1987-09-16 第109回国会 衆議院 法務委員会 第11号
青森県の社会党から風合瀬海岸の離岸堤工事に関しまして、離岸堤の捨て石マウンドのならしが不適切であったということ、二番目にマウンドの被覆石が小さいということ、それから三番目にマウンドの天端幅が広過ぎるということにつきまして県議会において指摘されたと聞いております。
青森県の社会党から風合瀬海岸の離岸堤工事に関しまして、離岸堤の捨て石マウンドのならしが不適切であったということ、二番目にマウンドの被覆石が小さいということ、それから三番目にマウンドの天端幅が広過ぎるということにつきまして県議会において指摘されたと聞いております。
風合瀬海岸、それからもう一つ桜沢海岸でございますが、粗悪石が使われたのではないかという御指摘を受けまして調査をした結果、粗悪石は使われてなかったということになってございます。
風合瀬及び桜沢の二工事の元請、下請、孫請の御質問でございますが、風合瀬海岸、桜沢海岸とも元請は株式会社脇川建設工業所、下請は株式会社高重組であると聞いております。また、この粗悪石事件と申しますか、そのときに株式会社高重組は指名停止の処分を受けていると聞いております。