1956-02-24 第24回国会 衆議院 商工委員会木材利用の合理化に関する小委員会 第1号
それからさきに二十二国会におきまして、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部改正をお願い申し上げたのでございまするが、この改正によりまして、北海道地区内にこの法律による売り払いを求めて現に実施中のものは、数量こそは至って僅少でございますが、地区によりましてはある程度この法律による救済措置もできたのではなかろうか、私どもはかようなことも期待しているわけであります。
それからさきに二十二国会におきまして、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部改正をお願い申し上げたのでございまするが、この改正によりまして、北海道地区内にこの法律による売り払いを求めて現に実施中のものは、数量こそは至って僅少でございますが、地区によりましてはある程度この法律による救済措置もできたのではなかろうか、私どもはかようなことも期待しているわけであります。
国有林野の体系自身の内容についても、北海道の風害木等の機会に、なかなか思うようにそういうものは期待されないということは知っておりますが、しかし今まで団体交渉によって、就業規則によってやってきたその実情から見て、どうもわからないものに巻かれてしまうという形だけはぜひ、われわれも及ばずながら現状の認識については、機会があれば大蔵省方面にも説明して、何がゆえに一体公労法というものが適用にならないか、しかもその
○委員長(江田三郎君) それでは次に北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題にいたします。本法律案は、衆議院議員綱島正興君ほか主君の提出にかかり、七月二十八日予備審査のため当院に送付即日当委員会に予備付託となっておりましたが、昨日衆議院において修正議決され、本付託になりました。まず提案理由の説明を求めます。
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
昭和二十九年五月及び九月の暴風雨によりまして北海道に生じた国有林野の未曽有の風害木の処理につきましてはおおむね二十九年度以降三カ年に整理する計画に基きましてその生産は比較的順調に進捗しておりまするがその消化につきましてはすこぶる低調でありますので、その需要面を喚起する意味から、風害木の使用につきましては一般災害復旧、公共施設等の用途にも広く充当して、風害木等の緊急処理の円滑をはかる必要があり、このため
愛知用水公団法案可決報告書 農地開発機械公団法案可決報告書 北海道における国有林野の風害木等 の売払代金の納付に関する特別措置 法の一部を改正する法律案可決報告 書 昭和三十年六月及び七月の水害によ る被害農家に対する米麦の売渡の特 例に関する法律案可決報告書 母子福祉資金の貸付等に関する法律 の一部を改正する法律案可決報告 書 クリーニング業法の一部を改正する 法律案可決報告書
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して愛知用水公団法案、農地開発機械公団法案(いづれも内閣提出、衆議院送付) 北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案、昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案(いずれも衆議院提出) 以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
○議長(河井彌八君) 次に、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案、昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案 以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわち昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、これはすでに上っておりますから、上程をお願いいたしたい。
————————————— 七月二十八日 北海道における国有林野の風害木等の売払代金 の納付に関する特別措置法の一部を改正する法 律案(綱島正興君外三名提出、衆法第七三号) 中央卸売市場法の一部を改正する法律案(田中 啓一君外六名提出、参法第二八号)(予) 同月二十九日 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定 措置に関する法律の一部を改正する法律案(芳 賀貢君外三十八名提出、衆法第七六号
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題となし、審査を進めます。まず本案の趣旨について提案者の説明を求めます。川俣清音君。
○川俣委員 ただいま提案となりました北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
すなわち、綱島正興君外五名提出、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案、綱島正興君外七名提出、昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案、芳賀貢君外三十八名提出、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案、昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長綱島正興君。
三案中、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、その他の二案の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日程第四 社会保険審査会委員の任命に関する件 一、日程第五 日本銀行政策委員会委員の任命に関する件 一、日程第六 文化財保護委員会委員の任命に関する件 一、日程第七 竹島問題に関する緊急質問 一、覚せい剤取締に関する緊急質問 一、佐藤の暴騰に関する緊急質問 一、北海道、本州間の輸送事情に関する緊急質問 一、日程第七 水稲健苗育成施設普及促進法案 一、日程第八 北海道における国有林野の風害木等
昭和二十九年十二月六日 午前十時開議 第一 中央更生保護審査会委員の任命に関する件 第二 検査官の任命に関する件 第三 公安審査委員会委員の任命に関する件 第四 社会保険審査会委員の任命に関する件 第五 日本銀行政策委員会委員の任命に関する件 第六 文化財保護委員会委員の任命に関する件 第七 水稲健苗育成施設普及促進法案(衆議院提出)(委員長報告) 第八 北海道における国有林野の風害木等
長 原 純夫君 林野庁林政部長 奥原日出男君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 常任委員会専門 員 倉田 吉雄君 説明員 農林省農業改良 局長 塩見友之助君 林野庁業務部長 石谷 憲男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 一、北海道における国有林野の風害木 等
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。 [賛成者挙手〕
○委員長(森八三一君) 引続きまして北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案を議題にいたします。
○大池事務総長 それで今申し上げましたように、農林委員会の水稲健苗育成と、昭和二十九年四月、五月の凍霜害の二つが上りましたので、本日の議事日程に上つておりますのは、農林委員会の北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案一つでありますが、これにあわせて、この二つを緊急上程を願いまして、三案一括して委員長報告を願い、これを可決したい。
昭和二十九年十二月三日(金曜日) 議事日程 第四号 午後一時開議 第一 北海道における国有林野の風害太木の売払代金の納付に関する特別措置法案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案(内閣提出) 水稲健苗育成施設普及促進法案(佐藤洋之助君外二十四名提出) 昭和二十九年四月及
(拍手) ————◇————— 第一 北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案(内閣提出) 水稲健苗育成施設普及促進法案(佐藤洋之助君外二十四名提出) 昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第十九回国会本院提出、参議院送付)
日程第一、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案、水稲健苗育成施設普及促進法案、昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事佐藤洋之助君。 〔佐藤洋之助君登壇〕
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案を議題にいたします。本法律案は昨十二月一日内閣から予備審査のため送付せられ、即日当委員会に予備付託となつたものであります。この際提案理由の説明を聞くことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(羽田武嗣郎君) 只今議題となりました北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案の提案理由を御説明申上げます。 北海道の国有林野は、本年五月の旋風及び九月の第十五号台風により殆ど全道に亘つて立木に被害を受け、約五千五百万石の風倒木及び損傷木を生じました。その被害量は、国有林野の正常伐採量の約一カ年分に当り、国有林野経営にとりまして未曾有の大被害であります。
それでは先刻提案理由の説明を聴取いたしました北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案の予備審査を明日十時から行うことにいたしまして、本日はこれを以て散会いたします。 午後三時一分散会
○井出委員長 これより昨日本委員会に付託になりました内閣提出、北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案を議題といたし、審査に入ります。 まず本案の趣旨について政府の説明を求めます。羽田農林政務次官。
それでは北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案について採決いたします。 まず本案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福田(喜)委員 ただいま成立いたしました北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案に対する附帯決議を皆様の御賛同を得て提出いたしたいと思います。まず案文を読みます。 北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案に対する付帯決議政府は、本法施行にあたり左記の点に留意して運用すること。