2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
他方で、洋上風力発電施設につきましては、その設置によりまして、自衛隊や在日米軍の運用に影響が生じる場合がございます。エネルギー庁が作成する風力発電事業に関するガイドラインにおきまして防衛省への事前相談が推奨されていることに加えまして、防衛省としても、日本風力発電協会経由で、事業者に対しての事前の相談を依頼するといった取組を行っているところでございます。
他方で、洋上風力発電施設につきましては、その設置によりまして、自衛隊や在日米軍の運用に影響が生じる場合がございます。エネルギー庁が作成する風力発電事業に関するガイドラインにおきまして防衛省への事前相談が推奨されていることに加えまして、防衛省としても、日本風力発電協会経由で、事業者に対しての事前の相談を依頼するといった取組を行っているところでございます。
さらに、本年二月には、銚子市、銚子市漁業協同組合及び銚子商工会議所からも、洋上風力発電施設の建設及び建設後の運転管理、メンテナンスのための拠点となる港湾として、名洗港の機能整備について要望を承っております。 私どもとしまして、これらを踏まえながら、メンテナンス時における名洗港の活用につきまして、千葉県や銚子市を始めとする関係者の方々とともにしっかりと検討を進めてまいります。
国立・国定公園内におきましては、普通地域におきましても、風力発電施設を設置する場合には、主要な展望地から望見する場合の著しい妨げにならないこと等、自然風景の保護上の支障とならないように審査してございます。
本法案は、大型洋上風力発電施設を整備するために拠点港湾を確保すること、それから、国際コンテナ戦略港湾の寄港便数を増やすことを目指しております。私、国際戦略港湾について質問させていただきたいというふうに思います。 法案の説明資料では、国際戦略港湾についての方策で二点挙げております。
洋上風力発電施設を設置する場合に必要な船として、SEP船というものが必要となります。現在、国内には一隻しかないということでお伺いをいたしておりますけれども、今般の漁港の指定を含め、今後の建造計画、その具体的な構想がもしありましたらお尋ねをさせていただきます。
環境省としては、風力発電施設の大型化など今後の新たな動向等を踏まえつつ、引き続き科学的知見の収集、これに努めてまいる所存でございます。
環境省においては、風力発電施設から発生する騒音について、平成二十九年に指針を取りまとめ、公表し、施設の設置事業者や運用事業者、地方公共団体に活用いただいているところでございます。
○武田良介君 今答弁ありましたけど、風力発電施設だったら計画地からこれ外さなきゃいかぬという話、それから、これから太陽光もアセスの対象になってくる、そういうことを広くやっぱりこれは知らせていかなければなりませんし、そういう事業者に対して知らせていく必要があるというふうに思うわけです。
一方、大型の風力発電施設の建設が陸上でも洋上でも進められています。昨年、福島県沖で行われている浮体式の洋上風力の発電システムの実証研究事業の調査に行ってきました。海外では着床式の洋上風力発電施設が主流ですけれども、日本では遠浅の海域が少ないということで、浮体式の開発が進められています。
本法案は、洋上風力発電施設の整備のために一般海域の占用ルールを定める法案であり、漁業者など先行利用者との調整や適切な環境影響評価を経た上で、洋上風力のための海域利用を促進することは重要だと考えます。問題は、政府が風力発電の導入拡大にどこまで本気かという点であります。
また、地震や台風など災害が多発する我が国の特性に鑑み、洋上風力発電施設に係る海洋の安全の確保が適切に図られるよう、十分留意すること。
なお、仮にみずから漁業を営んだ場合であっても、当該漁業権に係る漁場内にこの洋上風力発電施設等を設置する権利を得たというようなことにはならないと考えるところであります。
また、先ほども大臣の答弁があったかと思いますけれども、発電期間を終えて撤去すべき時期に資金不足に至るなどして洋上風力発電施設が撤去されないまま放置される場合も懸念されます。 占用期間内に発電事業を継続されることのみならず、最終的な撤去までが確実に実行されるよう担保する仕組みが必要ではないかと考えます。この点に関しまして、国土交通大臣の御見解をお聞かせください。
風力発電施設につきましては、平成二十四年から、七千五百キロワット以上の規模の事業につきまして、環境影響評価法の対象としてございます。 本年三月末の時点におきまして、環境影響評価法が適用される以前から稼働しているものも含めまして、約三百四十万キロワットの風力発電設備が導入済みでございまして、加えて、五百三万キロワットが既に環境影響評価手続を完了している状況でございます。
三 洋上風力発電施設への投資は、陸上風力発電施設と比較し多大な経費がかかることが想定され、施設設置運営後も電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法をはじめ、各種の公的な経営安定対策が不可欠であることから、多様なエネルギー政策の一環として、長期的な視点での助言及び指導を行うこと。
