2018-05-15 第196回国会 衆議院 環境委員会 第8号
実は先日、この洋上施工に当たって、従来は大型クレーン船にてこの風力発電施設が設置をされておりましたが、今回、いわゆる世界初の風力発電設置をするための専用の船が完成をいたしまして、五月十二日の日に、五島の福江港で起工式が行われ、その起工式にとかしき副大臣が御出席をいただきました。
実は先日、この洋上施工に当たって、従来は大型クレーン船にてこの風力発電施設が設置をされておりましたが、今回、いわゆる世界初の風力発電設置をするための専用の船が完成をいたしまして、五月十二日の日に、五島の福江港で起工式が行われ、その起工式にとかしき副大臣が御出席をいただきました。
環境省は、二〇一七年五月二十六日に都道府県知事、市長、特別区長宛てに風力発電施設から発生する騒音に関する指針を通知しています。 環境省に聞きます。この指針について説明してください。
○政府参考人(江口博行君) 御指摘の指針の検討に際しましては、平成二十二年度から二十四年度にかけまして環境研究総合推進費の風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究におきまして得られた知見を参考にしておりますけれども、当該研究におきましては、風力発電施設周辺百六十四地点で風車騒音の実測測定を行っておりますが、その時点におきましては稼働しておりませんでした一基当たり先生御指摘の出力四千キロワット
風力発電施設は静穏な地域に設置されることが多いため、そこから発生する騒音等は、そのレベルが比較的低い場合でありましても周辺地域において聞こえやすいということがございます。
現に大問題になっている岐阜県警大垣署事件では、住民は中部電力子会社の風力発電施設建設をめぐる勉強会を開いただけなのに、警察は、その住民の機微なプライバシーをひそかに収集し、事業者にこっそり提供して、住民運動をどう潰すかと相談し、それを一貫して通常業務の一環だと正当化してきました。
住民は中部電力の子会社の風力発電施設建設をめぐって勉強会を開いただけでした。ところが、岐阜県警は、その住民の機微なプライバシーをひそかに収集し、事業者側にこっそり提供して、住民運動をどう潰すかと相談をしたわけです。それが発覚した。国会でも大問題になって議論になった。ところが、政府は、ずっと通常業務の一環だと言って正当化をしてきたわけですね。
北九州港の港湾管理者である北九州市におきましては、この占用公募制度を全国で初めて適用いたしまして、北九州港における響灘洋上風力発電施設の設置運営事業者の公募を昨年八月に開始をいたしまして、本年二月十五日に、五社から成るコンソーシアムであるひびきウインドエナジーを占用予定者として選定をしたところでございます。
また、風力発電事業者や港湾管理者等の意見を伺いながら、洋上風力発電施設の建設などに必要な港湾機能の確保について検討するとともに、港湾空港技術研究所と協力をいたしまして、洋上風力発電施設の建設コストの削減に関する技術開発などについても進めてまいりたいと考えております。
占用公募制度によりまして港湾内に洋上風力発電施設を導入する場合には、洋上風力発電施設の構造につきまして、港湾法に基づく公募占用計画の審査と電気事業法に基づく工事計画届の審査が必要でございます。
警察庁に確認したいんですが、岐阜県警大垣署が中部電力の子会社シーテック社と風力発電施設建設をめぐって情報交換をしていた、これは事実ですか。
また、お尋ねのございました諸外国との比較につきましては、環境影響評価の仕組みや自然環境、社会的状況等が異なることから、一概には比較が困難と考えておりますが、例えば、諸外国におきましても、小規模な事業に対して、個別事業に応じて環境アセスメントを行うか否かを決めるスクリーニングという判断を行うとされているなど、風力発電施設の設置に対して、各国の状況に応じた環境配慮がなされていると認識しております。
このため、事業者選定の総合評価におきまして、例えば、非常時における港湾施設や周辺地域への電力供給に関する提案であるとか、あるいは風力発電施設を巡る観光クルージングコースの設定であるとか、こうした提案を評価することも可能であると考えております。
国土交通省といたしましては、港湾における洋上風力発電施設の導入による地域への関連産業の立地促進や雇用創出が図られるよう、先進事例を全国の港湾管理者に情報提供することなどによりまして必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 港湾区域への洋上風力発電施設等の構造物の設置に当たりましては、自然災害の発生や船舶の大型化等の将来の状況変化に際して港湾機能が損なわれることがないようにする必要があります。
また、我が国のエネルギー事情等に鑑み、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められ、風力発電施設の立地環境として適した港湾において洋上風力発電施設の設置需要が高まっている中、港湾区域内の水域等を有効に活用することが求められております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
占用公募の有効期間の終了後、洋上風力発電施設を引き続き設置いたしまして港湾区域内水域等の占用を行おうとする場合につきましては、事業者は、港湾法第三十七条第一項の規定に基づき、港湾管理者に対して改めて占用許可の申請を行うこととなります。
