2014-04-01 第186回国会 衆議院 法務委員会 第8号
二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を視野に、引き続き、外国人、日本人を問わず、売春等の風俗関係事犯等の取り締まりを強化するとともに、官民一体となった風俗環境浄化対策等に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を視野に、引き続き、外国人、日本人を問わず、売春等の風俗関係事犯等の取り締まりを強化するとともに、官民一体となった風俗環境浄化対策等に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、こうした東京だけではなく、警察におきましては、全国において歓楽街対策というものを推進していこうということで施策を進めておりまして、今国会で御審議をいただくこととしております風俗営業法の一部改正案におきましても、性風俗関連特殊営業者等によります客引きのための立ちふさがりや、違法なビラ配布等の行為に罰則を強化したり新設するなどの風俗環境浄化のための施策を盛り込んだところであります。
この中で、欠格条項を廃止したものといたしましては、人事院規則におきます国家公務員の就業禁止、道路交通法における自動車等の運転免許、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における風俗営業の許可、同じく同法律におきます風俗営業の営業所の管理者、それから風俗環境浄化協会に関する規則におきます風俗営業の許可基準に係る調査業務、それから検察審査会法における検察審査員、栄養士法における栄養士免許、調理師法
また、取り締まりにあわせて、地域住民や関係機関・団体と一体となった街頭パトロールやピンクビラ排除活動などの風俗環境浄化活動を推進するとともに、印刷業者に対しこの種チラシの印刷について自粛するよう要請し、あるいは一般家庭にチラシ等の頒布を拒否する内容のステッカーを作成配布するなどの対策を講じているところであります。
環境浄化協会、御質問のとおり先般五十九年に制定されました風営適正化法によって規定されたものでございますが、その第三十九条に都道府県の風俗環境浄化協会、さらに第四十条に全国風俗環境浄化協会の規定がございます。これをかいつまんで読んで御説明をいたしたいと思います。
○説明員(石瀬博君) 風俗環境浄化協会として指定を受けました公益法人は、きのう現在で十八都道府県になっておるところでございます。
二番目は、風俗営業者等に対します協力を要請する活動、三番目に、少年とかあるいは保護者等からの相談に対しまして適切な助言とかその他の援助をいたす活動、四番目に、少年を取り巻く風俗環境浄化活動に対しましていろいろと協力援助をするというような、この四つの活動を展開しております。
それから、八番目のアの関係でございますけれども、国家賠償法の適用がある行為の周知方法ということでございますけれども、少年指導委員あるいは風俗環境浄化協会の職員の行う行為のうちどの範囲のものが国家賠償法の適用対象となるかという問題につきましては、この法律の解釈によるわけでございまして、最終的には裁判所が判断することになるものでございます。
(2)風俗環境浄化協会、少年指導委員等広く民間の活力の導入を図る制度を設けるなど、法の目的の達成のため必要かつ適切な手法を講じ得るものとすること。
あと、指導委員の問題、それから風俗環境浄化協会の問題があるのですが、これはもう先ほど志苫さんの方からの御意見も文書で出ていますから、大体重複しますからやりませんが、ただ、この浄化協会が委託を受けて調査しますね。事実上はその調査に基づいて許可されてくる、あるいは不許可になる。事実上の決定権を持つことになる。その場合はどうなんですか、全部浄化協会が委託を受けた後は調査になってしまうのか。
それから、十二項目に風俗環境浄化協会のことが書いてあるのですが、私はこのときに、環境浄化協会というのができてある事業を行う、そして新しく会をつくって事業が行われると、それが既設の行政書士会等の権限を侵すようなことがないようにということを提案し、大体ここにも、行政書士等の権限を一切侵すことのないよう配慮することとしたわけでありますけれども、これも下位法令の中には入っていませんね。どうなるのですか。
