2019-03-13 第198回国会 参議院 本会議 第8号
パチンコ営業については、その態様によっては、客の射幸心を著しくそそるなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業の一つとして風営適正化法に基づき実態に即した必要な規制が行われているところです。このため、新たに御指摘の特別法を制定する必要はないものと認識しています。 地方自治体の課税自主権についてお尋ねがありました。
パチンコ営業については、その態様によっては、客の射幸心を著しくそそるなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業の一つとして風営適正化法に基づき実態に即した必要な規制が行われているところです。このため、新たに御指摘の特別法を制定する必要はないものと認識しています。 地方自治体の課税自主権についてお尋ねがありました。
このようなパチンコ税を創設するには、現在、風俗営業として認められているパチンコという存在と正面から向き合う必要があります。そもそも、パチンコは風俗営業なのでしょうか。パチンコを風営法の下ではなく、パチンコ業法を新たに制定し、その下に置く方がパチンコという存在の実態に即した規制が行えるのではないでしょうか。様々な圧力やしがらみを物ともしない安倍一強の突破力に期待します。
ゲームセンター等営業として風俗営業の許可を要するかどうかにつきましては個別具体的判断をすることになりますが、例えば、客にeスポーツの競技状況を見せる営業である場合など、客に遊技をさせるものではない場合には、風営適正化法のゲームセンター等営業には該当せず、風俗営業の許可を要しないものと認識しております。
例えば風営法上の風俗営業等は対象外というふうになるんですけれども、例えば旅館というのはいわゆるこの風営法が適用されるわけでございますけれども、旅館みたいなものまでポイント還元の対象にならないということになると、やはりこれは業界が、どうなっておるんやということになりますので、ぜひこういったことも一つ一つ吟味をしていただきたいというふうに思います。
それと、風営法上の風俗営業は今回除外をするというような方向性です。ですので、ラブホテルの宿泊代は恐らく対象外になるんじゃないかと思っていますが、それにつられて、私のところには、旅館業法上のホテルの宿泊代金はちゃんと対象になりますか、確認をとってほしいということがございますが、その二つあわせて、風営法上のラブホテル、それと旅館業法上のホテルの宿泊代、これは対象になりますでしょうか。
まず、一点目の点でございますが、いわゆる風俗営業ということに関しましては、これまでも、中小企業向けのいろいろな国の補助制度等においても補助対象外としてきた例がかなりあるわけでございます。 一方で、今御指摘ございました旅館業などについては、風俗営業の許可をとっているけれども、一部の業態については制度の対象にしているという例もあるというふうに承知してございます。
悪いやつは悪知恵を利かせて、ですから、次から認められないんだから、新しい会社を誰かの他人名義でつくればいい、そういうことが今の風俗営業などでもよく行われているんですよ。だから、私は、そうした点について大丈夫なのかという不安があって、夜も眠れないぐらい考えて、心配なんですよ。
二枚目にあるように、その在留カードの資格外活動許可欄というのをちゃんと確認してくださいね、二十八時間までしか駄目ですよ、風俗営業などの従事は駄目ですよと書いてあることをちゃんと見てくださいねと雇用主に言っているだけであって、私、外国人労働者は一体どうされているのかと思うんです。 留学生には、自分たちはどんなふうに働いていいのか、あるいは働いては駄目なのか周知さえされていません。
先ほどお話しの件でありますけれども、風営適正化法、これは、パチンコ営業を含む風俗営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で、風俗営業を営む者に対し十八歳未満の者について営業所に客として立ち入らせることを禁止しているということは御案内のとおりでございます。
深夜につきましては一般に風俗上の問題が発生しやすい時間帯でございまして、また、こうした時間帯に風俗営業が営まれた場合には、当該営業が周辺の地域住民の平穏な生活に障害を及ぼすおそれが生じるものと考えております。こうしたことなどに鑑みまして、原則といたしまして、風俗営業については、風営適正化法において、午前零時から午前六時までの深夜の時間帯はその営業を営んではならないとされているものでございます。
○政府参考人(辻裕教君) パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては
今御指摘ありました、既存、新規ということですが、建築基準法、また風俗営業法など、他の法律におきましても、既存の施設に対して新たな規制の適用を猶予している例があると承知しておりまして、今回の健康増進法の経過措置も合理的な取扱いであると考えております。
これは、風俗営業法を改正して、全部ギャンブル依存症ということで一貫した、中途半端じゃなくて、あれこれ無理に言い訳を付けずに全部二十歳で、風俗営業法を改正して二十歳に統一することはできないんでしょうか。警察の方、お答えください。
これに対しまして、風俗営業適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技につきましては賭博罪に該当しないものと認識しており、公営競技とはそもそも性格を異にしているものと認識しております。
その上で、同法は、パチンコ営業を含む風俗営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で、風俗営業を営む者に対し、十八歳未満の者については営業所に客として立ち入らせることを禁止しております。
