2008-05-15 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○渕上貞雄君 歴史的風致区域内には、重点区域内には歴史的建造物以外の建物も存在すると思いますが、それらの建物はその形状を始めとして自由に変更することは可能と考えておられるんでしょうか。
○渕上貞雄君 歴史的風致区域内には、重点区域内には歴史的建造物以外の建物も存在すると思いますが、それらの建物はその形状を始めとして自由に変更することは可能と考えておられるんでしょうか。
例えば、建設省所管の河川区域、海岸保全区域、風致区域あるいは都市公園区域、そして農水省所管の漁業区域、運輸省所管の港湾区域、このように大変大きなものが重複して指定されておるわけでございます。 また、同じようなときに、江の島の島の中の観光地では、経済の後退などでお客さんが少なくなって、相次いで旅館やホテルの廃業などの苦境に陥っておりました。
ただいまの環境権のことにつきましてのお尋ねに対し、私まだ明確に、環境権とはこういう権利であるなどということを、研究不十分で、ずばりお答えできませんが、日照権なども一つの環境権で、これはやや裁判上も定着しつつあるように思いますが、そうでなくて、一般の風致地区に住んでいる人が、風致区域をその担当地方公共団体で解除するとかいう場合に、これは一つの環境権だ、風致地区を解除してはいかぬ、こういう権利としての保護