○説明員(古山剛君) 私どもの方といたしましては、第一線警察職員の負担を軽減し、事務合理化を図っていくために、できるだけ風俗環境浄化協会に委託をしたいというふうに考えているわけでございまして、許可申請者の方で、これは警察が直接調べてほしいとか、あるいは風俗環境浄化協会でもいいとかというような、そういうことの選択ということは考えていないわけでございます。
元警察官云々の項にも書いておきましたが、管理者、少年指導委員、風俗環境浄化協会、この三つというのはある意味では警察の十手を預かるということを前々から言っているわけで、そういう意味では、余り警察官らしいのはそうよくないのではないか。経験を買うにしても、らしいのはいかぬなという意見だけはここで述べておきます。
そのほか、改正法二十条の遊技機の認定または検定に必要な試験の実施に関する事務を委託する指定試験機関の選定の作業、あるいは風俗環境浄化協会の指定に向けての作業等、この法律の施行が予定される来年の二月十三日までに施行の準備が完了するよう鋭意努力してまいる所存でございます。 次に、政令案の進捗状況について御説明いたします。
ちょうど防犯協会の背中に環境浄化協会が乗っておりまして、表から見ると防犯、裏から見ると風俗環境浄化協会、中入れば同じ人間がやっておるので、どうも区分けが面倒だろうと同じようなもので、少年補導員とそれの二枚鑑札というのは、少年警察活動要綱ですかを見ますとあれと同じもので、保安部長も必ずしも答弁なさっておらぬわけで、そういう意味では、一人の人間がそう二枚鑑札持つなという意味で、少年補導員の中に適当な方がおったら
それから、風俗環境浄化協会につきましては、二月に一斉にというわけにはまいりません。各都道府県のそれの母体となると私ども考えております防犯協会の体制等の強化を逐次図ってまいりたいということにしております。
の遊技場を風俗営業の許可対象営業とすること、従来都道府県の条例事項とされていた風俗営業及び深夜飲食店営業に対する規制を法律事項として所要の措置を講ずること、個室付浴場、ストリップ劇場その他の性風俗に関する営業を風俗関連営業と規定し、営業の禁止区域の設定その他の規制を行うこと、公安委員会に対する業務報告、警察職員の立ち入りについて規定すること、遊技機の認定、型式の検定及び試験機関、少年指導委員、風俗環境浄化協会
それから、各県の防犯協会の体制が弱いということで、できるのかという御懸念でございますけれども、手弁当で働いていただいているというような、そういう篤志家の方を除きましても、地区の防犯協会の職員等も含めますと一県平均十人ぐらいというふうなことで、かなりの体制もございますし、こういった方々に対しまして、地域ごとの業務をやっていただくために例えばそういう人たちにお願いするということになれば、風俗環境浄化のための
それから第三十九条第二項では、都道府県風俗環境浄化協会の事業を決めておりますけれども、この第二項第五号及び第六号の「調査」とは一体具体的にはどういうことをやるのですか。
○原田立君 これらの事業は、今度は都道府県あるいは全国風俗環境浄化協会をつくるわけですが、今まではどうだったのですか。 要するに、許可の申請に係る調査あるいは承認の申請に係る営業所の構造及び設備についての調査、これが内容でしょう、五号、六号というのは。だから、これが都道府県風俗環境浄化協会でやる事業だ、こうなっているわけです。
それから、風俗環境浄化協会につきましては、確かに最初は風俗営業適正化センターということで考えておったわけでございますけれども、各界の御意見を伺いました結果、民間の風俗環境の浄化活動を活発化するために現在の姿に改めたものである、かような状況でございます。
そういうことで、私どもは風俗営業適正化センターにかえまして風俗環境浄化協会というものの設置を考えたと、こういうものでございます。
