2014-04-03 第186回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
ところが、このダンスというのは、戦後間もなくできた、六十五年以上も前の風俗営業取締法でダンス自体が規制されているんです。
ところが、このダンスというのは、戦後間もなくできた、六十五年以上も前の風俗営業取締法でダンス自体が規制されているんです。
戦後、風俗営業取締法が制定された際に、ダンスホールで客がチケットを買って店のダンサーと踊るという営業形態が売春の温床になると規制されました。 このような経過でダンスにかかわる営業が規制されたということは間違いありませんね。
客にダンスをさせる営業は、昭和二十三年、風俗営業取締法により、売春防止の観点から規制されることとなったものでございます。 その後、順次改正がなされまして、昭和五十九年の風営法改正によりまして、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止の観点から、現在のような諸規制が行われることになった、そういう経緯であるというふうに考えております。
現在は風俗営業適正化法という法律ですけれども、大変歴史も古いわけでして、この風俗営業取締法は一九四八年に制定をされて、それから幾度も改正されてきているわけですが、ここには幾つかの大きな流れというものが多分あったというふうに思います。
○政府委員(泉幸伸君) 御案内のように、現行風適法は昭和二十二年に制定された風俗営業取締法がもととなって、その後改正が繰り返されてきたわけであります。
したがいまして、前の法律、旧風俗営業取締法のときと現在の風営適正化法の時代で特に警察の権限が変わったということはございません。ただしかし、新しい法律の「目的」のところに書いてございますように、業界の健全な発展ということがうたってございます。したがって、行政的な指導という意味ではこれは大いに指導が行える、こういうことで、変わったといえばそういう点の力の入れ方の点だと思います。
○上田耕一郎君 全遊連、パチンコ業界の団体ですね、協同組合ですが、八四年の風俗営業取締法の大改正で非常に危惧を持って警察の立ち入り権の強化に反対運動をされたんですね。あの法案審議の山場のとき以来政界工作資金が動き出した。この法案は自公民の修正が成立したんです。社会党もまた共産党も別々に修正案を出したけれども、それは否決されて、自公民で成立した。
とした上で、「日本当局は、行政の中立性を守り、〈風俗営業取締法〉の差別的運用と、遊技業界の分裂、「共通プリペイドカード」の導入に関する介入を即時中止すること。」という旨の申し入れを受けております。
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言を願います。
私どもは五十九年の六月二十日付で、「風俗営業取締法改正に対する意見」というのをまとめてございます。本日、用意いたしましたので、お読みいただければ大変ありがたいと考えております。 本法案については問題点が数多くあり、しかも多岐にわたっていると、このように考えております。
○説明員(瀬田公和君) 先生の第一点のお尋ねでございますけれども、料理飲食店のうち風俗営業取締法の対象になるものとその他の一般の飲食店というものがあるわけでございまして、厚生省関係の法律に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律というのがございまして、この法律によって各環境衛生営業について環境衛生同業組合というものを組織するという形になっておりますけれども、風俗営業の対象になる環境衛生営業につきましては
戦後、その庁府県令というものが廃止されることになりまして、やはりこれらの営業につきまして規制する必要があるということから、昭和二十三年に風俗営業取締法が制定されたという経過でございます。 その後、大小十二回の改正が行われておりますが、その主なものについて若干御説明申しますと、一つは三十四年の改正でございますが、三十四年の改正で一条の風俗営業の中に五号と六号が追加になりました。
ところが、従来から風俗営業取締法の領域において、もっと非常に緩和され、拡大された形において立ち入り権というものが認められてきた。本法案もまたそれを受け継いで、さらにそれを強化、拡大しようとする傾向が見えるわけです。だから、やはりこれは行政目的とはいっても、警察権の領域がそこにやっぱり拡大を見ておる。本来オーソドックスのものから非常に広がってきたということは疑えないんじゃないだろうか。どうでしょう。
○大林政府委員 御案内のように、現行の風俗営業取締法第三条におきましては、かなり幅広く風俗営業を営む者の行為等につきまして都道府県の条例に委任されております。地域の実情に応じていろいろなことを規定しておるわけでございますが、その中に御指摘のような売り上げ競争の禁止でありますとか服装の問題に触れたものもございます。
確かに環境衛生関係営業につきまして、約二百万軒に近い飲食店その他が今度風俗営業取締法の改正で対象になってくるわけでございますけれども、今先生がお話しになりました私たち厚生省の公衆衛生または環境衛生の立場からの行政指導につきましては、飲食店関係につきましては、先生御承知のように食品衛生監視員は全国に約六千名ほどおります。
これは公共サービス、たとえば風俗営業取締法、厚生省来ているのでしょうけれども、これは公安委員会の許可申請千円なんですよね。こういうものと、さっきの通信教育、それからさっき言った、麻薬の方は出ていますが、大麻などについてもそうですし、それからあと特に問題になる医薬品の製造検定管理申請、それから毒物の手数料、これらについては不明なんですね。ないのです。
○角谷説明員 機関委任事務につきまして、風俗営業取締法等御質問がございましたが、実はこの手数料の改定につきましては、私ども現在提案しております一括法に基づくということではなくて、むしろ地方行政委員会で御審議いただいております地方交付税法等の一部改正法の中で自治省が提案をさしていただいていることでございますので、ちょっと内容等につきまして私の方でどうこう申し上げるという立場にございませんが、先生のおっしゃる
○林説明員 いま先生御質問のモーテルでございますけれども、現在モーテルとして定義上決まっておるものは、御案内だと思いますが、風俗営業取締法、これは警察庁所管の法律でございますけれども、そこの第四条の六でございますか、ここでモーテルの定義が決まっております。そういう形の中で、この法律を踏まえまして総理府令で定めてございます。
同時にまた、現実に社会的害毒を及ぼす危険があるということで、道路交通法では非常に厳密に酒気帯び運転を規制いたしておりまするし、また別途風俗営業取締法で、酒類提供の場合の二十歳未満に提供してはいけないとか、あるいは飲食店の営業の許可とかいろいろの規制が現に行われておるように考えます。
しかし、風俗営業取締法の第四条には、法令に違反した場合についてはこれを行政処分に付すという規定があります。この場合の法令は、一般の他の薬事法もあるでしょうし、あるいはその他の法律も全部適用するわけであります。ですから、この法務省がお答えになられたのは何かと勘違いされたのではないかと思うので、これもあわせて正確な答えを追ってしていただくようお願いします。
実は突然呼び出して大変申しわけなかったわけなんですが、パチンコ業は風俗営業取締法の中に現在でも入っているわけですね。大体風営法の中に入ること自体がおかしいとは思っていますけれども、六カ月更新という制度をとっているわけです。しかも二条の四項では、いわゆる月割りによるところの娯楽施設利用税の完納が許可更新の条件にさえなっているような状態であります。
それから最後が風俗営業取締法適用の施設に使用しない。こういう五つの条件をもとにいたしまして参加者の選択ということをしたわけでございます。