本案は、近年の外航クルーズ船の増加、港湾区域内の水域有効利用需要の増加などを踏まえ、民間事業者による外航クルーズ旅客施設整備への新たな支援、洋上風力発電施設等の公募占用許可手続の創設等の措置を講じようとするものであります。
風力発電所の建設に当たっては、近隣住民から、耳に聞こえない低周波音、いわゆる超低周波音、これ不安視する声があったんですが、環境省が主催する風力発電施設から発生する騒音の評価手法に関する検討会というのが過去何度も開かれまして、今年二月に中間取りまとめが報告されました。結果、低周波音は人体に影響を与えないという断定的な意見を出していただいた。
環境省では、委員御指摘のとおり、平成二十五年度からでございますけれども、風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会を設置をいたしまして、風力発電施設から発生する騒音等の調査、予測、あるいは評価手法につきまして検討を行ってきております。 本年二月に、これまでに明らかになりました知見と今後検討すべき課題等につきまして整理を行いまして、中間取りまとめとして公表いたしました。
国土交通省におきましては、風力発電に関する有識者等から成る委員会を設置いたしまして検討を進めておりまして、平成二十七年三月に、洋上風力発電施設の導入に関して占用許可の審査の際の技術的なガイドラインを取りまとめて公表してございます。
洋上風力発電施設を港湾区域内に導入するに際しましては、港湾計画におきまして、港湾利用との調整はもとより、一万キロワットを超えるような洋上風力発電施設については環境アセスメントの対象となるということでございます。さらには、パブリックコメント等も実施している港湾もございます。 こうしたことで、しっかりとした対応が図られていくものと考えてございます。
こうした中で、今般創設いたします公募占用許可制度は、港湾区域等へ洋上風力発電施設等を導入する際に、その手続の透明化を図るものであります。 その際、環境への負荷をできる限り小さくすることは非常に重要なことでありまして、洋上風力発電施設の港湾区域への導入が環境悪化を招くことであってはならないものと考えております。
また、我が国のエネルギー事情等に鑑み、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められ、風力発電施設の立地環境として適した港湾において、洋上風力発電施設の設置需要が高まっている中、港湾区域内の水域等を有効に活用することが求められております。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
○国務大臣(石井啓一君) 洋上風力発電施設のためのハード面の環境整備についてでございますが、この分野で先行しております欧州の事例を見ますと、洋上風力発電設備の設置やメンテナンスに当たって船舶が活用されるとともに、部品の陸揚げ、保管、積出しに当たっては港湾が活用されていると認識をしております。
他方、風力発電施設の設置に際しましては、騒音等による健康影響や、鳥類や景観等の環境影響が懸念され、苦情等が多く生じたことから、環境影響評価法の対象事業とされておるところです。 規模要件につきましては、我が国における苦情等の発生状況や、動植物生態系への影響等を踏まえた環境影響の程度を総合的に鑑みて、第一種事業につきましては一万キロワットとしておるところでございます。
本年三月に、洋上風力発電施設の導入に関して、占用許可の審査の際の技術的な判断基準となります技術ガイドラインの案を取りまとめて公表したところでございます。 国土交通省といたしましては、この技術ガイドライン案を踏まえながら、洋上風力発電の導入が円滑に進むように、適切な海域の管理や港湾の効果的な活用方策について、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
岐阜県大垣市での風力発電施設建設をめぐり、同県警大垣署が事業者の中部電力子会社シーテックに、反対住民の過去の活動や関係のない市民運動家、法律事務所の実名を挙げ、連携を警戒するよう助言した上、学歴又は病歴、年齢など計六人の個人情報を漏らしていた。朝日新聞が入手した同社の内部文書で分かったとありまして、ちょっと下の引用になりますが、シーテックは十六基の風力発電施設の建設を計画した。
このようなもの、例えば一定規模以上の風力発電施設等も含めて環境アセスメント法の対象となっております。都市計画においては、これらの環境アセスメントの手続というのを大変重視をしております。また、風力発電以外の再生可能エネルギーの関連施設については地方公共団体の環境アセスメント条例において対象とすることができると、また実際に対象としておられる場合もあるというふうに承知をしております。
釜石市は、復興整備計画の中に風力発電施設を位置づけたいという意向を示していらっしゃるところでございまして、関係機関である釜石市それから県、国で打ち合わせを行いまして、そういった方向で調整を進めていきたいというぐあいに考えております。
酒田市の海岸に、図に示してあると思いますけれども、このように市と県が風力発電施設をつくるということでございます。三基ずつつくる。そして、こういうふうに地方自治体が積極的に脱原発ということで新たなエネルギーを確保していこうということに対しては非常に敬意を表するものでありますけれども、この計画で、一基当たり二千三百キロワットなんですね。これは六基あります。