1984-07-11 第101回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから、各県の条例にあります「善良の風俗を害するおそれがない」といいますのは、営業を許可することが、一般的には住居地域など善良の風俗保持上著しく支障があると認められるような場所でございましても、具体的に個別的に見まして、当該営業を許可しても善良の風俗を保持する上で支障があるとは認められない場合があるわけでございまして、そういう場合を指しているわけでございます。
それから、各県の条例にあります「善良の風俗を害するおそれがない」といいますのは、営業を許可することが、一般的には住居地域など善良の風俗保持上著しく支障があると認められるような場所でございましても、具体的に個別的に見まして、当該営業を許可しても善良の風俗を保持する上で支障があるとは認められない場合があるわけでございまして、そういう場合を指しているわけでございます。
関連しまして、風俗営業等取締法施行条例におきます「場所に関する許可の基準」に、「住居地威その他善良の風俗保持上著しく支障があると認められる場所」とある場合なのですが、この場合単なる支障ではなくて「著しく支障がある」ということは具体的にどういうことでしょう。
しかし、この制度は風営法の目的とする善良の風俗保持の面から絶対必要かというように問われますと、絶対に必要であるとまでは言い切れませんが、先ほど申し上げましたようなメリットもございますので、私どもとしましては現在直ちに更新の制度を廃止すべきであるというほどの強い希望は持っておりません。
○河内説明員 旅館は、国民一般がレジャーあるいは商用等の目的でもって安心して利用できる健全なものでなければならないと考えられるわけでございますが、ただいま先生から御指摘のような点につきましては、やはり善良の風俗保持という観点から望ましいことではございませんので、全国旅館環境衛生同業組合連合会という業界の自主的な組織がございますので、そういうようなもの等を通じまして、自粛を強く要請してまいりたいというふうに
それからもう一つは、モーテルの許可にあたりまして、旅館の許可でございますが、風俗保持上の条件を付すことができる。旅館業法は、御承知のように、主として公衆衛生上の公衆衛生の保持、こういう観点から成り立っておったわけでございますけれども、そういった善良の風俗といいますか、環境整備的な形の条件を許可にあたって付すことができる、こういう改正が行なわれたわけでございます。
○政府委員(本庄務君) 善良の風俗保持上の立場から申しますと、今回考えておりますような車庫、いわゆる車庫直結のモーテルに限らず、もう少しオープンのモーテルあるいは連れ込み旅館等も規制すべきであるという御意見だと思います。
これは実は余分なことでございますが、モーテルだけでなしに、ぽつぽつほかのところにも出てきておるようでございますが、それはともかくといたしまして、内部の施設につきましては、旅館業法において、善良の風俗保持上の見地から構造設備の規制ができるということが明記されております。もし必要があれば、旅館業法で規制することが適当ではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。
内容についても質疑の中で明らかにされているのでありますけれども、ここで衆議院において行なわれました、現行法のもとにおいても不健全な営業形態を排除するのに努力をすることという事項、またこの旅館業法の抜本改正をひとつ検討しろという事項、それからまた新しく加えられたこの善良の風俗保持上の条件を乱用することのないように、こういう三項目の決議が行なわれておったのでありますが、これに対しましての政府の姿勢をひとつ
二 営業の許可に際して附することができる善良の風俗保持上必要な条件については、いやしくも健全な旅館について濫用されることのないよう法の適正な運用について十分に配慮すること。 三 旅館業の健全な発展を図るための抜本的な法改正をすみやかに検討するとともに、長期低利資金のあつ旋を行なう等積極的な育成策を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
附帯決議案 政府は、本法の運用に当つては、次の点に留意して善良な風俗保持のため有効適切な取締りの徹底を期すべきである。 一、個室付浴場業の規制における個室付浴場業とは、いわゆるトルコ風呂営業を指すものと了解されるので、取締りに当つては個室の中において提供される役務の現認を問題にするのみでなく、いわゆるトルコ風呂営業の状態を取締りの対象として徹底を期すべきである。
また、風俗環境の浄化ならびに地域環境保持の観点から学校の周辺その他、教育環境上、および善良の風俗保持上必要な場所におきましては、トルコ風呂営業を営むことを制限することができるようにすることが適当ではなかろうかと存ずるのであります。 そのほか、効果的な規制を可能にする方法としては公衆浴場法の第三条にもとづく条例違反に対して罰則を設けることも考えられてしかるべきものと存じます。
また、風俗環境の浄化ならびに地域環境保持の観点から学校の周辺その他、教育環境上、および善良の風俗保持上必要な場所におきましては、トルコ風呂営業を営むことを制限することができるようにすることが適当ではなかろうかと存ずるのであります。 そのほか、効果的な規制を可能にする方法としては公衆浴場法の第三条にもとづく条例違反に対して罰則を設けることも考えられてしかるべきものと存じます。
ぶろ営業に関して、売春、わいせつその他の風俗犯半を犯した場合には、営業の許可の取り消しもしくは営業の停止処分ができるようにすること、さらにこれとの関連におきまして、当然に風俗犯罪を犯して営業の許可を取り消された者や、風俗犯罪を犯して刑に処せられた者に対しては、一定の期間、公衆浴場の許可を与えないようにすること、または風俗環境の浄化並びに地域環境保持の観点から、学校の周辺その他、教育環境上及び善良の風俗保持上必要
