長の通知によって第一種、第二種、第三種「自然公園の特別地域区分」として、「第三種特別地域は、特別地域中では風致維持の必要度が比較的少ない地域で、風致上の規制を行なうにあたっては、特に景観に重大な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制し、通常の産業行為は原則として許可されるものである。」こういうふうな資料が届いておりますが、これに間違いございませんね。