2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止をし、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため遊技機の射幸性を抑制する必要があると認められましたことから、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止をし、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため遊技機の射幸性を抑制する必要があると認められましたことから、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止し、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため、遊技機の射幸性を抑制する必要があるところ、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行をしているところでございます。
○山下政府参考人 現在、営業所によって依存防止対策の取り組み状況がさまざまであるところ、全ての営業所において適切な依存防止対策を組織的に行わせるため、風営適正化法施行規則に規定する営業所の管理者の業務に依存防止対策を追加する、こういう内容とする改正規則が、本年八月、制定されたところでございます。
このため、遊技機の周辺基板が遊技の結果に影響を及ぼす機能を有するものについては、風営適正化法施行規則第八条に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当することから、同基準に該当しない旨の都道府県公安委員会の認定を受けることはできないと考えられるところでございます。 それから、先生お尋ねの、高射幸性の遊技機についての撤去のお尋ねでございます。
○山下政府参考人 パチンコ店の営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして風営適正化法施行規則第八条において定める基準に該当する遊技機を設置して営業を営んではならないとされ、同基準への該当性を判断するために必要な技術上の規格が、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則において定められているところでございます。
○山下政府参考人 先ほど御答弁を申し上げましたように、周辺基板がその遊技の結果に影響を及ぼす機能を有しているというものにつきましては、風営適正化法施行規則に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当するということで、これは都道府県公安委員会の認定を受けることはできないというものでございます。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則におきましても、第二十九条におきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面等で測定する旨が定められておりまして、今回、公安委員会規則を定めていくに当たりましては、こういったことを参考にしたいと思っております。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則第二十九条でございますけれども、ここにおきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、座るところ、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面などで測定する旨が定められているところでございます。