1989-11-21 第116回国会 衆議院 環境委員会 第1号
現在、伐採計画をしておる周辺といいますか、上部には二百ヘクタールに及ぶ風致保護林がございまして、これは伐採しないでおくという目的のものでありますけれども、その周辺で伐採を計画したところがあるわけであります。
現在、伐採計画をしておる周辺といいますか、上部には二百ヘクタールに及ぶ風致保護林がございまして、これは伐採しないでおくという目的のものでありますけれども、その周辺で伐採を計画したところがあるわけであります。
私どもが設定いたしております風致保護地区が八十ヘクタールございます。それから第二種特別地域に相当します地域が百二十四ヘクタール、それに相当します風致整備地区が二百二十一ヘクタール。ございます。
先ほど申し上げました風致保護地区が八十ヘクタール、風致整備地区が二百二十一ヘクタール、施業調整地区が二百五十四ヘクタール、そのほかに施設地区が十五ヘクタールでございます。 なお、関連して申し上げますが、この地域はほとんどすべてが水源涵養保安林にも指定されているわけでございます。 施業の方法につきましては、風致保護地区につきましては原則禁伐でございます。
森林施業につきましては、いま御説明いたしましたように、国定公園の施業方法との調整をしているわけでございますが、この明治の森の箕面の自然休養林につきましても、施業の区分といたしまして風致保護地区、風致整備地区、施業調整地区と三つの地帯区分をしてございます。風致保護地区につきましては、自然環境を厳正に維持、保存するといった観点からの施業をいたします。
また国有林が独自に保護林として学術参考保護林というふうな残し方をやっておるのもございまして、現在佐賀県にも背振山風致保護林、山祇風致保護林というような二カ所の保護林がございます。
また、現実の保護の状況からいたしますると、御承知のような保護林制度で、現在の学術参考保護林としては二百七十二カ所、風致保護林としては七百二十三カ所、その他の保護林として八百五十七カ所、全部で千八百五十二カ所の十三万七千ヘクタール、こういうことになっておりますし、また、法律によって保護されておる国有林の現況につきましては天然記念物としての九十二カ所、また、国立公園、国定公園にはそれぞれ特別保護地区第一種
ところが、環境庁阿蘇国立公園管理事務所は、この計画に対し、ダム予定地は白川を境にして左岸の北向山が国立公園特別地域に指定されており、また水没地域の大部分は同公園の普通地域だが、阿蘇外輪山の火口背に当たるところで、国立公園の最大の特徴である火山地形の代表的なものであるから、いろいろとこれに批判をしておられるし、さらにはまた北向山という国有林がございますが、これが風致保護地区になっておりまして、公園内に
また、この国有林は、すそ野状の雄大な地貌でありまして、熊本県菊池市及び阿蘇郡に所在する国有林野であり、阿蘇国立公園特別地域二百二十三ヘクタール、菊池水源自然休養林千百五十八ヘクタールが指定されておりまして、天然広葉樹林におおわれましたところの渓谷、清流、大小無数の滝は通称菊池渓谷と呼ばれ、現在風致保護林であります広葉樹林と周辺の造林地を含む一帯の水と岩と森とを取り入れたところの自然公園でもございます
このため、昭和四十四年にこの地域を自然休養林と指定しまして、風致保護地区、風致整備地区、施業調整地区、さらに施設地区に地帯区分をしておるのでございます。そして、この地帯区分ごとの施業要件をきめておりまして、木材の生産、水源の涵養、自然の保護等の調整をはかりながら事業を行なっているのでございます。
したがって、風致保護のための規制というものは一般的にはやりにくいのでありますが、一定規模以上の行為を行なう場合には、あらかじめ都道府県知事に届け出るというようなことに法律上なっております。
これは国立公園法の風致保護に関する規定を準用いたしまして、都道府県知事がこれを管理し、また監督するという扱いにいたしております。この国定公園でございますが、これは従来より三つございまして、それを昭和二十五年以後検討いたしまして、新しく十四を加えることといたしました。これは数が多うございますので場所は省略いたします。一応その十四で国定公園と考えられるものはおおむねいいだろう。
○委員長(高田寛君) それじや風致保護の見地における廣告物取締の問題竝びに一般觀光地における道路計畫の問題につきまして、内務省國土局の樺山計畫課長から説明をお願いいたします。