2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
大分、今回いろいろ回答いただきましたので、風営法の問題、あと賭博罪の問題の線引きというのが明確になってきたと思いますので、私の方もこのeスポーツの国際大会を是非国内に誘致したいと思っておりますので、是非お力をお借りしたいと思います。 それでは、特商法の質問に移らさせていただきたいと思います。
また、今のお答えの中で風営法の話が出たわけでございますけれど、このeスポーツ大会というのは、ちょっと普通の一般的に言われている、国内であります専用ゲーム機を使ったゲーム大会的なeスポーツとは違う面がございまして、どちらかというとオンラインゲームを中心に世界から若い人たちが集まってくると。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに
つまり、警察が所管しておきたい、風営法の範囲内であれば、ということが私は一番の目的じゃないかと。 それはなぜそう思うかというと、全国の都道府県の遊技業協同組合、皆さんの地元にもあって、お世話になっている方もいると思いますけれども、私も岡山の方、存じ上げていますけれども、専務理事も事務局長も警察出身者です。
これは二〇一四年八月十九日の報道ですけれども、自民党の、時代に適した風営法を求める議員連盟では、議連は、パチンコ業法などの新法制定か風営法改正によってパチンコ店内での換金を合法化する案や店内の景品交換所を公益法人化する案などを検討している、議連幹部は、パチンコ税を社会保障財源として目的税化し地方税にすれば、数百億から数千億の税収が見込めると皮算用をしていると。
そのスナックの店舗なんですけれども、風俗営業といっても、お酌をしたり隣に座ることはあっても普通の居酒屋である、風営法の許可を取って、税金も納めているのに、こういうときだけ差別されるのはおかしいとおっしゃっておられます。 実際、復旧できないオーナーがおられます。そして、店が再開できずに、別の貸し店舗に移らざるを得ないたな子さんもいるわけであります。 こういうケースを紹介したいと思います。
その際、風営法第二条第一項第一号該当事業者のうち、委員の御指摘のいわゆるスナックなどがテナントである場合については、従前のグループ補助金においても支援の対象外であることから、その後継制度であるなりわい再建支援補助金においても、これまでの災害における対応等も踏まえまして、対象外としているわけでございます。
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否かという観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、ラブホテル等の性風俗関連特殊営業を行う事業主を助成の対象外としておりました。 しかし、御存じのように、一方、昨年の四月から、緊急事態宣言によりまして、社会全体で営業自粛等を強く求めて御協力をいただいている。
風営法上の届出が必要となる性風俗関連特殊営業等を行う事業者を持続化給付金の支給対象とすべきか、本多議員との質疑の後、政府・与党内で検討を深めました。
○梶山国務大臣 性風俗関連特殊営業等は、風営法上の規制業種でありまして、これまでも国会の場などで様々御議論をいただいてきたところであります。 与党内においても様々な議論がありました。性風俗関連特殊営業等を持続化給付金の支援対象に含めることは合意が得られなかったと承知しております。
○国務大臣(西村康稔君) 私の理解を申し上げますと、警察が今行っている、何か行っているとすれば、それは警察の権限に基づく、例えば風営法に基づくそうした様々な対応だというふうに理解しております。
今現在は、風営法等に基づいて警察が例えば店舗の立入りとかそういうのをやっているようなところもあるわけなんです。警察の協力がない、警察に支援を仰ぐことはない、これははっきりさせてもらえますか。いいですか。
いわゆるスナックなどの風営法第二条第一項第一号該当事業者につきましては、従前のグループ補助金、これは被災関係ということでは前例ということになろうかと思いますが、こちらの方で支援の対象外ということで来ておりまして、今回、グループ要件は外したものの、その後継制度であるなりわい再建補助金においても同様に対象外とさせていただいているところでございます。
現在、風営法の対象業種によるクラスター発生が科学的に特定されていることを踏まえますと、その所管であります警察庁、そして政府全体には、是非とも、こうした科学的根拠に基づいて対象業種を絞って合理的に対応する、必要であれば法改正を行う、こうしたことを秋冬の第二波、第三波に向けて早急な検討をお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
主に風営法対象事業者における利用者の個人情報の確認についてです。 先月二十五日に政府が緊急事態宣言を全面解除したものの、歓楽街を中心に新型コロナウイルスの感染者が出ております。科学的根拠に基づいてピンポイントで感染拡大防止策を打つ準備を今進めておかなければ、来るべき第二波、第三波到来時にまた経済活動を全面的にストップしなければならなくなります。
○音喜多駿君 風営法の目的規定に合わないという御答弁だと思うんですが、例えば旅館業法においても、食中毒や伝染病の拡大を防ぐために、こうした住所などの登録を義務付けております。風営法においても、歓楽街でルールを守って安全に楽しんでいただくことは、店とお客さんの両者にとってとても前向きなことではないでしょうか。
いずれにせよ、今の御答弁からすると、風営法上の性風俗関連特殊営業は除いているんだという御答弁であるというふうに理解をいたします。 じゃ、その風営法におけるラブホテルというのがどういうふうに位置づけられているかということを伺っていきたいんですけれども。 私自身は、今回この相談を受けるまで、ちょっと、ラブホテルについて意識をしたこともないですし、利用したこともないので、よくわからないというか。
風営法の関係ですけれども、ラブホテルがこのコロナ禍にあっても融資や給付、税等の特例が受けられないという御相談を私受けまして、これは私も御相談を受けて初めて認識したことですので、伺っていきたいと思います。 こういうようなメール、御相談、切実な訴えをいただきました。親の代から約四十二年間、事業継承しているあるラブホテルの経営者の方であります。切実な訴えです。
