1988-05-10 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
まず第一は、指導監査体制の強化ということで、顧問医師団というふうなものを厚生省に設けまして、医療の高度技術のような問題に対応するためにそういった体制をとったということがございます。 それから、レセプト審査の強化という側面で社会保険診療報酬支払基金、これは連合会の方も同様でございますが、特別審査委員会というふうなものを設けまして、これは高額な医療費についての特別審査を実行いたしております。
まず第一は、指導監査体制の強化ということで、顧問医師団というふうなものを厚生省に設けまして、医療の高度技術のような問題に対応するためにそういった体制をとったということがございます。 それから、レセプト審査の強化という側面で社会保険診療報酬支払基金、これは連合会の方も同様でございますが、特別審査委員会というふうなものを設けまして、これは高額な医療費についての特別審査を実行いたしております。
それから今後の取り扱いでございますが、一応今県の方と打ち合わせをしておりますが、現時点では顧問医師団の派遣とかいうことまで必要ないのではないかと私どもとして考えておりまして、今後調査とか何かの上でどうしても必要だということになれば派遣も考慮いたしたい、こう存じます。
○寺松説明員 今先生のお話でございますと、一般的には通常医学的には二本使うのはないということでございますが、私どもも顧問医師団等の循環器の専門家等にも聞きますと、必ずしもそうではない。今おっしゃっております当該病院の中身を私ども県から報告いただいておるわけでございますが、必ずしも二本使っておるわけではございません。
最後に、先ほどからいろいろお聞きしますと、一たん県議会へ報告した資料がまた異同するとか、一つ、二つ、三つ、四つ、五つと不当不正事項が重なっていく、こういうことでも、なおかつ厚生省さんは顧問医師団を一遍でも派遣してみたいというようなことは全然ないわけですか。もうこれで一件落着ですか。
○浜本万三君 中央に設置されることとなっております顧問医師団は、薬づけ、検査づけ医療の適正化に有効な手法と考えられますが、これを都道府県段階にも設置すべきだと思いますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(渡部恒三君) 厚生省に設置される顧問医師団の今後の活動実績等を見た上で、地方設置について検討する所存であります。
医療費適正化対策についてのお尋ねでありますが、医療保険改革に当たっては、医療費適正化対策を強力に推進することとしており、まず指導監査担当職員の増員確保、顧問医師団の設置等指導監査の充実強化を図っております。さらに、高額レセプトについて特別審査委員会を設置するほか、領収書の発行を促進するための指導の徹底等、今後とも適正化対策を総合的に推進していく所存でございます。
その中には、支払基金における特別審査制、それから指導監査における顧問医師団による指導監査の適正化、そういうようなものによる医療費の節減額も千九百億の方に入っております。したがって、本人給付率の変更に伴う直接の医療費の減は千四百億と私どもは計算をいたしております。
したがって、私どもは、五十九年度におきましては、顧問医師団というものをつくって、そういう医療の個々の中身につきまして専門的な検討をしていただくという方向を一つとると同時に、今回の健康保険の改正法案にも盛り込んでおりますが、そういう著しく過剰な診療をする、濃厚な診療をするような保険医療機関とは指定の契約をしない、こういうことができるような規定を置いておるわけでございます。
診療側の方に対しまして切り込みが足りないではないかというお話でございますが、来年度におきましても、指導監査職員の増員、それからこれまで置いておりませんでした顧問医師団というのを厚生大臣の顧問というかっこうで置きまして、そして医学論争上なかなか不当が指摘しにくい難しいケースにつきましてもいろいろしっかりした指導を繰り返していく。
○渡部国務大臣 役所のシステムですから、それぞれの責任の分野がございますから、今保険局長から答えた顧問医師団は医療保険をしっかりするためのものであり、今竹村先生が御心配のような医療機関に対する監査体制、それはそれなりの持ち場とまた担当しておる者がおりますから、その方でやっておるわけでございます。
○吉村政府委員 顧問医師団の設置に関してお答えを申し上げます。 私ども、保険医療機関に関して指導監査をしておるわけでございますが、その指導監査の内容は、一つは医療費請求が不正かどうか、こういう点が一つ。それから、医療内容が社会保険の診療報酬あるいは診療方針にのっとって行われておるかどうか。
○吉村政府委員 権限はやはり指導監査官にあるということで、顧問医師団の機能といたしましては、今先生御指摘のように指導監査官に対するアドバイスをする、こういう機能になろうかと思います。
それからその中で、私どもは、今御指摘のありましたように、これは今までも随分御指摘がありますので、監査体制を強化したり、また顧問医師団をつくったり、あるいは高額なレセプト審査というものを強化したり、いろんなことをやっていくわけでありますけれども、同時に、やはりかかった医療費を患者の皆さん方に知っていただく。
今度の改革の中に、二十人の顧問医師団を置いて指導監査するという、ところがその内容を見ると、医療内容への介入はしない、こういうふうに言明しているんですね。そうすると、どういう判断でこれはやるんですか。乱診乱療というのはここでは防ぐことができないんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。
○吉村政府委員 まず顧問医師団を設けます趣旨について申し上げますと、現在私ども、指導監査をやるに当たりまして一番難しい問題は、医療上のその診療が適当か不適当か、こういう判断が一番難しいのであります。
それだけでいいかということになりますと、なかなか人を得るのが難しいとか、あるいは現在の医学医術の水準というのは非常に日進月歩でございますので、新しい知識も導入をしなければならぬというような測点から、今度顧問医師団というものを設けまして、今私が申し上げました現行の指導監査組織に顧問医師団を加えた形で今後の指導監査の充実を図っていきたい、こういうように考えておるわけでございます。
また、指導監査を重視する必要があり、担当職員の増加や顧問医師団の設置、高額の医療費請求に対する特別審査等の体制の強化を図るとともに、不正不当請求に対する厳正な処分を行っていくつもりであります。 また、今回の一割定率負担ということが乱診乱療を抑える非常に大きな役割を果たすものと確信をいたしております。