2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
基本的にはそういうことでございますが、一方で、第二種、第三種特別地域においては、行為の種別に、主要な展望地からの展望の著しい妨げにならない、あるいは野生動植物の生息又は生育上、その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないなどの一定の基準を満たした場合に許可されるというものでございます。
基本的にはそういうことでございますが、一方で、第二種、第三種特別地域においては、行為の種別に、主要な展望地からの展望の著しい妨げにならない、あるいは野生動植物の生息又は生育上、その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないなどの一定の基準を満たした場合に許可されるというものでございます。
このため、休廃業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると判断されること、又は風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の建て替えなどにより実施されること、これを条件として求めており、国立公園として必要性の高い事業に限定をしています。
○徳永エリ君 分譲型ホテルの要件の中に、風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改修、それから増築又は建て替えにより実施されるもののみを許可するという要件なんだと思いますけれども、先ほど鉢呂委員の質問にもありましたけれども、二〇〇九年の自然公園法の改正で、施設の管理又は経営の方法を執行認可申請時に記載する内容として法律に記載するとともに、改善命令、原状回復命令等への違反については、罰則の追加等
○政府参考人(鳥居敏男君) 保安林につきましては、森林法第二十五条等に基づきまして、保健保安林あるいは風致保安林というものがございますけれども、その指定又は解除に当たっては農林水産大臣は環境大臣に協議することとされてございます。これまでも必要な連携、調整を図っているところでございます。 国立・国定公園における自然環境の保護と利用は、その周辺地域と密接な関係がございます。
○平山佐知子君 風致景観を守るという課題は、それももちろん課題なんですが、それだけではないと心配しているところもあります。 自然公園法の改正案には、国立・国定公園内の廃屋の撤去についても触れられています。 平成二十四年に施行されたFIT法、これによって新規参入の相次いだこの太陽光発電事業ですけれども、買取り価格が連続して引き下げられたことによって太陽光関連業者の倒産が相次いでいるんです。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、平山先生から御指摘のあった基本的な考え方、この考え方を踏まえ、同年、二〇一五年ですけれども、太陽光発電施設の設置と自然環境の調和を図るため、自然公園法施行規則を改正をして、野生動植物の生息や風致景観に重大な支障を及ぼすおそれがないものであること、そして支障木の伐採が僅少であることなどの太陽光発電施設に係る基準を追加しました。
自然公園法第二十条第三項第十三号につきましては、高山に生息する蝶などの動物の捕獲により風致の保護に支障が生じる事例が見られることを踏まえまして、これらを保護するため、特別地域において環境大臣が指定する動物の捕獲や殺傷等を規制しているものでございます。
委員御指摘の二十条第三項十三号というのは、いわゆる指定動物といいまして、指定された動物を採捕、捕獲することによって風致景観に影響が及ぶというものでございますので、今回は利用に悪影響を与えるものということが、生体への悪影響、そして利用への悪影響、この両方を満たすものを今回三十七条で規定いたしますので、そこはちょっと条文の趣旨が違うということでございます。
でも、やはり、そこに更に同じものをまた入れると風致景観に影響があるということであれば、そのエリアを大臣が指定して規制することはできるというふうに考えております。
このため、休廃業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると判断されること、又は風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の建て替え等により実施されること、こういったことを条件として求めていますので、国立公園として必要性の高い事業に限定をしています。
それ、済みません、私、ちょっと言葉足らずで、大臣にそれを伺ったつもりだったんですが、その判断、結果的に地上の風致景観に影響を与える可能性が高いか低いかという判断は、どなたがされるんですか。
この目的を達成するため、同法に基づきまして、国立公園の風致景観に影響を与える工作物の新築や木竹の伐採などの行為を規制しているところでございます。 リニアの工事につきましては、仮に計画どおりであれば、工事を予定している南アルプス国立公園の特別地域において、トンネル掘削に係る工作物の新築等の申請が必要というふうに考えてございます。
○源馬委員 この自然公園法で、その自然の風致景観という中に、河川の水量とか湖沼の水量、こういうものが入っていて、あとは生物を捕獲したり損傷したりしてはいけないみたいなことも入っていたと思います。
この目的を達成するため、同法に基づきまして、国立公園の風致景観に影響を与える工作物の新築や木竹の伐採等の各種行為が規制されることとなっております。 リニア工事につきましては、仮に計画どおりであれば、工事を予定している南アルプス国立公園の特別地域において、トンネル掘削に係る工作物の新築等の申請が必要というふうに考えてございます。
地下水の増減そのものについては許可を要する行為の対象とはなってございませんが、今回の工事が風致景観にどのような影響を及ぼすかということについては、まだ工事の具体的な内容が明らかになってございませんので、それを受けまして判断していくことになろうかと思います。
国立・国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用のために利用調整地区を指定し、利用調整地区には環境大臣又は都道府県知事の認定又は許可を受けなければ立ち入ってはならないという利用調整地区制度が設けられております。
御指摘ございました利用調整地区制度でございますが、これは、利用者による風致景観に及ぼす影響を回避するため、特別地域又は海域公園地区内において立入り人数等の調整を行う地区を指定するものでございます。現在、知床国立公園知床五湖地区及び吉野熊野国立公園西大台地区の二地区に指定をされてございます。
国立公園内の湖沼におきましては、ワカサギ釣り自体は規制はしておりませんが、ワカサギ釣り用の小屋やドームなどの工作物の設置について自然公園法において規制をしておりまして、風致景観を保全する観点から特に規制の厳しい地域、これは特別保護地区でございますとか第一種特別地域でございますが、こういったところにおきましては原則設置できないこととしてございます。
