2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
二類感染症相当ですから、入院が前提ですよね。これは、私、感染症法に違反するんじゃないかと思うんですよ。症状によって差が出るならまだしも、地域差によって、全国一律じゃないとおっしゃっていますが、地域差で入院対策の差を容認する法的根拠は何ですか。
あわせて、やはりいろいろな形で対応いただかなきゃいけませんので、いろいろな加算も増やさなきゃいけないということでございまして、二類感染症の入院診療加算でありますとか、救急医療管理加算、こういうものを、二つ合わせると大体当初の六倍、七倍近くつけさせていただいて対応いただくということで今お願いいたしております。
ということは、どういうことかというと、新興感染症、二類感染症でございますので、そういう意味では、どこかで療養していただかないと、うつす可能性がございますから、判明した時点で、軽い方も含めて、どこかで療養いただかなきゃいけない。その一つの考え方として、ホテルのようなところで対応いただく。
この二週間というのは、二類感染症の基準に基づいてなんだと思います。逆に、濃厚接触者の無症状者は、多分科学的知見を高める努力はしていないんじゃないかと思います。それがない限り、ずっとこの二週間は続くことになるので、この例についてはしっかり科学的知見を高めていただきたいと思います。 宮城県は、今、蔓延防止等重点措置地区に指定をされておりまして、県民の皆さん、非常に努力をされています。
そういうところに関して、やはり経済的なインセンティブがないといけないということがございましたので、加算、これは二類感染症患者の入院診療加算というのと、それからもう一つは救急医療管理加算というのがあるんですが、元あった加算の大体七倍弱ぐらい加算を多めにつけられるようにしておりますので、こういうものを利用していただきながら、もう一つは、特養等々の老人施設、高齢者施設、こういうようなものも、介護保険で加算
これが、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症に拡大されたということですね。従わない場合は三十万円以下の過料となると。 これ、心神喪失者等医療観察法、この判決でも、最高裁の判例で、様々な条件が付いて厳格な手続保障などを検討した上でやっと合憲ということになっている。
私もいろいろなところから聞いていますけれども、そんな中で、二類感染症を五類相当あるいは違ったような形にも持っていくのかということに、そういった議論もいろいろ出ているわけですけれども。
そこで、先ほど言ったような、例えば二類感染症の入院診療加算、これ三倍にいたしました。それからあと、救急医療管理加算、これ九百五十点。今言った、先ほどの加算よりも更に高い加算を付けて対応する中で、そういうような心配な方にも一定の、本当はもう感染力ないんですけれども、しっかりとそれに対してのいろんな対応をしていただくというような形で加算をさせていただいております。
これ、言われたのは、多分、二類感染症の入院加算だというふうに思うんですけれども、これ、二百五十点から七百五十点、つまり二千五百円から七千五百円に上げたんですが、これとは別に救急診療管理加算というものを九千五百円、九百五十点つけておりますので、そういう意味では倍以上ついたというふうに御理解をいただきたい、一日当たり一万七千ぐらいですかね、ついたというふうにお考えをいただければいいというふうに思います。
そのような意味で、今回、実は今までも二類感染症患者の方々を、入院診療加算という形で二百五十点ついておったんですが、これを三倍にいたしました、七百五十点。
昨年十二月より、二類感染症患者入院診療加算、これを、三倍に相当する点数、七百五十点を算定できるようにいたしました。加えて、この患者の入院診療を評価する観点から、本年一月二十二日に、救急医療管理加算、九百五十点でございますけれども、算定できることといたしました。 引き続き、現場の声を伺いつつ、必要な支援を迅速に行ってまいります。
そして、新型コロナウイルス感染症の、感染症法上の二類感染症相当からダウングレードすべきではないか、これについて最後お聞きしたいというふうに思っております。
厚生労働省の感染症予防事業費等負担金では、これはわずか日額二百九十円でありますけれども、感染症法の一、二類感染症、指定感染症などの防疫に当たれば、手当金の二分の一を国庫負担、残る二分の一にも交付税措置があります。また、自衛隊の災害派遣等手当では、日額一千六百二十円の手当があります。こうしたところも参考にしていただいて、国の制度支援を拡充する考えはあるかないか、お答えいただきたいと思います。
安倍前総理が記者会見で、二類感染症以上の扱いを見直すと表明された点も踏まえ、総理の御所見をお伺いいたします。 次に、今回の改正法案について質問いたします。 今後、もくろみどおりに接種が行われ、所期の効果が発揮されるとすれば、国民の皆様の心身のリスクが軽減され、医療システムの負荷軽減が図れるとともに、社会経済の安定にもつながることは理解できます。
また、国内の感染状況を踏まえて、二類感染症相当とされているこの感染症法上の権限の範囲の見直し等、こういう検討を政府でなされるということも聞いたわけでありますが、現状どうか、伺いたいと思います。
北海道でも広がってきておりますし、東京でも広がってきておりますが、現在、感染症法上、新型コロナウイルスは二類感染症という極めて危険なレベルに指定されていますが、この指定というのは来年の一月三十一日までとなっています。来年二月一日からどうするんでしょうか。
我が党は、今また波が来ているんじゃないかということで少し心配ですけれども、インフルエンザと同じ五類感染症に分類、最後はするべきじゃないかという議論をしております。 いずれにせよ、一月末には、どうするかを決めなければならないとなれば、もうそろそろ、厚労省は加藤大臣の時代に検討するという答弁をしていただきましたけれども、今現在どういうふうに議論されているのか、お聞かせください。
結核やSARS、MERSといった第二類感染症以上の取扱いということが、現在そういうことになっているわけですけれども、重症者の数の状況など、あるいは、先ほど言いましたけれども、八割の方は重症化しない、あるいは症状が現れないままで治癒をするというような状況もあります。この第二類感染症以上の取扱いというのが厳し過ぎるのではないか、きつ過ぎるのではないかという御意見も多いわけであります。
だから、繰り返しになりますけど、これは新型コロナを軽んじているから五類で合わせたらどうかと言っているのではなくて、実際の医療現場が目詰まりを起こさずに突破していく、その力になるのは、私は、指定感染症を外して五類感染症に位置付けて、それで一人でも多くの重症の方あるいは亡くなる方を減らしていくという作戦に日本が切り替えた方が私は医療現場や患者さんとの関係からいえば合理的なんじゃないかと、こういう観点で申
これから、前もお話ししましたけど、指定感染症の新型コロナの患者さんと五類感染症の季節性インフルエンザの方がやってくるわけですよ。それに対応しようと思って、どうしないといけないかというと、上に合わせて対応するしかないんですよね。 そうしたら、例えばインフルエンザの検査を鼻ほじってやりますと、ちょっとほじってという言い方はあれですけど、やりますと。陽性であったらインフルエンザの治療しますと。
新型コロナウイルスは、早期に五類感染症にした方が検査が促進されて実際には多くの患者様を守れるのではないかという意見がありますが、最後に、厚労大臣はどのようにお考えでしょうか。