2010-09-08 第175回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第4号
具体的には、風営適正化法施行令六条に基づいて、都道府県の条例で許可基準を決めております。施行令六条では、制限地域につきまして、住宅集合地域と学校その他の施設の周辺おおむね百メートル区域と定めて、この施行令に基づいて条例を定めているわけです。
具体的には、風営適正化法施行令六条に基づいて、都道府県の条例で許可基準を決めております。施行令六条では、制限地域につきまして、住宅集合地域と学校その他の施設の周辺おおむね百メートル区域と定めて、この施行令に基づいて条例を定めているわけです。
これに対し、当時の保安部長が「御案内のとおり各都道府県におきましては、風営適正化法施行令第六条に定める基準に従いまして、各都道府県施行条例の中で営業制限地域の指定をいたしております。」、「営業場所の制限がなされた場所では、」「新規の許可はできないこととされております。お尋ねの事案につきましても、子細に検討いたしましたけれども、新規に許可をいたすことは不可能でございます。」
○政府委員(漆間英治君) 御案内のとおり各都道府県におきましては、風営適正化法施行令第六条に定める基準に従いまして、各都道府県施行条例の中で営業制限地域の指定をいたしております。新たに営業場所の制限がなされた場所では、特別の規定のない限り新規の許可はできないこととされております。 お尋ねの事案につきましても、子細に検討いたしましたけれども、新規に許可をいたすことは不可能でございます。