言うまでもなくこれは少年指導委員でありますし、あるいは営業とは別のものを対象にしたのは風俗環境浄化協会と、こうなるわけです。これだけはこの法とは全く異質のものがひょっと載った。業者に、子供に邪魔になることはしちゃいけませんよというのはこの法だ。
それでは続きまして、風俗環境浄化協会についても意見を述べたいと思います。 改正案を見る限り、この法律というものは、風俗営業や風俗関連営業のいわば企業種を対象としていると、このように考えられます。しかしながら、非常に多種多様な業種でして、こういうものを一つに包括するということはいかがかというように考えられます。
次に、風俗環境浄化協会について意見を述べますと、国に一つ、各都道府県に一つずつ公益法人の団体が公安委員会から指定されてできるわけですけれども、公安委員会公認の業界組織は、浄化を願っての方向よりも、かえって業界そのものの権威づけに役立ち、社会的な容認度を高める結果になることを恐れます。
○原田立君 二、三お伺いしたいのでありますが、五百蔵参考人にお伺いするのですが、先ほど三十九条の都道府県風俗環境浄化協会、これは公安委員会の外郭団体じゃないか、同業者組合的なものと見られるが、防犯協会と一緒にするのは無理があるのじゃないか、こういうようなお話がありました。この点についてもう少し掘り下げてお願いしたいと思います。 それから、問題点として委任の点が非常に多い。事実七十七項目あります。
○刈田貞子君 つい先ごろ私伺いましたことでございますけれども、警視庁で風俗環境浄化本部を設置して、百九十人の専従捜査員によって歌舞俵町を中心として、一帯の実態調査をなさっているということを伺っておりますが、ここで得た種々の結果、そしてこれが今回の改正に何か反映されている事柄があるのかないのか、この辺についてお伺いいたします。
○高杉廸忠君 私は、本法案の改正に当たりまして、風俗環境浄化協会、あるいは本法案の作成過程におきましての各省庁、特に私は長く社会労働委員会、商工委員会にかかわってまいりましたから、労働省、通産省、厚生省、それぞれの省庁にわたる了解事項について以下ただしたいと思いますが、本日限られた時間でありますから、まず環境浄化協会、今また原田委員からの御指摘もありましたから、引き続き順次お尋ねをいたしたいと考えております
この前、他の委員からも発言がありましたけれども、第三十九条に都道府県風俗環境浄化協会、それから第四十条に全国風俗環境浄化協会、こういう規定があるわけでありますけれども、先ほどの委員とのやりとりを聞いていますと、いわゆる防犯協会にまた看板を掲げてそれでやるのだというような答弁だった。
○佐藤三吾君 それなら、この八十五ページの法案の中に「次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国風俗環境浄化協会として指定する」と、こういうややこしい持って回ったような−都道府県の場合でも同じですよ。
○中野明君 それでは、時間も制約をされておりますので、三十九条の「都道府県風俗環境浄化協会」というのがあります。これは新しく設置をされるようですが、こういうものをつくるという理由ですね。この理由をちょっと説明してください。そして、どういうことをするのか。
○説明員(古山剛君) 風俗環境浄化協会の仕事でございますけれども、まず一つは、風俗環境に関する苦情を処理するということでございまして、いろいろ盛り場等で、風俗営業とか風俗関連営業その他から、風俗の環境に関するいろいろな問題の指摘があろうかと思うわけでございますけれども、そういった苦情の処理をする。
確かに風俗の環境を浄化していくという問題はひとり警察だけでできるわけでございませんので、風俗環境浄化協会なり、あるいは少年指導委員等の助けもかりまして、そういうお力添えも賜りながら一緒に努力をしてまいりたいと、かように考えております。
○吉川芳男君 それでは、風俗環境浄化協会と少年指導委員の主なる職責、また権限の範囲といいますか、そこらはどのようなことをお考えになっていますか。
第五は、少年指導委員及び風俗環境浄化協会に関する規定の新設であります。 その一は、少年指導委員に関する規定の新設でありますが、これは、少年の補導等の活動に民間ボランティアの活力を導入し、これを促進するために設けたものであります。