1966-06-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第50号
この事件についてはこれだけでも背任収賄の事件が成立するのではないか、こういうふうに思われる事件でありますし、さらに町長が毎月五万円を顧問料名義で取っておるということは明らかでありますから、ひとつこの点は警察の調べでは私は不十分だと思うのです。やはり町の勢力があれば、警察の調べでは非常に足らない点が私はあるだろうと思う。
この事件についてはこれだけでも背任収賄の事件が成立するのではないか、こういうふうに思われる事件でありますし、さらに町長が毎月五万円を顧問料名義で取っておるということは明らかでありますから、ひとつこの点は警察の調べでは私は不十分だと思うのです。やはり町の勢力があれば、警察の調べでは非常に足らない点が私はあるだろうと思う。
さらに、この町長は、会社が支出すべき金を町から出しておりながら、この会社の顧問ということになりまして、毎月月額五万円ずつを顧問料名義で会社から町長が受け取っておる、こういう容疑でありますが、これについては、会社が利根川工場を設立するにあたりまして、昭和三十六年の九月の十三日に鵠戸沼土地改良区の理事長藤井嘉一郎、それから聯合紙器株式会社取締役社長の本田恒、この人の間に契約ができておりまして、立ち会い人
最後は大橋顧問の顧問料に関連する所得税法違反の容疑事実と、それから昭和二十四年一月、衆議院議員選挙の際高橋正吉から二十万円の贈與を受けていることに関する政治資金規正法違反の容疑の点でありますが、この顧問料の問題は高橋の供述によりますと、昭和二十三年の六月二十八日に三十万円を顧問料の前拂として当時の大橋顧問に差上げたという供述をいたしておりますほか、ほかに小口で数万円やはり顧問料名義で行つております。
ところが親しい仲であり、顧問料名義やら選挙の陣中見舞名義やらで金五、六十万円の金をもらつている高橋正吉から、あの自動車は自分の個人名義のものだ、田中だつて会社の利益で個人名義の財産を作つていながらこれを出さないのに自分だけ出すのはばかばかしい。売つた金は大橋に預けるから自分が事業をやるときとか、生活費に困つたときは何とかして貰いたいと頼まれたのではなかろうか。