2006-06-08 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
提出法案には職責に関する規定が設けられていますが、現行法においては別の条項にあった規定とほぼ同じ内容でありまして、単にスライドさせただけのことのように思われますが、他の法律の類似規定を合わせた形式的な改定なようですが、そうでなければどのような意味が込められているのか、なぜ職責の問題についてこのようになっておるのか、お教え願いたいと思います。
提出法案には職責に関する規定が設けられていますが、現行法においては別の条項にあった規定とほぼ同じ内容でありまして、単にスライドさせただけのことのように思われますが、他の法律の類似規定を合わせた形式的な改定なようですが、そうでなければどのような意味が込められているのか、なぜ職責の問題についてこのようになっておるのか、お教え願いたいと思います。
それからもう一つは、この社団法人日本建築士事務所協会連合会、今度の参考人質疑で自民党さんがこれは参考人でお呼びのようでございますけれども、この「建築士法の抜本改正の提言」について、この中にもやはり課題の一つとして建築士及び建築事務所の団体への加入義務化と、できれば弁護士法、税理士法、多数類似規定と、こういうものに強制加入した方がいいんじゃないかということがうたわれておりますし。
これらを含めた地法における類似規定における罰金額との関係というものも考慮する必要がある、こういったことで、今回、罰金額及び過料額の上限の引き上げを行い、適正化を図ろうとするものでございます。
そこで、この点についても、戸籍法と住民基本台帳法の類似規定との横並びを図りながら、過ち料を基本とした制度に転換すべきであります。こういう方向で法案を書き直す考えがないかどうか、お尋ねいたします。
○渡辺四郎君 次は、建設省にお聞きをしたいわけですが、なかなか恐縮な質問になるわけですが、実はこの法案の第二点目の問題になります一定営業からの排除の問題で、排除規定から落ちた理由として考えられるのが、一つは弁護士法に類似規定があるからだと、これは警察庁の方ですが、二つ目が各営業を管轄している各省庁との調整が難航したのかというのがどうも私ら自身が考えられる点であるわけですが、難航した官庁というふうに考
それでもなおかつ類似規定というのでしょうか、判定が罰則上むずかしいというのは、法解釈としてどうも私は不自然ではないか。これは「意思を通じ」は外してもいいのではないか。
しかも、提示し、開示し、提出するのは、相手方の任意によるというけれども、現行法の類似規定の解釈運用に照らしてみましても、実際の取り締まりに当たっては、強制の要素が入る余地がきわめて多いのであります。
これを、類似規定に対する制限命令を削除せよという意見がありますが、それははなはだ実は法律制度、政治制度を心得ない人の意見だと思います。なぜかと申しますれば、法律でもってしか規制できないということを、法律で書かなければできないのでありまして、法律から削除すれば自由の天地で、中央市場以上に憲法に保障されたものとなってしまって、自由放任の極端になりまして、中央市場のためでないと思うからであります。
それから、この七十二条の規定が、七十二条によらずして、他の遠い意味での権限が国会に加わるとか、あるいはこういうふうにあるとか、こうなるだろうとかいうようなことだけでは解釈されぬだけではなく、およそ憲法の改訂というものは、先例も多少いわれますけれども、大体当時の国民の了承するところとなるところの国家意思の決定を基礎といたすのであるから、他の例証がこうであるとかいうようなことは、割合に他の類似規定とは違