2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
風営適正化法第二条第一項第五号では、店舗に類する区画された施設のうち、旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは規制対象外とされておりますが、これはホテル等の一角にあるゲームコーナーのようにホテル等内の区画された施設であって、施設外から容易に見通すことができるものをいいます。
eスポーツ大会事業が風営適正化法の規制の対象となるか否かにつきましては、これらの点から個別具体的に判断されるものと考えております。 なお、参加料徴収型大会ガイドラインに則して開催されますeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
これに対しまして、風営適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技につきましては、刑法第百八十五条に規定する賭博罪に該当しないものと認識しており、そもそも公営競技等とは性格を異にしているものでございます。
○檜垣政府参考人 パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われております。 当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識しております。
風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、当該第三者が営業者と実質的に同一であると認められるような場合には同法違反となることがございます。
風営適正化法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにあり、その目的を達成するために所要の規制を設けているところでございます。
繰り返しになりますけれども、風営適正化法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにございまして、その目的を達成するために所要の規制を設けているところでございまして、御指摘のような公衆衛生の観点からの規制につきましては他の法令によることが適切であるものと認識をいたしております。
風営適正化法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにございます。 ラブホテル等営業では、このような観点から問題が生じ得ることから、所要の規制を設けているところでございます。
風営適正化法におきましては、営業の営まれ方いかんによっては風俗上の問題が生じる営業につきまして、その営業実態に即し、類型化をした上で、それぞれに必要な規制が設けられているところでございます。
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。
風営適正化法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにあり、その目的を達成するために所要の規制を設けているところでございます。
風営適正化法におきましては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることが禁止されており、現在でも、従業員の巡回、監視カメラの設置等を実施し、十八歳未満の者と思われる者を把握した場合は年齢確認を行うなど、必要な措置が講じられているものと承知しております。
お尋ねの遊技くぎの変更につきましては、軽微な変更に当たらないと解されていることから、パチンコ営業者が都道府県公安委員会の承認を受けずに遊技くぎの変更をした場合には、風営適正化法に違反することとなります。 平成二十六年から平成三十年までの五年間で、遊技くぎに係る不正改造を行ったとして検挙した件数は、合計十二件となっております。
○国務大臣(山本順三君) 先ほど申し上げましたように、パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは、これ、直ちに風営適正化法違反になるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取る場合は同法違反となり得るものと認識をいたしております。
パチンコ営業については、その態様によっては、客の射幸心を著しくそそるなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業の一つとして風営適正化法に基づき実態に即した必要な規制が行われているところです。このため、新たに御指摘の特別法を制定する必要はないものと認識しています。 地方自治体の課税自主権についてお尋ねがありました。
○小田部政府参考人 風営適正化法はeスポーツを規制対象として規定しているものではなく、テレビゲーム機等の遊技設備を店舗や施設に設置して客に遊技をさせる営業をゲームセンター等営業として規制対象としております。
先ほどお話しの件でありますけれども、風営適正化法、これは、パチンコ営業を含む風俗営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で、風俗営業を営む者に対し十八歳未満の者について営業所に客として立ち入らせることを禁止しているということは御案内のとおりでございます。
こうしたことなどに鑑みまして、原則といたしまして、風俗営業については、風営適正化法において、午前零時から午前六時までの深夜の時間帯はその営業を営んではならないとされているものでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止をし、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため遊技機の射幸性を抑制する必要があると認められましたことから、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 営業所内において銀行ATMを客に利用させるサービスを提供することにつきましては、風営適正化法上、規制があるものではございません。 先ほど委員御指摘のとおり、現状におきましては、その当該ATMにつきましてはローンやクレジットカード等の利用はできないと承知をしております。また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。
○政府参考人(山下史雄君) 客がパチンコ店の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、パチンコ店の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知をしておりますが、パチンコ店の営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは、直ちに風営適正化法違反となるものではないと認識をしております。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業につきましては、その態様によっては客の射幸心を著しくそそることとなるなど、善良な風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業者が客に提供した賞品を買い取るなどして風営適正化法第二十三条第一項違反として検挙された件数は、平成二十九年中で四件でございます。具体的な事例を申し上げますと、例えばパチンコ営業所の従業員が賞品買取り業務に従事するなど、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品買取りを行っていたものがございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業に係る賞品の買取りにつきましては、風営適正化法におきまして、パチンコ店の営業者が現金等を賞品として提供をすることや客に提供した賞品を買い取ることを禁止をしているところでございます。パチンコ店の営業者以外の第三者が賞品を買い取ることにつきましては、直ちに風営適正化法違反となるものではないというふうに認識をしております。
ギャンブルという趣旨が必ずしも明確でございませんので、その点につきましては答弁を控えさせていただきますけれども、私どもといたしましては、風営適正化法に基づく範囲内で行われるパチンコ営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定の範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれのある遊戯機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。
風営適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技については賭博罪に該当しないものと認識をしておりまして、パチンコ営業につきましては、新たに特別法を制定して違法性を阻却する必要はなく、引き続き風営適正化法に基づいて適正に規制を行ってまいりたいと考えております。
先ほど、私、会社法というか、取締役になるかならないかということで申し上げたわけではございませんで、先ほど探偵業法というような法律を挙げましたが、例えば風営適正化法、古物営業法、質屋営業法、警備業法、さらには自動車運転代行法、ほかにも、まあそうですね、行政書士法、たばこ事業法、塩事業法、そういったようないわゆる業法の類いにおいては、行為能力ある者でなければその業を始めることができないということで、未成年者
これに対し、風営適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技については、賭博罪に該当しないものと認識しており、そもそも公営競技とは性格を異にしております。 その上で、同法は、パチンコ営業を含む風俗営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で、風俗営業を営む者に対し、十八歳未満の者については営業所に客として立ち入らせることを禁止しております。
風営適正化法は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的に、風俗営業の健全化の観点からパチンコ営業を規制しているものであり、風営適正化法にパチンコ営業の収益を公益目的に用いることを定める規定はない。
例えば、風営適正化法におきましても、禁錮以上の刑や風俗関係事犯等の罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者等は風俗営業の許可を受けられないこととしております。 こうした者につきましても、刑の執行を終えるなど五年が経過すれば再び許可を受けられるようになりますことから、社会復帰を不当に妨げるものではないと考えております。
このため、マージャン営業を含む風俗営業につきましては、風営適正化法におきまして、午前零時から午前六時までの深夜の時間帯はその営業を営んではならないとされているところでございます。
○山下政府参考人 客が、パチンコ店の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、パチンコ店の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知をしておりますが、パチンコ店の営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは、直ちに風営適正化法違反となるものではないと認識をしております。
につきましては一般的な用語でございまして、必ずしも定義が明確ではないことから、パチンコがギャンブルに当たるかを判断することは困難でございますが、パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがありますことから、遊技料金や賞品の価格の最高限度を一定の範囲にとどめるよう規制をしているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法