2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
そして、これは、中小企業庁のいろいろな支援制度で、風俗営業というのは除外しております。しかし、その中の一つでありますラブホテルなんですけれども、私も昨年からいろいろお話を聞いているうちに、性風俗の中に入っていたとしても、このラブホテルというのは、そんなに害はないし、真面目にやっていらっしゃる方がたくさんおられると思うんです。
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
NHKは放送法第四条にて、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」、「二 政治的に公平であること。」、「三 報道は事実をまげないですること。」、「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」が放送番組の編集に当たって定められています。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては
○政府参考人(檜垣重臣君) 所管する省庁ということで、ちょっとよく分からないところもございますが、私どもの方で風俗営業を所管しておりまして、そちらの方でゲームセンター等の対象となっております。eスポーツ大会ですので、そのゲームセンターで提供されているようなゲームも関係してくることになろうかと思います。
私が一つ問いたいのは、この従軍慰安婦、いわゆる第二次世界大戦中の日本軍に関しての従軍慰安婦というものを取り留めて取り上げてきたという事例があるということを指摘して、後でまたそれについて問いたいですが、ちょっと離れて、中学校とかの教科書で、いわゆる性についての話、これを取り上げるということについてどうかという疑念もあるわけでありますが、今、同じく日本の歴史教科書に扱われている事例の中で、性風俗とか性産業
暴力団の資金源となって、それで闇金やサラ金や風俗店ができる、これが韓国の江原ランドです。これは私も直接見てきました。 江原ランドというのは、御承知のように、炭鉱の町ですよ。日本もありました。炭鉱が閉鎖された、地域の振興に目玉の、雇用増や収益金が要る、夢と希望を持ってカジノを誘致した。今はどうなったか。韓国で自殺率トップ、飲酒、喫煙率トップ、風俗店が建ち並ぶ、闇金、質屋が建ち並ぶ。
れてこられるといろいろなデータも入ってくるんじゃないかと思いますが、それ以外にも実は、アドバイザリーボードで、いろいろな研究をしていただいている方がおられまして、例えば、感染状況と、それから、どういう店がどれぐらいの人の人流があると感染がそのエリアで増えているか、こういうものが分かると、例えば、接客を伴う飲食業の人流が増えるとそのエリアが感染が増えているというようなことが分かったりでありますとか、ほかにも、風俗店等々
児童福祉法の対象でない十八歳、十九歳が虞犯による保護処分の対象からも外れることになれば、性風俗業への関わりや反社会的勢力に取り込まれるのを防ぐセーフティーネットが失われることになるのではありませんか。 以上、法務大臣に答弁を求めます。 コロナ禍で、十八歳、十九歳を含む若い世代は深刻な困難に直面しています。
実際に対応すべき事案では、反社会的勢力に取り込まれた少年、風俗業に従事してしまった少年、行き場のない家出少年など困難なケースも多く、非行などの逸脱行動に関して理解のある専門家などの関わりや居場所の提供などの支援、また、アウトリーチ型の支援が求められます。
ただ、性風俗事業者というのは対象から除かれておりました。これについて法の下の平等を保障した憲法に反するとして、事業者が裁判を起こしました。被告となった国側は、性を売り物とする本質的に不健全な営業で、社会一般の道徳概念にも反すると裁判で主張をしています。 私も、まあ、税金の使い方ですから、国民の理解を得る必要がありますから国としていろいろな言い分があることは理解します。
○西村国務大臣 持続化給付金、家賃給付金に関して、性風俗事業者であるとする原告からの訴訟に基づいて四月十五日に第一回口頭弁論期日が行われ、その内容についての報道がなされたことは承知をしております。
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
○政府参考人(矢野和彦君) 繰り返しになりますが、食文化につきましては、食に関する風俗慣習及び技術というふうな定義でございますので、食材そのものではなくて、まあその周辺と申しますか、ものでございますので、直接にその野菜そのものが含むかどうかと問われますれば、直接の対象にはなっていないというふうにお答えしたわけでございます。
現在、無形文化財におきましては芸能及び工業技術の二つの分野、無形の民俗文化財においては風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の三つの分野を設けて、これ、それぞれ指定の保護対象として取り組んでおります。
○政府参考人(矢野和彦君) 食文化ということでございますが、食文化につきましては、文化審議会の食文化ワーキンググループが三月に取りまとめた報告書において、食に関する風俗慣習及び技術と定義しております。 このことを受けて、今回の法案により食文化を無形の民俗文化財の登録の対象とする場合は、例えば郷土食に係る風俗慣習や地域特有の発酵食品の加工技術などを想定しております。
資料二に今どういう状況になっているのかまとめましたけれども、この銃刀法による人的欠格事由と風俗営業法、それから警備法における人的欠格事由を少し比べるために掲載、並べてみました。
