1986-05-08 第104回国会 参議院 建設委員会 第12号
「居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては」原価を基準として、「営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準」とする。そして位置とか品位とか用途とかを勘案して定めていくということになっているけれども、特定業務施設の場合については処分価額をどういうようにするのか、答弁してください。
「居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては」原価を基準として、「営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準」とする。そして位置とか品位とか用途とかを勘案して定めていくということになっているけれども、特定業務施設の場合については処分価額をどういうようにするのか、答弁してください。
ところが、「営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用並びに当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定する」こうなっております。条文をざらざらと読みましたからおわかりにくいかもしれませんが、あとで建設省の方に聞いてもよろしいが、つまり営利を目的とするものについては類地の時価を基準とする。
そこで、この公有地拡大法案におきましても、その地価公示によりがたいときには適正な近傍類地等の価格を基準として定めるという規定を設けたような次第でございます。ただ、いま申しましたように、都市計画区域の中で市街化区域以外の区域にも拡大したという点におきましては、地価公示法と本法の対象区域が一応形の上ではリンクしておるのでございます。
この場合の損失補償は、原則として各会計年度ごとに支払うこととし、その算定は各会計年度当初の価格、すなわちその土地等及び近傍類地等の地代、借賃等を考慮して算定した価格に基づき国等と所有者または関係人とが協議して補償額を定めることとしております。また、この場合、その協議が成立しないときには、沖繩県に設置されることとなっている収用委員会に申請して補償額の裁決を受けることとしております。
今度の改正は、事業をいたしますということを告示した時点における近傍類地等の評価による、これだけの違いがあるわけであります。その後の利益を個人に得せしめるのが適当であると、こういう議論に立ちますと全然話が違ってきますけれども、そうでなければ、それは適当でないという前提に立ちますと、現行法の評価の方法とこの規定に基づく評価の方法と何ら差別はないわけでございます。
造成敷地の処分価額は類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成に要した費用並びに造成敷地の位置、品位、用途を勘案して決定するように定めなければならない、こういうふうに書いてございます。この考え方は倉庫、問屋等は営利的な営利性のある事業でございますので、そういうものに対しまして譲渡いたします場合には類地の時価を基準として考えるべきである。
すなわち、第二十七条におきましては、造成敷地等の処分価額について、類地等の時価を基準とし、かつ、用地の取得及び造成に要する費用等を勘案して決定するように定めるべきことを規定いたしております。
第五に、この事業によって造成された宅地等の処分については、原則として公募し、公正な方法で選考して譲り受け人を決定するものとし、この事業の施行によって、土地または建物を失った者に対しては、優先譲渡の措置を講ずることができるものとしたこと、 第六に、この事業によって造成された宅地の処分の価額は、居住または営利を目的としない用途に供されるものは原価を基準とし、営利を目的とした用途に供されるものについては類地等
それに関連いたしまして、第二十四条を拝見いたしますと、いわゆる処分は、原価主義一木でもなく、時価主義一本でもなく、両方を織りまぜていくようになって、「常利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、」とありますし、一般の自己資金で住宅を建てられるものに対しては原価で、さらに、いまの公営住宅などに利用される土地は特別にというのでありますから、これはまあ特に安くという意味が含まれておるのじゃないかと