でないために、またそのような御質問をいただきましたが、風俗営業等取締法の目的規定を置くか置かないか、これはいまの法律の体系としてはみなそうなってきておりますから、入れるほうがいいということがあるのでございますが、この点は、さらにいろいろ検討をしなければならないという問題もございまして、現在のこの法律の内容に沿って考えました風俗営業等取締法の目的ということでありますれば、先ほど申し上げましたように、善良の風俗保持上問題
○大津政府委員 まず風俗営業取締法の目的がないということでありますが、これは昭和二十三年にできまして、その後一部改正をいたしただけでございますので、したがいまして最近の法律のような目的規定を実は置いてはおらないということでございますが、私ども考えておりますこの法律の目的というものは、やはり善良の風俗保持上問題の多いキャバレー、料理店その他の風俗営業、あるいは深夜において営まれるところの飲食店営業、こういうものに
附帯決議 政府は、風俗営業の営業所における照度が善良な風俗に至大の影響を及ぼすものであることにかんがみ、少くとも五ルクス程度以上とするよう充分指導するとともに、一般飲食店営業にあつても、深夜営業を営むものについては、その照度を二十ルクス程度以上の明るさとするよう指導し、なお、深夜の時間についても、善良の風俗保持上適切な考慮を払い、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。 右決議する。
政府は、風俗営業の営業所における照度が善良な風俗に至大の影響を及ぼすものであることにかんがみ、少くとも五ルクス程度以上とするよう充分指導するとともに、一般飲食店営業にあつても、深夜営業を営むものについては、その照度を二十ルクス程度以上の明るさとするよう指導し、なお、深夜の時間についても、善良の風俗保持上通切な考慮を払い、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。 右決議する。
近年の実情にかんがみまして、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を暗くして営むもの及び他から見通すことが困難な狭い客席を設けて営むものを新たに本法の風俗営業に含ませることとし、また客席を設けて客に飲食をさせる営業で、その深夜における業態が善良の風俗を害すると認められるものについて、都道府県公安委員会が必要な処分をすることができるようにする等、これらの営業に関し善良の風俗保持
一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が遊興の場を提供します楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の実態に伴う弊害には善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、ことに最近数年の間に、主として大都市等においてこれらの営業で深夜にわたってその営業を営むものが
一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が遊興の場を提供し、享楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の業態に伴う弊害には善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、ことに、最近数年の間に、主として大都市等においてこれらの営業で深夜にわたってその営業を営むものが
一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が、遊興の場を提供し、享楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の業態に伴う弊害には、善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、特に、最近数年の間に、主として大都市等においてこれらの営業で、深夜にわたってその営業を営
この考え方は、飲食店営業というものを全部公安委員会の許可にするということは、これはやはり現在妥当でないのじゃないか、やはり飲食店営業というもののうちの風俗を害するおそれのあるものについては、これは、風俗保持という観点から、公安委員会の許可にすべきである、こういう考え方に立っているわけでございます。 ちょっとわかりにくかったと思いますが、以上でございます。
一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が、遊興の場を提供し、享楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の業態に伴う弊害には、善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、ことに、最近数年の間に、主として大都市等において、これらの営業で、深夜にわたってその営業
この法律案は、青少年に与える影響や風俗保持上社会問題となっておりますいわゆる深夜喫茶等に対処するために、喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を暗くして営むものや、あるいは他から見通すことが困難な狭い客席を設けて営むものにつきまして、新たに風俗営業に含ませるとともに、さらに、客席を設けて客に飲食をさせる営業で、その深夜における業態が善良の風俗を害すると認められるものについて