2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
ラブホテルを含めまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業につきましては、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考え方の下で、これまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象外となっているというふうに承知しております。
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否かという観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、ラブホテル等の性風俗関連特殊営業を行う事業主を助成の対象外としておりました。 しかし、御存じのように、一方、昨年の四月から、緊急事態宣言によりまして、社会全体で営業自粛等を強く求めて御協力をいただいている。
○梶山国務大臣 性風俗関連特殊営業等は、風営法上の規制業種でありまして、これまでも国会の場などで様々御議論をいただいてきたところであります。 与党内においても様々な議論がありました。性風俗関連特殊営業等を持続化給付金の支援対象に含めることは合意が得られなかったと承知しております。
御指摘の性風俗関連特殊営業等については、災害時の各種支援も含めて、過去の国などによる補助制度において対象としていなかったことなどから、今般の給付金においても対象から除外させていただいたところです。他方で、今回の持続化給付金は中小企業のみならず、個人事業主やフリーランスの皆さんも対象としたところであり、必要とする皆さんにできる限り広く支援をお届けしていきたいと考えています。
いずれにせよ、今の御答弁からすると、風営法上の性風俗関連特殊営業は除いているんだという御答弁であるというふうに理解をいたします。 じゃ、その風営法におけるラブホテルというのがどういうふうに位置づけられているかということを伺っていきたいんですけれども。 私自身は、今回この相談を受けるまで、ちょっと、ラブホテルについて意識をしたこともないですし、利用したこともないので、よくわからないというか。
ラブホテルを含めまして、風営法に規定します性風俗関連特殊営業につきましては、公的金融機関がこれを支援する対象とすることは適切ではないとの考えのもと、信用保証協会の保証や日本公庫等の融資の対象外といたしております。
まず、今お話ありましたように、ラブホテルというのは、風営法におきます性風俗関連特殊営業に該当するものと承知してございます。
風営法上の性風俗関連特殊営業等については、災害対応も含めて、これまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象とされてこなかったことを今は踏襲しているということなんですね。 持続化給付金の支給対象外としておりますけれども、さまざまな意見を踏まえて、対応が可能かどうか今検討を進めているところということで御理解をいただきたいと思います。
一方で、ソープランドとかデリヘルとかテレクラといった性風俗関連特殊営業といった業態がございます。こちらは風営法で極めて厳しい規制が掛かっておりまして、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいのではないかということで、災害対応も含めてこれまで一貫して公的な金融支援や国の補助制度の対象外としてきたことを踏襲して、今回の持続化給付金でも対象外としているところでございます。
しかしながら、この点、経産省の公表されている資料などを見ても書かれておらず、むしろ、先ほど申し上げた不給付の要件に性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者と書いてあることから、これ誤解を招いていて、税理士などの専門家さえ混乱しています。こうした案内不足のために、セックスワーカーを含めて、対象業種になるかどうか分からずに持続化給付金を諦めている現状があると伺っております。
持続化給付金の不給付の要件に性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者とありますが、それでは、個人の場合、具体的には、個人事業者であり確定申告済みのセックスワーカー個人の自身はどうなるのか、こちらを中小企業庁にお伺いいたします。
持続化給付金においては、個人事業主として性風俗で働く方については、基本的に風営法上の性風俗関連特殊営業などに当たらないため、その収入を事業収入として計上しておられる場合は対象になり得るということでございます。 一方で、風営法の性風俗関連特殊営業に該当する事業者、これはお店の方でございますけれども、これは給付対象外ということでございます。
性風俗関連特殊営業につきましては、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考えの下に、災害対応も含めてこれまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象とされてこなかったことを踏襲し、対象外としております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大や学校休業の延長が見られる状況の中で、本助成金・支援金につきましては、接待飲食など自粛要請によって厳しい環境にある関係の皆様について、子供の健康、安全の確保と保護者の生活支援を第一に考え、風俗関連事業者につきましても限定なく対象することといたしました。
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否か、そういった観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主を助成対象外としているところでございます。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。
それ以外にも、性風俗関連特殊営業というのが五類型ある、これは届出制となっていると。ここの資料にも付けましたとおり、いわゆる接待ができるのはこの一号営業しかありません。この接待の定義が今日は議論したいというふうに思っているんですね。
警察としましては、風俗営業と性風俗関連特殊営業が混同されることのないように引き続き周知を図ってまいりたいと思いますが、規制についてでございますが、様々な御議論があると思います。お話、これからよく聞いてまいりたいと思います。
こうした営業におきまして、仮に営業者側が積極的に働きかけて客に遊興をさせた場合には、歓楽的雰囲気が過度なものとなり、風俗関連事犯や酔客の迷惑行為等の問題が発生するおそれがございます。 これを防止するために、飲食店営業におきまして、深夜に客に遊興をさせることが禁止されているものでございます。
先ほど来いろいろお話がありましたが、風営法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためと規定され、そのために風俗営業、性風俗関連特殊営業等を規制しているというふうに思います。その対象範囲は、いわゆる性風俗関連のサービスから、多様な形態の飲食、接待サービス、パチンコ、ゲームセンター等、多岐にわたります。
また、名称についても、風俗営業という名称は、性風俗関連特殊営業と紛れが生じており、時代に合わなくなってきていることから、将来的には別の名称とすることも検討すべきとの指摘もあったと承知しております。津村委員御指摘のとおりでございます。
風俗営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供し得るものであり、法律上は業務の適正化と営業の健全化を図るべき対象として位置付けられている点におきまして、他の営業、例えば性風俗関連特殊営業とは全く異なるものであります。
ただいま委員から性風俗関連特殊営業についてお話がございましたけれども、風営適正化法で性を売り物とする営業を性風俗関連特殊営業として規制しておりますが、性風俗関連特殊営業と風俗営業とは全く異なる営業として区別されており、規制の内容も異なっているところでございます。
そして、その基準の運用方針におきまして、収益事業の業種として適当でないものとして、風俗関連営業、高利の融資事業及び経営が投機的に行われる事業を例示しております。申し合わせにおいて例示されているような、社会的信用を傷つけるという事業に当たることがかなり重要な点ではないかというふうに考えております。
また、不適格な購入目的といたしましては、風俗営業、性風俗関連特殊営業等を規定いたしております。 お尋ねの太宰府に関しましては、景表法上の排除命令が出ていたということは承知をいたしております。 私どもといたしましては、この点に関しましては景表法上の対処で行われるべきでありまして、私どもの入札参加資格に関しては抵触をしないというふうに基本的に考えております。
最近、神奈川県警において、広告制限地域における違法広告宣伝により経営者を性風俗関連特殊営業の経営者と共同正犯で摘発した事例もございます。そのときにも特に取締り上の不都合はなかったと伺っております。特に現時点で新しい法的な動きをするということは考えていないところでございます。
これまで無料風俗案内所が委員御指摘のような形で性風俗関連特殊営業の広告宣伝をしているということで、最近検挙いたしておる事例は一件のみでございます。これは委員御指摘のような形で、入ってきましたらパソコンにその性風俗特殊関連営業の案内をさせるような仕組みをつくった形でございまして、神奈川県ではこれを摘発をいたしまして関連の無料風俗案内所を全滅をさせている状況にございます。
ちなみに、例えば警備業法であれば六月以内、風営法のうち、風俗営業は六月を超えない範囲内、性風俗関連特殊営業は八月を超えない範囲内、古物営業法は六月を超えない範囲内、質屋営業法は一年以内というような規定をしておるところです。
本法律案は、最近における風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであります。