2018-04-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第8号
例えば、風営適正化法におきましても、禁錮以上の刑や風俗関係事犯等の罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者等は風俗営業の許可を受けられないこととしております。 こうした者につきましても、刑の執行を終えるなど五年が経過すれば再び許可を受けられるようになりますことから、社会復帰を不当に妨げるものではないと考えております。
例えば、風営適正化法におきましても、禁錮以上の刑や風俗関係事犯等の罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者等は風俗営業の許可を受けられないこととしております。 こうした者につきましても、刑の執行を終えるなど五年が経過すれば再び許可を受けられるようになりますことから、社会復帰を不当に妨げるものではないと考えております。
○辻政府参考人 先ほども御答弁させていただきましたとおり、私どもといたしましては、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を視野に、引き続き、外国人、日本人を問わず、売春等の風俗関係事犯等の取り締まりを強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。 春の定期異動に伴いまして、近く全国会議も開催されます。
二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を視野に、引き続き、外国人、日本人を問わず、売春等の風俗関係事犯等の取り締まりを強化するとともに、官民一体となった風俗環境浄化対策等に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。