1991-04-24 第120回国会 衆議院 商工委員会 第15号
第二点は、いわゆる類似範囲について排他権を認めている三十七条の「侵害とみなす」という範囲ですけれども、これも同じように、使用されていない商標であっても使用されている商標と同じように排他権が認められる規定になっていて、若干行き過ぎではないか。
第二点は、いわゆる類似範囲について排他権を認めている三十七条の「侵害とみなす」という範囲ですけれども、これも同じように、使用されていない商標であっても使用されている商標と同じように排他権が認められる規定になっていて、若干行き過ぎではないか。
それから、類似範囲を拡大することによって新旧の登録の権利の強弱についてアンバランスが生ずるのではないかというふうな御質問であったかと存じますが、これは制度上は変わらないわけでございます。類似の判断の運用は社会通念によってこれまでも行われており、またこれからも行われることになると存じます。
第四点として、商標登録出願の書類に出願人の業務の事項を記載させること及び商標や商品の類似範囲等に関する判断基準の見直しを行うことについての措置はいつから講じるのか、これらの処置をあらかじめ一般に周知徹底させるためにどのような対策を講ずるのか、またこれらの措置は登録済みの商標とまだ出願していない商標との間に権利の強弱に関するアンバランスを生じないかどうか、以上が第四点であります。
この「ジュリスト」に載っていますのは私どもの方のアンケート調査をした結果と思いますが、私どもといたしましては、たとえば防衛のための保有という点につきまして、これは先ほど申し上げました審議会の答申にも書かれているわけでございますが、私どもの方の審査に際しての類似範囲の判断に際しまして、厳しくと申しますか、ある意味では甘く判断しているために、それぞれの企業が防衛的に出願せざるを得ないという意見も多く出されており
それ以外に、実態的なことを申し上げますと、先ほど申し上げましたいわゆる類似範囲との関連で、防衛的な商標というものがかなりあるのではあるまいかというふうに考えられます。
なお、これ以外に先ほど申し上げましたいわゆる類似範囲の拡大ということも、これは運用面において私どもは現在検討中でございます。そういうふうな効果もあろうかと思います。それがそれぞれ時期的に多少ずつずれて効果が出てまいります関係上、大体五十一年以降で出願としては二五%から二〇%程度ぐらいは平年度化する場合には減るというふうに考えております。