風営適正化法は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的に、風俗営業の健全化の観点からパチンコ営業を規制しているものであり、風営適正化法にパチンコ営業の収益を公益目的に用いることを定める規定はない。
パチンコについては、現在、風俗営業法と条例で、営業時間が朝何時から夜何時までと定められています。 これに対して、今想定されているカジノは、日本で初めての二十四時間営業のギャンブル施設です。三日連続で七十二時間、家に帰らず、ギャンブル施設にい続けることができるというのでは、依存症になってしまう危険性はかなり大きいと思います。 カジノについても、営業時間の制限は必要であるはずです。
出玉規制ということがやられましたけれども、出玉規制ということよりも、やはり、どこに行っても何軒もパチンコが目の前にあるという状況でいいのかどうかということについて、風俗営業法の中でも、もうちょっと今の状況というのは、学校の近くにも駅の近くにも、どこにでもパチンコが並んでいるというのは変えなければいけないのではないかというふうに思っております。
例えば、風営適正化法におきましても、禁錮以上の刑や風俗関係事犯等の罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者等は風俗営業の許可を受けられないこととしております。 こうした者につきましても、刑の執行を終えるなど五年が経過すれば再び許可を受けられるようになりますことから、社会復帰を不当に妨げるものではないと考えております。
○政府参考人(山下史雄君) 当庁所管法令における許可制といたしましては、質屋営業の許可並びに風俗営業等の許可及び特定遊興飲食店営業の許可がございます。 例えば、質屋営業におきまして、許可を受けた者が亡くなった後においても、その者の許可証を親族が返納せず、それを用いて営業を行ったことから無許可営業で検挙した事例を承知をしておるところでございます。
そのため、風俗営業の深夜における営業時間の延長を検討するに当たって、事業者、地域住民の意見を始め、各地域の実情を十分に踏まえるべきと考えています。 ナイトタイムエコノミー、おっしゃった和田委員のお話も、こちらでは山東委員もお越しいただいて、いろんな御指摘をいただきました。進めるという意味でいろんな御指摘をいただきまして、警察庁において都道府県条例の内容の検討が様々されていると思います。
このため、マージャン営業を含む風俗営業につきましては、風営適正化法におきまして、午前零時から午前六時までの深夜の時間帯はその営業を営んではならないとされているところでございます。
風俗営業法に規定されているという形になっているんですね。 例えば、カジノとかでありましたら、お金をかけるといってもチップをかけるわけです。それで、そこのところでカジノで遊ぶ、その後で、そのチップを店内で持っていって現金にかえて、そして外に出るという形をとっておりますから、これは賭博という形になるんですけれども、パチンコは、出た玉をそこでは現金にはかえないんですね。
○政府参考人(田村明比古君) 時間貸しにつきましては、風俗営業等、本法案の趣旨とは異なる使途に用いられるおそれが高いことから、これを認めないことといたしております。その上で、宿泊者の滞在が短期となった場合でも、これは一泊とカウントすることといたしたいと考えております。
○辰巳孝太郎君 ですから、法の十二条において営業所の構造及び設備を維持すべき義務を負わせて、十三条では深夜における営業禁止、十四条では照度の規制、十五条では騒音及び振動の規制、十六条では広告及び宣伝の規制などが設けられているわけなんですが、いわゆるダンス規制の見直しにおいては、元々はこれ風俗営業というカテゴリーにダンスがあったわけなんですが、ダンスをさせて飲食をさせる営業というのは、これは実質的な意味
風俗営業には一号営業から五号営業まであり、そのうち一号から三号までが接待飲食等営業とされております。この風俗営業にはどのようなものが含まれるのかということを簡潔にお示しいただけますか。
○政府参考人(小田部耕治君) 昭和五十九年、衆議院における風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。
○椎木委員 次にですけれども、民泊については、大手企業による民泊マンションが乱立する、テロや犯罪の温床になる、非対面での利用が可能なため、ラブホテル等風俗営業があらゆる場所で行われても取り締まれない、旅館業に比べて安全衛生面の規制が大幅に緩い、税も住宅並みとなり、負担が軽いといった指摘がありますが、いずれも、大阪市の特区民泊や東京都大田区の特区民泊がどのように運用されているかについては、若干理解不足
○有田芳生君 闇ガイドをやっている人たちというのは、新宿などの風俗営業店なども同じですけれども、情報網というのはすごいんですよね。ですから、現場に観光庁の方々が、例えばさっき言ったように観光庁というものを付けて歩くだけで、これは本気であるということはマスコミも大きく報道しますから、全国各地に即座に影響を及ぼすというふうに思いますので、是非前向きに考えていただきたいというふうに思います。
その後、私は武蔵野市長になったわけでありますが、風俗環境から静穏な生活を守るためにといって日本弁護士連合会に調査を、いわゆる風俗営業から離れて静穏に暮らす権利というのはどういうことなんだろうかということを日弁連に調査研究を依頼いたしました。日弁連の人権小委員会がこれを受けていただいて、一定の報告を出されたわけでありますが、これなども行動の自由、肖像権などをめぐった議論でございました。