2002-02-06 第154回国会 衆議院 本会議 第6号
物事を隠す風儀甚あしし 役人の仕組事皆虚政也 小泉内閣は、この心得に見事に反する行動をとり続けているのです。隠し事をし、閣僚や党幹部たちの画策にうつつを抜かしているそのさまは、こっけいにすら思えてなりません。抵抗勢力の前に、恐れて、ひるんで、とらわれて、とうとう小泉スパイラルです。
物事を隠す風儀甚あしし 役人の仕組事皆虚政也 小泉内閣は、この心得に見事に反する行動をとり続けているのです。隠し事をし、閣僚や党幹部たちの画策にうつつを抜かしているそのさまは、こっけいにすら思えてなりません。抵抗勢力の前に、恐れて、ひるんで、とらわれて、とうとう小泉スパイラルです。
実は、全国の婦人団体等におきましても、地方から、モーテルを何とかしてもらわないと、ほんとうに風儀を乱される一方だ、しかもおかあさん方の力でどうにもならない、しかもみんなよそから来てかってなことをしていくのだからという嘆きの声は日に日に高いわけでございます。
和歌山藩のいろいろの通達に、近ごろえたども風儀よろしからず、百姓、町人どもとまぎらわしき風体をし、というような文言がございます。そのときは結局農民や商人と同じような服装をするだけの経済力がある程度あったわけです。経済力はあったけれども、身分的差別で、そういうことをしてはいけない、明らかに百姓や町人と違う服装をしなければならない、一緒に同火同席相まかりならぬというような非常な身分的差別があった。
別に御発言もなければ藤林敬三君、峯村光郎君、阪田泰二君、冨樫總総一君及び中山伊知郎君の任命につき事後の承認を与えることに御風儀ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また日本側のそれに対する意見は同じく合同委員会に対しまして——、日本側の代表は外務省の欧米局長でございますが、それから出されているわけでございまして、いろいろ裁判上の取扱いにつきましてそういう風儀があるということを私どもも承知いたしているわけでございます。
政界は世の中と離れたものではありませんから、世の中の風儀、教化、昔の言葉でいえば世道人心ということがあります。またあなたの御指摘の選挙ということもこれは重要なことであります。わいろが行われていい政治が行われるはずがありません。これも粛正しなければなりません。学校に預かっている者は白地の子供でありますし、これは非常に大切なことで、子供の訓育には道徳を第一にしたい、こう思っているのでございます。
けれどもその取締に重きを置くということではなくて、どういうようにしてこれをやればこういう弊風が改まるか、そうして而も性病という問題はそれで解決できるのか、風儀はそれで是正できるか、病毒というものの感染はこれで予防することができるのかということをよく研究しなければならん。今の問題は、もう取締られるのは性病予防法というただ一本で取締られておる。あとは各地方においての条例とかいうようなものでやつておる。
ことに在外公館でもロンドンだとかモスコーだとかワシントンという外交の中心になつているところは割にいいのですが、いなかの公使館、領事館あたりはずいぶんだらけている、また風儀なんかも悪いような点もあります。これは日本でも必要と私は思いますが、まあ日本はしばらくおきまして、在外公館に対する監察制度というものが、私は非常に必要だと思います。多少は弊害があります。
その通牒の中におきましては、例えば里親となるのにはどういうふうな要件を備えておる必要があるか、これにつきましては、例えばその子供の労働力の搾取を目的としないこととか、或いは又その家庭が相当に風儀的にもよろしい家庭であることを必要とするとか、こういうふうなことが規定されてあるわけであります。
民法上は不法行為であり、罪刑法上では社会風儀、ジツトリヒカイトなる法益の侵害であります。これを風俗を害する罪として規定するのが当然であります。昭和二年刑法改正予備草案も、昭和十五年刑法改正仮案も、姦通罪を姦淫罪から分別しまして、別に風俗を害する罪として規定いたしておるのは適当であります。外よりする侵害者が男性たると女性たるとを問わざることが、真の男女平等一夫一婦制であります。
だから猥褻の罪と姦通罪とは共に同じ風俗を害するという意味で、刑法の保護しておる法益は何かというと、風儀を害するということそれであれば、姦通が行われても風俗は害されないということを原案者は申されるのであるかをお尋ねするわけです。風俗を害さないことになるから止めたというなら分る。依然として風俗を害するのであるとしながらこれを止める理由はないと思う。仮案には「風俗ヲ害スル罪」ということが書いてある。
しかしながら廢止することによつて、國民の風儀に及ぼす影響を豫防するために、特別なる規定を設くる用意はないかというお尋ねでございますが、その點については、まだ何ら考えておりません。
ただ心配になりますのは、この規定を削除することによつて、現在の日本の社會情勢の上から見て、善良なる風俗を維持するという風儀の上に何らか惡い影響を及ぼしはしないかということを、私ども心配いたしておるのであります。しかしながら、この見透しといたしましては、いろいろ研究した結果、この規定の存否いかんによつて風儀に影響があるものではないという結論に達したのであります。
日本の道義の程度が、女の姦通を罰しなければ、節操を維持したり日本の風儀を維持する上において、まだ早いのだということを、女について判断ができたならば、その結論を男にもつて行つて、男も有罪にしなければならんと思いますが、現在有罪になつているその事実が、すでに日本の道徳の進んでいる現状では、この問題はもう問わなくてもよい、道義に全然任してよいという判断に出発しておれば、女は罪に問われない、だから男も罪に問