細かく、十八歳、十九歳の例で、どちらかといいますと、中には、ここには書いておりませんけれども、交際相手の薬物だとか、あるいは、場合によったら性犯罪だとかそういうところ、性風俗の関係とかで発見されたけれども、実際には罪は犯していないというような人たちが、おそれのある人たち、いわゆる虞犯、今回外される問題について、どうなっちゃうんだろうねというような心配を多くの人が持っています。
○檜垣政府参考人 風俗営業ですので、確かに所管業ということにはなるかと思いますけれども、その事務局長や専務理事がどこのどういう方かということについて、私どもの方では把握しておりません。
その上で、パチンコ営業を含む風俗営業につきましては、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすことから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われております。
例えば、今、虞犯でいえば、一番初めのケースは、性風俗産業に従事した十八歳少女、これは虞犯なんです。元々行き場がないということが一つの特徴なんですね。元々行き場がないから、虞犯になってしまった。これが虞犯として対象にならないとなると、取調べ後、大体釈放されますから、そうなると、また行き場に困ってしまう。
○国務大臣(小此木八郎君) 本人の意に反してアダルトビデオに出演をさせられたり性風俗店で稼働させられたりすることにつながりかねないスカウト行為については、女性の安全で安心な暮らしの基盤を揺るがす重大な問題であるとまず認識しています。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。 引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) 都道府県警察からの報告によれば、令和元年中、アダルトビデオの出演や性風俗店での稼働に係るスカウト行為につきまして、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行ったとして職業安定法違反で検挙しているものは六件でございます。
○神山委員 風俗慣習、民俗芸能も、宗教行為がほとんどだと思います。また、民俗技術にしても、大徳寺、一休宗純が伝えたものとしている大徳寺納豆を始め、寺で作っている保存食などがあります。宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。
文化財保護法における無形の文化財、民俗文化財とは、委員の今御指摘になりましたような、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術のことでございまして、これらは、日本の風土の中で生まれ、育まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた、現在の私たちの暮らしの中に生きる無形の伝承というものを指すものと考えているところでございます。
○神山委員 無形の民俗文化財には、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などがあります。このうち、風俗慣習、民俗芸能についてはある程度容易にイメージができます。特に、高度成長期に生まれた世代の方々にとっては、生活体験が近代化の中で育ってきたわけで、民俗技術とはどういうものを指すのか分からないと思います。現存する民俗技術は何かという問いかけに答えられる体制が市区町村にないとも聞いております。
こちらで紹介しますけれども、「わが現行少年法は、戦後米国型の法制が移入されて制定されたものであり、必ずしもわが国の風俗・習慣・歴史・風土・国民感情・司法制度に適合したものであるということはできない。」はっきり書いているんですね。つまり、米国型の法制を変えたいということで、この提案がされている。
売春防止法は、御案内のとおり、第一条におきまして、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰すること等を目的とするというふうに規定をしております。 その上で、第二章で、刑事処分にということで罰則を作ってございます。
長年にわたり虐待を受けていた影響から家出生活の中で性風俗業に関係している女子少年など、いわゆる薬物犯罪や売春などに取り込まれて被害者的な立場にある要保護性の高い十八歳、十九歳の少年少女たちに教育の機会を与え、犯罪的な生活からすくい上げる最後のチャンスを失うのではないかと懸念されています。
性風俗産業やJKビジネスへの従事は、典型的な虞犯の一つと言われています。 特定少年が児童福祉法の対象とならない現状では、虞犯をきっかけとする保護処分が少年たちのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているのではありませんか。 少年犯罪は年々減少し、少年法を厳罰化する立法事実はありません。
そのスナックの店舗なんですけれども、風俗営業といっても、お酌をしたり隣に座ることはあっても普通の居酒屋である、風営法の許可を取って、税金も納めているのに、こういうときだけ差別されるのはおかしいとおっしゃっておられます。 実際、復旧できないオーナーがおられます。そして、店が再開できずに、別の貸し店舗に移らざるを得ないたな子さんもいるわけであります。 こういうケースを紹介したいと思います。
手続が煩雑である、それから、定額補助の要件が極めて厳しい、そして、風俗営業の許可を得ているスナックが対象外であるというこの三点を指摘したんですけれども、長坂副大臣に、スナックが対象外になっているということについて再度質問をさせていただきます。なぜ今日また取り上げるかというと、これが復旧と再建の妨げになっているからなんですよね。