2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、いずれにしましても、一般に、強姦罪又は強制性交等罪の保護法益につきましては、かつては、学説上は、風俗犯としての面を有するとしつつ、主として個人の性的自由ないし貞操を保護法益とすると解する見解などもあったものの、現在は、個人の性的自由ないし性的自己決定権であると解されているものと承知しております。
ただ、いずれにしましても、一般に、強姦罪又は強制性交等罪の保護法益につきましては、かつては、学説上は、風俗犯としての面を有するとしつつ、主として個人の性的自由ないし貞操を保護法益とすると解する見解などもあったものの、現在は、個人の性的自由ないし性的自己決定権であると解されているものと承知しております。
警察が頑張っているという御答弁でしたけれども、一方で、今回、風俗営業法の話をするわけですけれども、内訳を見ますと風俗犯というのがございます。
もし、刑法犯全体がそうであるように、風俗犯についても官民挙げての犯罪減少へのキャンペーンがうまくいっているのであれば、風俗犯も減るべきだと思うんですけれども、そこは余りうまくいっていないんですか。
○山谷国務大臣 少年による風俗犯、これは刑法犯のうち、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布等罪をいいますが、その検挙人員については、ここ十年の推移を見ますとおおむね増加傾向にありますが、二十年前と比較しますとほぼ同じ水準であり、また、平成二十六年に風俗犯で検挙された少年は、委員今おっしゃられた四百四十五人で、前年に比べると減少しておりまして、必ずしも一貫して増加しているという情勢
児童買春、児童ポルノ禁止法が、風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めることとしております。
ただ、日本の国内でポルノという言葉で受ける印象は、昔、ロマンポルノというんですか、ちょっと年代的に違いますのでよくわかりませんけれども、というような映画があった等のことから、非常に風俗犯的、風紀犯的なイメージを伴っている言葉であるということ。
ですから、ポルノが風俗犯、風俗犯と言われますけれども、風俗犯を規制する法律、取り締まる法律でポルノなんという言葉を使った法律は今までなかったんですね。一番最初に法律用語として、児童買春の禁止法の中でこの児童ポルノという言葉を使わせていただいたんです。
大臣、我が国の警察組織と活動において、例えば交通事犯であれば交通課が担当、あるいは詐欺や横領事件は知能犯係、暴力団事件は暴力団対策室、このようにして、組織犯罪、風俗犯、強盗、窃盗事件などの刑事事件、みんな担当が異なっておるわけですね。そのような捜査の人員配置もやります。それから、時として、取り締まりのための秘密兵器も警察は使う、このことを大臣はどのように思いますか。
そこで、防衛大臣に質問したいと思いますが、在日米軍基地と地域社会との共存という観点から、平成二年から十八年までの十七年間で、在日米軍による強姦犯は二十三名、強制わいせつ等風俗犯が二十四名、粗暴犯百三十四名という実態についてどのように評価されるか。また、なぜこのような事件が繰り返されるのか、その原因について御見解をお聞きしたいと思います。
今お話しになったように、非常に風俗犯、粗暴犯というものがふえてきていて、特に性的な犯罪、これは私は絶対に見逃せないというふうに思います。 昨年、私たちも超党派でさまざまな子供虐待の問題に取り組んできましたが、いわゆる性犯罪者の出所後の居住地情報、これについて警察庁に通知する制度が昨年六月から導入されています。
お手元に資料が行っているかと思いますが、最近の犯罪状況をずっと見てみますと、凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯等、いずれにおいても、五年前と比較しても大変数字の上でもふえているわけでございます。
○栗原君子君 特に風俗産業に働く外国人、あるいはまたそこに働く日本人とか、平成八年度の風俗犯で検挙をされた者の状況などお聞かせいただければと思います。男女別とかあるいはまた国別などお聞かせいただければと思いますけれども、これは警察庁でしょうか。
それで、そういう中で問題は、接待行為で線引きをしたのは結局、接待行為が行き過ぎてくると風紀犯といいますか、風俗犯を犯すおそれがあるからそれを予防するといいますか、そういう犯罪行為を未然に防ぐために警察の監視、取り締まりの対象にするということで風俗営業が接待行為だというふうにしたのだけれども、その接待行為というところでいくと、実際問題としてこれはサービスですから、普通の飲食店と違って深夜も酒類を提供する