ラブホテルを含めまして、風営法に規定します性風俗関連特殊営業につきましては、公的金融機関がこれを支援する対象とすることは適切ではないとの考えのもと、信用保証協会の保証や日本公庫等の融資の対象外といたしております。
風営法上の性風俗関連特殊営業等については、災害対応も含めて、これまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象とされてこなかったことを今は踏襲しているということなんですね。 持続化給付金の支給対象外としておりますけれども、さまざまな意見を踏まえて、対応が可能かどうか今検討を進めているところということで御理解をいただきたいと思います。
こちらは風営法で極めて厳しい規制が掛かっておりまして、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいのではないかということで、災害対応も含めてこれまで一貫して公的な金融支援や国の補助制度の対象外としてきたことを踏襲して、今回の持続化給付金でも対象外としているところでございます。
ですから、私はあえて踏み込んだことを申し上げますが、こうした風営法が適用されるような業種については、営業を再開するに当たって、例えば従業者の皆さんに対してPCR検査なり抗体検査なり受けていただいて、その上でしっかりと営業の再開を認める、そういう一種のルール化をした方がいいと思うんです。
持続化給付金においては、個人事業主として性風俗で働く方については、基本的に風営法上の性風俗関連特殊営業などに当たらないため、その収入を事業収入として計上しておられる場合は対象になり得るということでございます。 一方で、風営法の性風俗関連特殊営業に該当する事業者、これはお店の方でございますけれども、これは給付対象外ということでございます。
○音喜多駿君 筋論としては確かに特措法に強制力を持たせるべきでありますが、風営法対象業種は警察、公安の力がなければ実質的な取締りは難しいという状況でありますので、感染症流行の第二波、第三波に備えるために、風営法での対応も御検討いただきたいと提案をいたします。
次に、関連して、感染症対策と風営法について伺います。 先ほど御案内がありましたように、パチンコ業等についてはセーフティーネット保証が拡充される予定です。また、様々な報道があるものの、九割以上のパチンコ店が自粛要請に応じているという状況であり、業界の皆様の努力にも敬意を表したいと思います。
風営法に基づく事業をなさっている、都道府県公安委員会の下できちんとした事業をなさっている方でございますけれども、そういう風俗業で働く方に対してこの所得補償をしないということは私は憲法十四条違反じゃないかと思うんですけれども、政府としてこの改善に向けてどういう取組をなさるつもりか、簡潔にお願いいたします。
現行の小学校休業等対応支援金では、風営法に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において、接待業務等の業務に従事する方などに対しては支援金を支給しないこととしております。これにつきましては、前例のない事態に迅速に対処することが求められる中で、雇用関係助成金に共通の支給要件に準ずる形で設定をしたものでございます。
そこで、ぜひ伺いますが、これは加藤大臣、休業補償の労基法上の問題をちょっと次に聞きますが、私、ちょっとショックだったのが、ちょっと事前の通告は細かくできていないんですが、大臣は会見でも述べられているようなので、この点をまず一問目に伺いたいんですが、風俗業でお仕事されている方々、もちろん風俗業といっても、ちゃんと風営法の許可を得て、そして適法に働いておられる、それはもちろん飲み屋さんだったり、さまざまなそういう
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否か、そういった観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主を助成対象外としているところでございます。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。
委員がおっしゃられた暴力団に関する規定とこの風営法に係る規定というのは、支給要件上別々に設定をしているものでございます。
昨日は、東京都知事からも、言わば風営法上の三業種について注意喚起がなされたところでございます。それは直ちに経営を直撃するのでございますが、もちろん、そういう要請をする中において、そういう方々の補償を、損失を補償せよという声が上がっている、そういう希望があることは十分に承知をしているところでございますが、国としてそうした個別の損失に対して補償するということは、これは困難ではございます。
例えば風営法の対象店舗にだけ最初試験的にやってみるとか、いろんな試し方あると思いますが、この点また細かく今後御提案していきたいというふうに思っています。 そして、先ほど日経平均が三年四か月ぶりに一万七千円を割って終わったというニュースも飛び込んでまいりました。こうした中、景気浮揚策としてもこのキャッシュレスの推進事業というのを活用していただきたいと考えています。
ですから、風営法九条において、くぎの調整はメンテナンスという形でやっていいかどうかというのは、国会における審議の対象にはなっていないんです。 ところが、今回の国家公務員法改正に関しては、想定問答集や政府答弁によって検察官には定年延長はできないという答弁があるわけですよ、この答弁を覆す解釈変更ができるかどうかというのが問題になっているんだと思うんですね。
昭和五十九年における風営法改正案の国会審議の際に、御指摘のような遊技くぎに関する質疑が行われたことはないものと承知をいたしております。
前にもあったということであるなら、これは検察官定年延長と同じなのか、違うのかということをやはり厳密に考えなければいけないと思いますので、私も勉強させていただいたわけですが、風営法のパチンコ台の件で御指摘をいただきました。 これは、おさらいをいたしますと、パチンコ台というのは厳格な検査がある。それをパチンコ店に納入をする。