1954-12-02 第20回国会 衆議院 農林委員会 第2号
ですから薪炭林あるいは炭がまの原木だけにそのことを認めて、用材に対しては――しかも風倒折損木というのはすでに倒れているのですね。何も切り倒す必要はない。すでに倒れているものを適当の長さに区切つて持ち出すというような原始的な仕事でもあるので、これはやはりできるだけ今言われたような見通しがついた場合においては、そのような措置をされるということでぜひ行かれた方がいいんじやないかと考える。
ですから薪炭林あるいは炭がまの原木だけにそのことを認めて、用材に対しては――しかも風倒折損木というのはすでに倒れているのですね。何も切り倒す必要はない。すでに倒れているものを適当の長さに区切つて持ち出すというような原始的な仕事でもあるので、これはやはりできるだけ今言われたような見通しがついた場合においては、そのような措置をされるということでぜひ行かれた方がいいんじやないかと考える。
特に薪炭林の場合においては、風倒折損木は主として針葉樹等の樹種が多いと思いますが、これは必ずしも薪炭用材に向くということにはなつておらぬわけであります。それから薪炭用材の場合においては、被害木があるとないとにかかわらず、やはり被害地域内に一番接近した地帯から払下げを行うということになるわけです。
風倒折損木の処理は相当計画的に進行しておると思いますが、これを短期間に能率をあげるためにはいういろいろな施策が講じられておると思います。この御提案になりました公共団体に対する払下げの延納等の特例以外に、損傷木を処理するために、たとえば国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の最大限の適用によつて処理が行われておるか、そういう点をまずお尋ねしたい。
○芳賀委員 なおこれに関連して、この国有林の風倒折損木が、今の報告によつても五千万石以上あるわけであります。これらは前例はありますが、速急に処理しなければならぬわけでありますが、現地における災害者の建物等の施設復旧の場合において、その近隣の国有林の風倒折損木を政府が特別の措置を講じて払下げをする。