実は先日、この洋上施工に当たって、従来は大型クレーン船にてこの風力発電施設が設置をされておりましたが、今回、いわゆる世界初の風力発電設置をするための専用の船が完成をいたしまして、五月十二日の日に、五島の福江港で起工式が行われ、その起工式にとかしき副大臣が御出席をいただきました。
環境省は、二〇一七年五月二十六日に都道府県知事、市長、特別区長宛てに風力発電施設から発生する騒音に関する指針を通知しています。 環境省に聞きます。この指針について説明してください。
○政府参考人(江口博行君) 御指摘の指針の検討に際しましては、平成二十二年度から二十四年度にかけまして環境研究総合推進費の風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究におきまして得られた知見を参考にしておりますけれども、当該研究におきましては、風力発電施設周辺百六十四地点で風車騒音の実測測定を行っておりますが、その時点におきましては稼働しておりませんでした一基当たり先生御指摘の出力四千キロワット
風力発電施設は静穏な地域に設置されることが多いため、そこから発生する騒音等は、そのレベルが比較的低い場合でありましても周辺地域において聞こえやすいということがございます。
現に大問題になっている岐阜県警大垣署事件では、住民は中部電力子会社の風力発電施設建設をめぐる勉強会を開いただけなのに、警察は、その住民の機微なプライバシーをひそかに収集し、事業者にこっそり提供して、住民運動をどう潰すかと相談し、それを一貫して通常業務の一環だと正当化してきました。
住民は中部電力の子会社の風力発電施設建設をめぐって勉強会を開いただけでした。ところが、岐阜県警は、その住民の機微なプライバシーをひそかに収集し、事業者側にこっそり提供して、住民運動をどう潰すかと相談をしたわけです。それが発覚した。国会でも大問題になって議論になった。ところが、政府は、ずっと通常業務の一環だと言って正当化をしてきたわけですね。
北九州港の港湾管理者である北九州市におきましては、この占用公募制度を全国で初めて適用いたしまして、北九州港における響灘洋上風力発電施設の設置運営事業者の公募を昨年八月に開始をいたしまして、本年二月十五日に、五社から成るコンソーシアムであるひびきウインドエナジーを占用予定者として選定をしたところでございます。
また、風力発電事業者や港湾管理者等の意見を伺いながら、洋上風力発電施設の建設などに必要な港湾機能の確保について検討するとともに、港湾空港技術研究所と協力をいたしまして、洋上風力発電施設の建設コストの削減に関する技術開発などについても進めてまいりたいと考えております。
占用公募制度によりまして港湾内に洋上風力発電施設を導入する場合には、洋上風力発電施設の構造につきまして、港湾法に基づく公募占用計画の審査と電気事業法に基づく工事計画届の審査が必要でございます。
警察庁に確認したいんですが、岐阜県警大垣署が中部電力の子会社シーテック社と風力発電施設建設をめぐって情報交換をしていた、これは事実ですか。
また、お尋ねのございました諸外国との比較につきましては、環境影響評価の仕組みや自然環境、社会的状況等が異なることから、一概には比較が困難と考えておりますが、例えば、諸外国におきましても、小規模な事業に対して、個別事業に応じて環境アセスメントを行うか否かを決めるスクリーニングという判断を行うとされているなど、風力発電施設の設置に対して、各国の状況に応じた環境配慮がなされていると認識しております。
このため、事業者選定の総合評価におきまして、例えば、非常時における港湾施設や周辺地域への電力供給に関する提案であるとか、あるいは風力発電施設を巡る観光クルージングコースの設定であるとか、こうした提案を評価することも可能であると考えております。
国土交通省といたしましては、港湾における洋上風力発電施設の導入による地域への関連産業の立地促進や雇用創出が図られるよう、先進事例を全国の港湾管理者に情報提供することなどによりまして必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 港湾区域への洋上風力発電施設等の構造物の設置に当たりましては、自然災害の発生や船舶の大型化等の将来の状況変化に際して港湾機能が損なわれることがないようにする必要があります。
また、我が国のエネルギー事情等に鑑み、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められ、風力発電施設の立地環境として適した港湾において洋上風力発電施設の設置需要が高まっている中、港湾区域内の水域等を有効に活用することが求められております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
占用公募の有効期間の終了後、洋上風力発電施設を引き続き設置いたしまして港湾区域内水域等の占用を行おうとする場合につきましては、事業者は、港湾法第三十七条第一項の規定に基づき、港湾管理者に対して改めて占用許可の申請を行うこととなります。