○穀田分科員 そういう風致地区によってやっているという、やっていないから意見を述べているという話、さっきしましたやんか。京都市眺望景観創生条例ではこう書いている、そういう問題を提起しているやないかという話、聞いてへんのやったらそれでよろしいで。聞いているのやったら、それとの関係、物を言わへんなんだら、そんな、京都市の代弁者では困りまっせ。それはあきまへんで。
高さのことに関しましてでありますが、風致の五種、十五メーターという高さ、それ以内でおさめているというふうに聞いておりますので、そういった意味では京都市が適正に対応していると思っております。
京都市におきましても、良好な景観の形成のため建築物等の制限を行う区域において景観計画を策定し、風致地区も含めた都市計画規制等も活用して、各地域の特性に応じた制限を行っているところであります。 御指摘の無鄰菴及びその近隣地域については、京都市風致地区条例に基づく風致地区に指定されており、良好な景観の保全のために必要な規制が行われていると承知いたしております。
あの条例におきまして、風致地区において建築物の新築等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないと規定をされております。 一方、国が行う行為については許可を受けることは要しないとされておりまして、この場合において、国がその行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議をしなければならないというふうに規定をされていると承知をしてございます。
○寺田(学)委員 風致地区というところなんです。 風致地区、この条例を読みますと、三段階に分かれています。この風致地区に対して何かしらの工事をする場合、市長の許可が必要なところ、もう一段階は、許可は必要ないけれども協議が必要なところ、協議も許可も必要がないところ、三段階に分かれていますが、条例、添付しましたけれども、ここは、今の三つのカテゴリーの中におけるどの部分に該当する風致地区ですか。
都市計画法の第九条二十二項におきまして、風致地区としての風致を維持するために定める地区ということで規定されておりまして、同法の五十八条一項におきまして、風致地区内における建築物の建築等について、地方公共団体の条例で、風致を維持するための必要な規制をすることができるとされており、秋田市では条例を定めておりまして、秋田市内に九つの風致地区が指定されていると承知をしております。
昨年七月に発出しました都市計画道路の見直しの手引きにおきましては、様々な取組があることを示すため、見直しの評価項目として、交通処理機能などに加えて、緑地、風致地区などの環境への影響や町づくりへの影響なども含めて検討している都市の事例も紹介をしております。
そこで、今回の改正では、大きな柱となるのが市町村が作成する文化財保存活用地域計画というものでありますけれども、歴史文化を生かした町づくりを推進する施策としては、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画などがあるということであります。私の地元の福島県伊達地方でも、桑折町というところであったり国見町というところで、もう既にこの計画を策定し認定されているわけです。
○林国務大臣 歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画は、有形無形の文化財のある地域におきまして、市街地の良好な環境を維持向上させる事業計画でございまして、主務大臣の認定を受けますと、文化財の周辺環境の整備が、歴史まちづくり法に基づく特例措置、都道府県の都市公園の管理を認定市町村が行うことができる特例等でございますが、こうした特例措置や交付金による支援などによって進めることが可能となる、こういう
委員御指摘のように、歴史、文化を生かした町づくり推進に係る施策といたしましては、地域に存在する文化財を指定、未指定にかかわらず幅広く捉えまして、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存、活用していくための市町村の構想でございます歴史文化基本構想のほかにも、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画等が挙げられるものと考えております。
一度行ってみたいなと思っている地域でしたので大変いい機会でしたけれども、人口三十五万の市で年間七百万人の観光客が訪れるだけの、歴史的風致を生かしたすてきな町でありました。 ここでもやはり、民間主導のまちづくりが地域を支えてきました。
翌三月に、調査結果を受けまして、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域の中から垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう環境省に申入れをいたしまして、環境省も、風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼさない場合という条件付ではありますが、これを受け入れてくれました。これにより、地熱発電の開発が一歩前進いたしました。
ですので、先ほど言ったように、ブランド力のある高級住宅地であるとか、学校のそばであるとか、そういったところでも、本来であれば、風致を乱さずに、安心、安全を保った上で、我々として地域と一体となった宿泊業が営める可能性のあるエリアもございますけれども、それが我々には認められずに、今回の民泊であればそれが認められるというのは著しく不公平ではないかなというふうにも考えております。
ここは、奈良は鹿と大仏で有名なんですけれども、文化財保護法や古都保存法、奈良市風致地区条例の第一種風致地区に指定されております。新たな開発は厳しく規制されているんですね。かつて、奈良県では、若草山にモノレールをつくろうという整備計画が出まして、こんな自然、風光明媚な若草山にモノレールをつくるなんてやめてくれということで、住民運動が、反対が起こりまして、頓挫したんです。
その後、環境省として、検討会を設置して議論を重ね、昨年の十月に、地元の合意形成が図られることを前提といたしまして、一つは第一種特別地域について、地表への影響がないこと等を条件に地下部への傾斜掘削を認めることといたしました、さらに地熱発電に係る建築物の高さ規制について、風致景観との調和が図られる場合には、十三メートルにとらわれずに運用できることを明示する、そういうさらなる規制緩和を行ったところでございます
国立・国定公園内の地熱開発につきましては、昨年十月に、新たな通知を各地方環境事務所及び都道府県知事に発出いたしまして、地元の合意形成が図られることを前提として、第一種特別地域については、地表への影響がないこと等を条件に地下部への傾斜掘削を認めるとともに、地熱発電に係る建築物の高さ規制について、風致景観との調和が図られる場合には十三メートルにとらわれず運用できることを明示し、規制緩和したところでございます
その中におきまして、真に地元との合意形成がとれるでありますとか、あるいは発電等によって地元に還元するというような優良事例の場合、さらに、風致景観にも影響を与えないというような場合について地熱発電を認めていくというふうな取り組みをしているということでございます。