目的については風俗犯罪の予防、取り締まり、あわせて善良の風俗を害しあるいは風俗犯のおそれがあり、その周囲に風教上好ましくない影響を与える場合にはその範嶹に含まれる、このように述べていますが、それでいいんですね。
何とかこれ五年というのも減らし、風俗犯というのか、風俗営業に関係して罪を犯した、文句言われたという人に限定をするようにと私は考えておることだけ述べておきます。 次は、第四条にいきます。 四条の一項はこれまた「許可の基準」ですね。同じところのようですが、四条の一項の三ですか、「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為」、こうあります。
風俗営業なんですから、風俗犯と俗に刑法で言われておりますが、せめて風俗犯で罪になった人この人はちょっと不適切だというのは理屈が通ります。法律の立て方からいってもわかるんです。
風俗犯が内向し、警察官と一部のお目こぼしにあずかる業者との癒着が助長されるでありましょうことが十分懸念をされます。したがって、この際、本案を撤回し、セックス産業の強い規制はもちろん、風俗営業の見直しも含めて新たな観点を入れた法案を再提出すべきであります。まじめな業界、弁護士会、さらには売春問題に取り組む多くの婦人団体等の反対に素直に耳を傾けるべきであります。
したがいまして、ゴルフでありましても、多額の金品をかけて、そのかけた態様、かけ方、やっておる人間のいろんな態様が明らかに公序良俗に反する、賭博罪というのは御存じのとおり風俗犯でありますから、やはり社会、公共の公序良俗に反する場合に賭博罪ということでございます。それがもともとの基本的な性格でございます。したがって、やっております。
そこで一つお伺いしたいのは、おとり捜査という問題について、これは風俗犯については一般的に行われているのかどうかという問題それからもう一点は、このおとり捜査を行うについては、いわゆる上部の責任者への報告体制というものが普通完璧に行われているのかどうか、あるいはその捜査を進めるに当たって、警察官の単独性といいますか、ある程度核心をつかまなければ上司に報告をしても無意味である、こういう問題もあろうかと思うのですけれども
六千三百五十七人の増で、四・六%の増という数値になっておりまして、この中にはいろいろな 凶悪犯粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他ございますが、特徴としては、こういう少年犯罪の一番多いのはやはり窃盗犯でございますが、凶悪犯、粗暴犯等についても、従来と状況は変わらないような数値になっております。
これをこの数字から見ますと、やはり増加をいたしておりまして、そして凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯といういわゆる主要刑法犯の人口千人当たりの人員が十三・九人、これは実は中高校生のほかに一般の少年も含めました二十歳未満の者の数の率でございますが、これが相当な率で、戦後最高でございます。
大阪地方検察庁におきましては、盗犯、知能犯、業務上過失致死傷事犯及び道交法違反事件が増加しているのに対しまして、凶悪犯、粗暴犯及び風俗犯が減少しております。しかし、両地検におきます取扱事件で注目しなければならないのは、覚せい剤事犯であります。大阪地検におきましては、昭和五十三年の同事件数は、同四十九年における事件数に比べ約三倍に激増し、昭和五十四年におきましても相当の増加が見込まれています。
それからいま御指摘ございましたような公害関係でございますとか、あるいは少年、風俗犯関係のいわゆる防犯警察官が三千名、機動隊が四千名、それから管区機動隊が四千二百名ということになっておるわけでございます。
まず、刑事事件の概要について申し上げますと、第一に、刑法犯の中で凶悪犯の占める割合が全国平均より非常に高いこと、第二に、外人の刑事事件が復帰後増加しており、特に麻薬事犯、凶悪事犯が増加していること、第三に、刑法犯中、少年の占める割合が全国平均より非常に高く、特に凶悪犯、粗暴犯、風俗犯の比率が高いこと、などがそのおもなものであります。
あとまあ知能犯、風俗犯その他ございますが、これはもうきわめてごく微々たるものでございます。それから交通違反、これも若干あるようです。で、全体の傾向からいたしますと、会社がふえ、あるいはガードマンの数がふえてくるに従って漸増の傾向はあったのでございますが、幸いにいたしまして、昨年は一昨年に比べますと、件数が百十件から六十九件に減っております。