1963-05-15 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
(1)経緯 (ア)旧農業保険法第三十六条に基き第二類共済事業として農業保険組合が実施することができることとなっていた。この規定により実施していたものは青森(りんご)、福島(りんご、なし、桜桃)、長野(りんご)、滋賀(りんご)であった。(イ)農業災害補償法施行に当り任意共済事業の事業能力の規定が設けられず、旧農業保険法により実施していた果実に関する共済は中止された。
(1)経緯 (ア)旧農業保険法第三十六条に基き第二類共済事業として農業保険組合が実施することができることとなっていた。この規定により実施していたものは青森(りんご)、福島(りんご、なし、桜桃)、長野(りんご)、滋賀(りんご)であった。(イ)農業災害補償法施行に当り任意共済事業の事業能力の規定が設けられず、旧農業保険法により実施していた果実に関する共済は中止された。
次に、いわゆる第二類共済事業をやめた理由について質したのであります。当面の問題として、國家的事業とそうでない事業とをはつきり区別すべきだとの論議に從つて、これを奨励したい氣持もあるから、次の機会には考慮するとの答弁でありました。